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名古屋の過積載違反事件で逮捕 道路交通法違反の弁護士

2015-05-13

名古屋の過積載違反事件で逮捕 道路交通法違反の弁護士

Aさんは、愛知県警中村警察署により過積載違反道路交通法違反)の容疑で取締りを受けました。
Aさんによると、過積載違反でトラックを運転したのは、使用者の指示を受けたからだそうです。
なお、Aさんの使用者は、以前にも過積載違反の容疑で略式罰金命令をうけているそうです。
(フィクションです)

~自動車の使用者の義務~

道路交通法第75条第1項では、車の使用者がその業務に関して車の運転者に対して、以下の行為をするよう命じまたは容認することを禁止しています。

・無免許運転
・スピード違反
・飲酒運転
・過労運転等
・無資格運転
過積載違反
・自動車の放置行為

車の使用者が道路交通法第75条第1項に違反した場合、その態様に応じて同法117条の2などで罰則を受けることになります。
具体的な法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、3年以下の懲役または50万円以下の罰金などです。

車の使用者というのは、自動車を使用する権限を有し、かつ自分の業務のために運行の用に供させるために支配・管理する者を言います。
ですから、道交法75条違反に気を付けなければならないのは、主に車を使用する事業の事業者さんです。

例えば、事業者・使用者の方が仕事の際に以下のような発言をした場合、上記の違反行為のうち、放置行為を下命したことになります。
「駐車禁止などは気にせずに、止められる所に車を止めて、1つでも多く荷物を配送しろ。」
「駐車禁止違反で取り締まりを受けても、反則金やレッカーでの移動料金は、会社で出してやるから心配するな。」
また、運転者側から、駐車禁止違反をしている旨の報告を受けながら、何ら対応していない場合、放置行為を容認していることになります。
これらの行為を行った場合、15万円以下の罰金の対象になります。

なお、平成25年12月には、無免許運転の下命・容認行為に対する罰則が強化されました。
それまでは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金であったのが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。
注意が必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件にも強い弁護士事務所です。
交通違反事件でも罰金懲役といった刑事罰が問題となりえます。
刑事事件専門の弁護士に相談し、前科を回避しましょう。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合、初回接見サービス(愛知県警中村警察署の場合、3万3100円)です。

名古屋の免許証不正取得事件で逮捕 罰金の弁護士

2015-05-12

名古屋の免許証不正取得事件で逮捕 罰金の弁護士

Aさんは、自動車の運転免許証不正取得したとして愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは他人名義で運転免許試験を受け、合格していたということです。
Aさんの弁護士は、愛知県警中村警察署で行う面会運転免許証不正取得した動機について聞く予定です。
(フィクションです)

~運転免許証の不正取得~

自動車などの運転免許証不正取得した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2)。
2013年の道交法改正で罰則が強化されるまでは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金とされていました。
運転免許証不正取得の例として、次のものが挙げられます。

■替え玉受験
本人に代わって、他人が本人名義で受験し、運転免許証を不正に取得する方法です。
2009年には、20代男性が従兄弟の男性に替え玉受験を依頼し、不正に運転免許証を取得したという事件が報道されました(2009年1月21日中日新聞など)。

■運転免許証の再交付
無免許者が免許を有する他人を名乗り、他人名義の運転免許証の再交付を受けるケースがあります。
また免許を有する人であっても、免許を紛失したと虚偽の申告をし、運転免許の再交付を受けることは、不正な取得になります(東京高裁判決昭和52年11月9日)。

■他人名義での受験
欠格事由があるため本来運転免許を取得できないはずの者が、他人名義を使用して受験し、運転免許証を取得するケースです。

■不正に運転免許試験の一部免除を受け、運転免許証の交付を受ける方法
例えば、教習所の卒業証明書を偽造し、運転免許試験の技能試験を免除された場合です。
この場合、仮に学科試験をパスし、運転免許証の交付を受けたとしても、それは不正取得にあたることになります。

■カンニング
試験場に解答を持ち込むなどして受験し、不正な手段で運転免許試験に合格した場合です。
2012年には、ワイヤレスホンを通じて解答を教え、不正に運転免許証を取得したとして、中国人の男女4人が逮捕されました(2012年6月22日日経新聞など)。

■運転免許証を買い取る方法
運転免許試験を受けることなく、免許の発給権限を有する者などに謝礼を払って免許証を取得する方法です。

運転免許証不正取得事件の場合、同時に無免許運転の罪に問われるケースもあります。
そうした場合、罰金刑では済まず、懲役刑を科せられる可能性も高まります。
実刑判決を受け刑務所に入る前に、出来るだけ早く交通事故・交通違反に強い弁護士相談した方がよいでしょう。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスを利用すれば、弁護士を警察署に派遣することができます(費用:3万3100円)。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお気軽にご相談下さい。

