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名古屋の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件の弁護士
名古屋の過失運転致死事件で逮捕 刑事事件の弁護士
Aくん(19歳)は、友人を乗せてドライブしている途中、歩行者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。
愛知県警中川警察署は、Aくんを過失運転致死の容疑で現行犯逮捕しました。
同署によると、事故の原因は、Aくんの居眠りであったということです。
(フィクションです)
~少年事件で下される刑罰の特徴~
少年事件の多くは、少年に対する保護処分が下されるか、あるいは処分なしや少年審判なしという形で終了します。
こうした傾向は、交通事故・交通違反事件のケースでも同様です。
平成25年度においては、家庭裁判所が受理した交通事件のうち、実に85%近くの事件がこのような形で処理されています。(平成26年犯罪白書)。
ですから、少年事件においては、ほとんどのケースで刑罰が科せられること、前科が付くことをおそれなくてもよいと言えます。
ただし、家庭裁判所が受理した交通事件のうち、15%を超える事件が検察庁に逆送されているという事実を見逃すことはできません。
2000件を優に超える事件が、成人の刑事事件と同じように処理されているのです。
そして、少年に対する有罪判決が下されているのです。
中には極めて稀に、家庭裁判所から検察庁に逆送されても、有罪判決が下されないことがあります。
例えば、検察庁に逆送されても家庭裁判所に再送致されるケースや不起訴となるケースです。
しかし、そういったケースは、極めて稀な例外的事例だと考えた方がよいでしょう。
さて、少年が有罪判決を受ける場合でも成人の場合と同じように刑罰が科されます。
もっとも、刑罰の科し方は、成人の場合と少し異なる点があります。
今回は、その点をご紹介したいと思います。
例えば、少年に対して懲役刑または禁錮刑を科す場合には、不定期刑の形で刑の言渡し行うことになります(少年法52条)。
懲役期間や禁錮期間の上限と下限を定めて、刑を言い渡すのです。
少年に対する有名な不定期刑の判決として、2012年に京都府亀岡市で18歳の少年が起こした人身事故事件に関する裁判の判決があります。
この時は、車を運転していた当時18歳の加害少年に対して、懲役5年以上8年以下の不定期刑が言い渡されました。
最近では、三重県・中三わいせつ致死事件の被告少年に懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した判決も記憶に新しいところです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
したがって、少年事件で逆送後、刑事裁判になってしまっても全く心配いりません。
刑事事件・少年事件専門の弁護士に安心して事件をお任せいただけます。
なお、過失運転致死事件などで愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋のスピード違反事件で逮捕 前科に強い弁護士
名古屋のスピード違反事件で逮捕 前科に強い弁護士
Aくん(18歳)は、制限速度時速50キロの一般道において時速約140キロのスピードで自動車を走行させたとして愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aくんがスピード違反で検挙されるのは、これで4度目ですが、まだ前科はありませんでした。
事件を受理した家庭裁判所は、名古屋地方検察庁に逆送する方針です。
(フィクションです)
~逆送されると刑事裁判が始まる!!~
家庭裁判所は検察庁から送られてきた少年事件を刑事事件相当と判断した場合、その事件を検察庁に送り返す手続を行います。
検察庁に送り、成人の刑事事件と同じように刑事裁判にかけてもらうのです。
この手続きのことを「逆送」と言います。
一度検察庁から家庭裁判所に送られてきた事件を逆に送り返すことから、このように呼ばれています。
さて今回は、「逆送」された後のことについてご紹介したいと思います。
毎年作成されている犯罪白書には、前年度に家庭裁判所が受理した少年事件に関する処理状況のデータなどが掲載されています。
もちろん、検察庁に逆送された事件の処理状況に関するデータも掲載されています。
それらによると、平成25年度に家庭裁判所が受理した少年事件のうち道路交通事件は、20932件でした。
そのうち、スピード違反などの道路交通法違反で逆送された件数は、2357件でした。
この中で起訴されたのは、2290件(うち正式裁判は59件)でした。
日本の刑事裁判における有罪率は99%を超えています。
とすると、上記のデータからは、平成25年度中、少年に前科がついた道路交通法違反事件の件数が2000件以上あったということが言えます。
少年が関与する交通事故・交通違反事件のうち、逆送(検察官送致)の対象になるのは、相当重大な事件や事故です。
例えば、スピード違反事件の場合だと、制限速度を80キロオーバーしたケースで逆送になった事例があります。
また、2012年に京都府亀岡市で多数の児童らを死傷させる人身事故事件を起こした当時18歳の少年も逆送処分後に有罪判決を受けています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年の前科を回避する弁護活動も承ります。
スピード違反事件などでお悩みの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋のバイク死亡事故事件 少年事件に強い弁護士
名古屋のバイク死亡事故事件 少年事件に強い弁護士
Aくん(16歳)は、バイクで走行中横断歩道を横断中であった女性と衝突する死亡事故事件を起こし、愛知県警中警察署に逮捕されました。
後日、名古屋家庭裁判所で審判を受ける予定です。
Aくんの両親は、「少年院送致は回避してほしい」と少年事件専門の弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)
~少年審判のカギは調査官が握っている!~
交通事故・交通違反事件などで少年事件である場合、家庭裁判所の調査官の調査が行われます。
少年事件では、主に家庭裁判所の調査官が少年のことを調べ、その情報に基づき、家庭裁判所の裁判官が判断を下すという流れになります。
その間、裁判官に比べ調査官の方が、少年に関わる時間がはるかに長いです。
そのため、裁判官は、少年に対する処分を判断する際、かなり調査官の判断を重視していると考えられます。
よって、家庭裁判所調査官の調査は、裁判官による処分をするかどうか、処分の内容などに多大な影響を与える可能性が高いと言えます。
このように考えると、「少年に対する処分の軽減」「不処分」を目指すのであれば、裁判官に対してのみならず、調査官に対する対応も極めて重要であると言えるでしょう。
弁護士に依頼すれば、調査官と直接接触するなどして交渉し、調査官の意見に影響を与える弁護活動も可能です。
なお、調査官による調査は、ご家族や少年に関係する人に対して幅広く行われます。
そのため、弁護士からのアドバイスは、少年自身の対応だけでなく、ご家族の対応など多岐にわたって行われます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、少年の更生に向けて万全のサポートを行っていきます。
少年事件専門の弁護士に一度話を聞いてみませんか。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、初回接見サービスにより弁護士を警察署に派遣することも可能です(費用:3万5500円)。
名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士
名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士
Aさんは、無免許運転中に人身事故を起こし、被害者に全治3カ月のけがを負わせてしまいました。
愛知県警中村警察署は、危険運転致傷罪でAさんを名古屋地方検察庁に送検しました。
Aさんは、現在も愛知県警中村警察署に勾留中です。
(フィクションです)
~無免許運転を危険運転致死傷罪の対象としなかったのはなぜか?~
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(未熟運転)」によって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。
この点は、自動車運転死傷行為処罰法2条3号に規定があります。
ここで、問題となるのは、未熟運転として処罰されるケースは具体的にどういったケースかということです。
特に「無免許運転」はこの中に含まれるのか、という点が非常に重要な問題となります。
2012年に京都府亀岡市で起きた人身事故事件でも、被害者遺族らは加害少年が無免許運転をしていたことから、危険運転致死傷罪(旧刑法208条の2)の適用を強く求めていました。
一般的な見解では、「無免許運転」のケースは、必ずしもここに含まれないとされます。
こうした見解は、2014年に新設された自動車運転死傷行為処罰法にも反映されています。