名古屋の酒酔い運転で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-05-11

名古屋の酒酔い運転で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、酒酔い運転をしたとして愛知県警中警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは警察官が職務質問した際、すでに酩酊状態でろれつが回らない状態だったということです。
また、取調べにおいても「酒酔い運転した記憶は全くない」などと話しています。
(フィクションです)

~酒酔い運転と責任能力~

ある犯罪が成立すると認められた場合、犯罪行為を行った者に対しては、一定の刑罰が科されることになります。
それは、罪を犯したとして非難される者に対する制裁の意味を持ちます。
しかし、自分の行為の是非善悪が分からない、分かったとしても自分の行為をコントロールできないという場合は、どうでしょうか。
その人を非難できると言えるでしょうか、制裁を与えることが相当と言えるでしょうか。

人それぞれ意見は分かれると思いますが、現行法上、このような人に対して刑罰という制裁を科すことは相当でないと考えられています。
そのため、自分の行為の是非善悪が分からない、自分の行為をコントロールできないなどという人が罪を犯した場合、罰しなかったり、刑を減軽したりします。
自分の行為の是非善悪を判断することができ、それに従って行動することができるの能力のことを「責任能力」と言います。
ですから、犯罪の成否を判断する場合、被疑者・被告人に「責任能力」があるかどうかは、考慮されるべき事情の1つとなります。

ところで、責任能力という概念を知ると、1つ疑問に思われるのが、「酔っぱらいには、責任能力があるのか」という点です。
確かに、へべれけになって意味不明な言動をしている人に是非善悪を判断する能力や自分の行為をコントロールする能力があるとは、言い難いかもしれません。
実際、責任能力の不存在を理由に、酔っ払いによる傷害事件などが罪に問われないケースもあります。

では、酒酔い運転の場合はどうでしょうか。
酒酔い運転の場合、被疑者は犯行当時アルコールの影響で車両等の正常な運転が困難なおそれがある状態にあります。
したがって、相当酒に酔った状態での犯行ということになり、上記と同じ状況にあると言えます。
とすると、上記の流れから考えれば、責任能力がない、あるいは責任能力が不十分ということで罰せられなかったり、刑が軽減されたりすることになりそうです。

しかし、酒酔い運転酒気帯び運転の罪は、酒に酔って車などを運転する行為を罰するために規定されたものです。
この点から考えると、酒酔い運転行為などを責任能力がないなどとして処理するのは、法律上、適切な処理とは考えられません。
そこで、責任能力の考え方を少し修正する必要が出てきます。
この問題を解決するには「原因において自由な行為」という考え方がポイントになってきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転事件に関する無料法律相談も承っております。
刑事事件の対応は、スピードが命です。
まずは出来るだけ早く無料法律相談にお越しいただくことが重要です。
なお、酒酔い運転で愛知県警中警察署に逮捕された場合には、警察署に弁護士を派遣する有料サービスもあります(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-05-10

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 減刑の弁護士

Aさんは、車を飲酒運転しながら名古屋駅に向かっていたところ、愛知県警中村警察署のパトカーに停止を求められました。
どうやら、信号無視の疑いを持たれたようです。
当該自動車検問によって、飲酒運転の事実も発覚したため、Aさんはそのまま同署に任意同行することになりました。
(フィクションです)

~飲酒運転事件で責任能力が問題になった事例~

被告人が罪を犯したとして懲役刑や罰金刑を科すためには、被告人に責任能力があることが必要です。
責任能力とは、自分の行為の是非善悪を判断することができ、自分の行為をコントロールすることができる能力です。
今回は、飲酒運転事件で責任能力の有無が問題になった事例をご紹介したいと思います。

■最高裁判所決定昭和43年2月27日
本件は、車に乗ってバーに行った被告人が再び車を運転する認識のもとで酒を飲み、その後酩酊して飲酒運転したところ検挙されたという事件です。
この事例では、被告人は犯行当時すでにビールを20本くらい飲み、かなりの酩酊状態でした。
そのため、その時点では、もはや責任能力がなかったとも考えられました。

しかし、最高裁判所は、
酒酔い運転の行為当時飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑を減軽すべきではない」
と判断しました。
本来、犯行当時に心神耗弱(責任能力が不完全な状態)であれば、刑が軽減されます。
その原則を覆したのがこの判決のポイントです。
被告人は、飲酒の段階で酒酔い運転の意思を有し、実際にその意思を実現させる形で酒酔い運転を実行しています。
そこで最高裁は、飲酒行為と飲酒運転行為を一体の行為と評価して、全体として完全な責任能力がある状態で犯行に及んだと判断したのです。