法務省ホームページに掲載されている自動車運転行為処罰法の法案に関するQ&Aでは、無免許運転を危険運転の類型に加えなかった理由を次の通り示しています。
「危険運転致死傷罪」は、暴行と同じような、特に危険な運転を故意に行い、その運転が原因となって人が死亡したり負傷したりした場合に、傷害罪や傷害致死罪と同じように重く処罰するものです。
無免許運転を危険運転致死傷罪の対象に加えるべきなのかは、十分に検討しましたが、
・全ての無免許運転が,暴行と同じ程度に危険であるとまでは言えない
・無免許運転をして人を死亡させたり負傷させたりした場合に、無免許であることが原因でそのような結果が起こってしまったとは必ずしも言えない
ので、今回は、危険運転致死傷罪の対象にしないことになりました。」
もっとも、無免許運転による人身事故を全く放置するわけではありません。
自動車運転死傷行為処罰法6条には、無免許運転であった場合に刑を加重する旨の規定が置かれています。
この規定により、無免許運転であった場合、運転技能の未熟さや無免許運転を事故原因とするかなどに関わらず、人身事故の刑事責任を重くすることができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷事件の示談交渉も承っております。
「示談交渉してほしい」などという場合は、ぜひ弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合には、初回接見サービスを利用すれば留置施設内で弁護士と直接面会することも可能です(費用:3万3100円)。
名古屋の交通事故事件で逮捕 取調べに強い弁護士
名古屋の交通事故事件で逮捕 取調べに強い弁護士
Aさんは、危険運転致傷の容疑で愛知県警中川警察署に逮捕されました。
自動車運転免許を取得した経験がないにもかかわらず車を運転し、人を死傷させる交通事故を起こしてしまったからです。
なお、Aさんが車を運転するのは、今回で2回目でした。
(フィクションです)
~危険運転致死傷(未熟運転)の故意~
犯罪が成立するには、原則としてその犯罪の故意(犯罪事実の認識・認容)が必要です。
2015年4月28日のブログでご紹介した「進行を制御する技能を持たないで自動車を走行させること(未熟運転)」による危険運転致死傷罪も同じです。
仮に未熟運転によって人身事故を起こしたとしても、その故意が認められない限り、犯罪とは言えません。
すなわち、無罪ということになります。
このように犯罪の故意は、各犯罪の成否を左右する重要なポイントです。
そこで、今回は未熟運転による危険運転致死傷罪の故意の内容について見ていきましょう。
故意があるというためには、犯罪行為やその結果に関する事実の認識がなければなりません。
未熟運転のケースで特に問題となるのは、「進行を制御する技能を持たないで自動車を走行させる」という行為の認識です。
単純に考えれば、「進行を制御する技能を持たない」「自動車を走行させる」という事実の認識があればよいと言えそうです。
しかし、「進行を制御する技能を持たない」というのは、ある事実を評価したものです。
そのため、これに対する認識については、個人差があることを認めざるを得ないことになります。
本人が「自分は進行を制御する技能を持っている」と主張しさえすれば、未熟運転の故意を否定できるということになりかねません。
こうしたことから、「進行を制御する技能を持たない」ということに関する認識は、運転技量の未熟性を基礎づける事実の認識で足りると考えられています。
つまり、「進行を制御する技能を持っているかどうか」という運転技量の評価自体の認識は、不要ということになります。
ですから、例えば、
・無免許である
・運転経験がほとんどない
・ハンドルやブレーキなどの操作が困難
などといった事実を認識していれば、未熟運転による危険運転致死傷罪の故意があると認められます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷罪の弁護経験も豊富です。
危険運転致死傷事件における取調べ対応などで不安がある方は、何でもお尋ねください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が親切丁寧にお答えします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、警察署に弁護士を派遣して取調べのアドバイスを実施することも可能です(初回接見サービス:3万5000円)。
名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士
名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士
A君(17歳)は、友人を乗せた車を運転していた際、道路を横断していた歩行者との交通事故事件を起こしてしまいました。
A君を逮捕した愛知県警中川警察署によると、A君が運転していた車は、父親名義のものであったということです。
なお、A君は同車を無免許で運転していました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪(未熟運転致死傷罪)~
自動車運転死傷行為処罰法2条3号は、
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」
によって人を死傷させる結果を生じさせた場合、危険運転致死傷罪が成立するとしています。
この罪のことを「未熟運転致死傷罪」と言います。
未熟運転致死傷罪は、2012年に京都府亀岡市で計10人の児童が死傷した交通事故事件で注目を集めました(当時は刑法に規定がありました)。
この事件では、容疑者となった少年が無免許運転であったことから、無免許運転の場合にも同罪の適用があるかどうかという点について多くの議論を呼びました。
2012年の凄惨な事故から丸3年が経ちました。
今一度、未熟運転致死罪について取り上げたいと思います。
~「進行を制御する技能を有しない」とは~
未熟運転致死罪は、未熟運転行為によって人を死傷させた者を、その行為の「実質的危険性」に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとする規定です。
つまり、その危険な運転が暴行に準じるほどの「実質的危険性」を有していなければなりません。
したがって、単に無免許であるというだけでは足らず、ハンドル・ブレーキ操作などの初歩的技能すらなく、運転すれば他人に被害が生じる恐れが高い場合を指します。
ですから、未熟運転に該当するかどうかは、運転免許の有無のみならず、
・運転経験
・事故前の運転状況
・当該事故が未熟運転故に引き起こされたものかどうか
などといった点を考慮して、判断されます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
危険運転致死傷事件でお悩みの方は、せひご相談下さい。
「前科回避」を「少年院回避」などを実現し、少年の更生をサポートできるよう、ベストを尽くします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスにより警察署に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋の自動車死亡事故事件で逮捕 懲役の弁護士
名古屋の自動車死亡事故事件で逮捕 懲役の弁護士
愛知県警中村警察署に逮捕されたAさんは、名古屋地方裁判所で懲役9年の有罪判決を受けました。
しかし、殺人罪が成立するという裁判所の事実認定や懲役9年という量刑には、納得がいきませんでした。
そこで、名古屋高等裁判所へ控訴する方針です。
今回は、平成18年3月30日仙台高等裁判所判決を参考に事案を作成しました。
なお、拘置所名や管轄裁判所名などについては、修正してあります。
~殺人罪が成立するとされた自動車による死亡事故事件~
一般的に自動車事故が発生した場合、過失運転致死傷罪が成立するケースが多いです。
つまり、自動車の運転手が不注意で交通事故事件を起こし、人を死傷させてしまったというケースです。
一方で中には、ドライバーが故意に自動車で人をひき殺したとされるケースもあります。
今回は、故意による人殺し、殺人罪が成立する自動車事故事件の事例をご紹介したいと思います。
平成18年3月30日仙台高等裁判所判決です。
この事件は、被告人が
・無免許かつ酒気帯び状態で自動車を運転した
・人身事故を起こした際、その場から逃げるために、被害者が死んでも構わないという意思で車を発進させ被害者に乗り上げた結果、被害者を死亡させた
・事故の際に、救護義務や報告義務を尽くさなかった
・その後、道路に停車中の自動車3台に次々衝突させるなどの交通事故を起こしたのに、それを警察官に報告しなかった
という事実について殺人罪及び道路交通法違反の罪に問われた刑事裁判の控訴審です。
特に殺人罪が問題となったのは、上から2つ目の事実です。
仙台高裁は、
「被害者と衝突するまで被害者を認識していなかった」
「衝突後も衝突したのが人であるとの認識はなかった」
「無免許運転の発覚を恐れ、その場から逃げることばかり考えていたのであり、人を殺すことの認容はなかった」
などという、被告人側の主張を全て退け、殺人罪の成立を認めた第一審判決を支持しました。
さらに被告人の量刑不当の主張に関しても、
・被告人は免許取消後も、無免許運転を日常的に繰り返していた
・本件も飲食店に自動車を運転して赴いた揚げ句の犯行であったこと
・殺人についても、身勝手で生命の尊厳を顧みないことから出たものであること
・殺人の態様が約1.9トンの自動車で乗り上げるという残酷なものであること
・被害者遺族の処罰感情が厳しいこと
・道路交通法違反による罰金前科が2犯あること
などを理由に、第一審判決を支持する判断をしました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
自動車死亡事故事件において殺人罪として起訴されたとしても、弊所であれば万全の公判活動でサポートできます。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見から始めましょう(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の重過失致傷事件で逮捕 面会の弁護士
名古屋の重過失致死傷事件で逮捕 面会の弁護士
Aさんは、重過失致傷罪の容疑で愛知県警中川警察署の取調べを受けています。
同署によると、友人の運転する車に乗っていたAさんが開けた扉に偶然通りかかった自転車が衝突したということです。
(フィクションです)
~同乗者が自動車ドアの開扉事故を起こした場合~
2015年4月25日の当ブログでは、自動車ドアの開扉事故について取り上げました。
今回は、その第2弾です。
前回は、ドライバーによる開扉事故の刑事責任についてでしたが、今回は同乗者が同様の事故を起こした場合に発生する刑事責任について考えてみます。
なお、今回取り上げるケースでは、同乗者本人の責任とともに、同乗者の行為に対するドライバーの責任についても検討しなければなりません。
そこで、まずは事故を起こした同乗者本人の責任に対象を絞って検討していきたいと思います。
同乗者が自動車ドアの開扉事故を起こした場合、成立する可能性がある犯罪は、「過失傷害罪」、「過失致死罪」、「重過失致死傷罪」です。
いずれも行為者の過失によって被害者に対する死傷の結果を生じさせるという犯罪です。
これらの罪のポイントは、3つあります。
■過失の程度
罪名からわかるように、重過失致死傷罪の方が過失傷害罪や過失致死罪よりも著しい注意義務違反を要求されます。
同乗者がドアの開扉事故を起こし、それについて同乗者本人の過失が認められる場合、生じた結果及び過失の程度によって上記3罪の成否が変わってきます。
したがって、過失の程度の違いは、どの罪で罰せられるかを決する上でとても重要なポイント言えます。
■親告罪
過失傷害罪は、他の2罪と異なり、告訴されなければ起訴されません(親告罪と言います)。
起訴できない以上、処罰できないということになります。
そのため、過失傷害事件における弁護活動においては、いかに告訴を阻止するかという点が大きな分岐点になります。
■法定刑の差
過失傷害罪・・・30万円以下の罰金
過失致死罪・・・50万円以下の罰金
重過失致死傷罪・・・5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
いかなる犯罪として処罰されるかは、最終的に科される刑罰の差になって表れます。
上記の通り、過失致死罪などであれば罰金で済むところ、重過失致死罪が成立するという場合には、懲役も覚悟しなければならなくなってきます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、原則すべての事件に即日対応する弁護士事務所です。
重過失致死傷事件などで逮捕されてしまったという場合には、初回接見サービスをご利用ください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が留置されている警察署などへ出向き、直接面会を行います。
愛知県警中川警察署の場合、初回接見費用は3万5000円です。
愛知の業務上過失致死傷事件で逮捕 執行猶予の弁護士
愛知の業務上過失致死傷事件で逮捕 執行猶予の弁護士
Aさんは、名古屋市中村区錦通りの路肩に車を停止してから、ドアを開け車から降りるところでした。
ドアを開けた瞬間その横を通ろうとしたバイクと接触し、バイクの運転手は転倒した際に大けがを負いました。
愛知県警中村警察署は、Aさんの過失が事故の原因として、業務上過失致傷の容疑でAさんを書類送検する方針です。
(フィクションです)
~自動車ドアの開扉事故~
道路脇に自動車を駐停車してドアを開けた際、そのわきを通ろうとした原付バイクや自転車、歩行者などと接触する事故がしばしば発生しています。
自動車教習所などで見る講習ビデオでも、繰り返し映像が流され、注意喚起されていますので、脳内に事故の映像が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
こうした事故の中には、被害者が死亡したり、大けがを負ったりするような重大事故もあるようです。
多くのドライバーの方は、自動車を運転中、事故を起こさないように注意深く運転なさっていることと思います。
しかし、自動車を駐停車させた後も慎重に行動しているという方は、それほど多くないかもしれません。
自動車ドアの開扉事故は、少しの注意で十分防げる事故ですので、ぜひ自動車を駐停車した後も用心していただきたいと思います。
さてここからは、このような自動車ドアの開扉事故に関する刑事責任をテーマにブログを書いていきたいと思います。
まずは、ドライバーが自動車のドアを開けた場合の刑事責任についてです。
ドライバーが自動車のドアを開ける場合、この行為は自動車の運転に付随して行われる行為であると評価できます。
よって、ドアの開閉の際には、自動車の運転そのものと同じく、他人の生命や身体などに危害を加えないように注意しなければならない義務があります。
ドライバーによる開扉事故の場合、この注意義務に違反するかどうかが犯罪認定(過失犯認定)のポイントとなります。
法律上、自動車の運転は「業務」にあたると理解されていますので、ドライバーによる開扉事故の場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)が成立することになります。
業務所過失致死傷罪で処罰される場合、法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予に強い弁護士事務所です。
自動車のドア開扉事故のケースでも、交通事故・交通違反事件に強い弁護士が全力で依頼者のサポートを行います。
お困りの方は、ぜひ一度弊所の無料法律相談をご利用ください。
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愛知のバイク事故事件で逮捕 即日対応の弁護士
愛知のバイク事故事件で逮捕 即日対応の弁護士
Aさんは、バイクを運転中、誤って歩行者とぶつかってしまいました。
被害者を救護しなければならないことは分かっていましたが、あまり強い衝突ではなかったことや先を急いでいたことなどから、すぐに現場を立ち去りました。
この事故について、被害者から通報を受けた愛知県警中警察署は、Aさんをひき逃げ事件の容疑で逮捕する方針です。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件の具体例~
2015年4月23日の当ブログでは、ひき逃げ事件の重要なポイントの一つとして救護義務違反のことを説明しました。
ただ、その内容には、実際のケースに応じて差異がありました。
そこで今回は、実際の裁判例を通じて、救護義務の具体的なイメージを少しでも持っていただければと思います。
■大阪高等裁判所昭和47年8月8日判決(救護義務違反を認めたケース)
当該事故で被害者は肋骨骨折という重傷を負い、事故直後、路上に転倒したまま自力で起き上がれないという状態でした。
そして、わき腹を押さえて苦痛を訴える状況であったということです。
こうした状況の中、加害者である被告人が行った救護行為は、被害者を病院に行くようタクシーに乗せただけでした。
大阪高裁は、上記の被告人の行為について救護義務を尽くしたとは言えないとしています。
大阪高裁いわく、このようなケースでは、
「被害者を病院等に運び入れ、現実に医師の手当てを受けさせるまでの措置を講ずることを要する」
ということです。
■釧路地方裁判所帯広支部昭和41年3月29日判決(救護義務違反を否定したケース)
当該事故の被害者(67歳)は、原付バイクと衝突し、脳挫傷・脳出血の傷害を負いました。
加害者である被告人は、被害者を病院の玄関まで一旦同行したものの、被害者が受診することを嫌がったため、ハイヤーで被害者宅へ送り届けました。
釧路地裁は、当該事件について、
「通常人が良識をもってみた場合、必ずしも病院へ急行せねばならないような負傷とは考えられないような場合」
であるとした上で、被告人の救護義務違反を否定しました。
ひき逃げ事件というと、一般的に交通事故事件を起こした犯人が、直ちに逃走するようなケースをイメージすると思います。
しかし、法律上、ひき逃げ事件というのは、そうしたものばかりではないのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日法律相談・初回接見サービス依頼のお問い合わせをお待ちしております。
ひき逃げ事件などでお困りの方は、即日対応が原則の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までぜひご連絡ください。
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