なお、この事例においては、被告人が飲酒段階から自ら車を運転する意思を有していたという点に注目です。
もし被告人が飲酒段階で帰りは代行運転を頼むつもりだったならば、結論は変わってきます。
なぜなら、飲酒行為と飲酒運転行為において被告人の主観が対応しておらず、これらを一体の行為として評価できないからです。
このような場合は、やはり被告人に完全な責任能力があるとは言えないため、減刑されることになるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、減刑にも強い弁護士事務所です。
客観的な事情を収集し、説得的な主張を展開することで確実な減刑を目指します。
飲酒運転事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、飲酒運転事件で愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-05-09

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪の弁護士

タクシー運転手Aさんは、勤務中に赤信号を無視して交差点に進入し、自動車との衝突事故を起こした上、逃走しました。
愛知県警中川警察署は、過失運転致傷及びひき逃げの容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「赤信号を無視して事故を起こしたわけではない。怖くなって逃げた」と話しています。
(フィクションです)

~赤信号無視の証言が認められなかった事例~

交通事故事件の事例としてよくあるのが、信号交差点における出会い頭の交通事故です。
こうしたケースでは、特にどちらが赤信号を無視したかという点が犯罪の成否を左右することがあります。
今回は、被告人が赤信号を無視したという目撃者の証言を退け、被告人に無罪を言い渡した事例をご紹介したいと思います。

■東京地方裁判所判決昭和46年6月29日
本件は、信号交差点における出会い頭の交通事故事件でした。
事故原因は、目撃者(以下、A)の証言によると、被告人の赤信号無視ということでした。

もっとも、Aの証言の信用性が認められなければ、被告人が赤信号を無視したという事実も認定できません。
そのため、当該裁判では「事故の核心部分に関するAの証言の信用性が認められるかどうか」が重要な争点となったのです。

東京地方裁判所は、以下の事情からAの証言に信用性がないと判断しました。
・Aが初めて証言内容を供述したのは、事件後半年を経過してからであった
・Aは事故当時警察官らに対して、目撃した内容を伝えられたにもかかわらず伝えていなかった
・警察は事故当初から複数の目撃者に状況を聴取しているにもかかわらず、Aの存在を知らなかった
・被害者は自身に対する疑いを晴らすためにAの供述と同内容の話をするはずだが、事件当初からそのような供述をした事実はない
・被害者とAらは、同じタクシー会社に勤務する同僚の間柄だった

裁判所によると、事件現場にいた目撃者は、本件事故の核心部分について、事故後半年も経過してから初めて証言したということになります。
その間、幾度も警察官に対して目撃証言をする機会はあったはずにもかかわらずです。
とすれば、この証言には、何か裏があるのではないかという疑いを禁じ得ません。
当然、その証言の信用性は疑われるでしょう。
裁判所がAの証言の信用性を認めなかった結果、被告人の赤信号無視の事実も認められるに至りませんでした。
その結果、被告人には無罪判決が言い渡されることになったのです。

証拠の信用性を争い、検察官による犯行事実の立証を阻止することは、無罪獲得のための重要な弁護活動です。
こうした弁護活動を展開していくためには、刑事裁判に関する深い知識や豊富な経験が不可欠です。
刑事裁判無罪判決を目指すのであれば、絶対に刑事裁判に精通した刑事事件専門の弁護士に事件を任せることをお勧めします。
ちなみに、交通事故自体に関する責任とひき逃げ行為に関する責任は、全くの別物です。
よって、冒頭の事例のようなケースでは、赤信号無視による交通事故については無罪でも、ひき逃げについては有罪という判決があり得ます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪判決獲得にも強い弁護士事務所です。
信号無視による交通事故事件やひき逃げ事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

愛知の酒気帯び運転事故事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-05-08

愛知の酒気帯び運転事故事件で逮捕 釈放の弁護士

Aさんは、自転車酒気帯び運転していたところ、横断歩道を渡っていた歩行者に気付かず衝突事故を起こしてしまいました。
歩行者は、路上に転倒した際、全治3週間のケガをしました。
愛知県警中村警察署は、Aさんを重過失致傷の容疑で取り調べ、近く書類送検する方針です。
(フィクションです)

~自転車事故で重過失致傷罪が問題となった事例~

今回は、最近よく話題にされる自転車による加害事故の事例をご紹介したいと思います。
自転車による加害事故の場合、刑事裁判では「重過失致死傷罪」の成否がよく問題になります。
そこで、以下では「重過失」の認定に注目して、事案を紹介していきたいと思います。

■福岡高等裁判所判決昭和55年6月12日(重過失を認めた事例)
本件は、自転車酒気帯び運転していた被告人が駅前の信号交差点において、歩行者と衝突した人身傷害事故事件です。
被告人は、対面信号が黄色であることを認識しながら、あえて交差点に進入し、青色信号に従って進行を始めた歩行者と衝突したということです。

福岡高裁は、被告人の行為について、
「現場は、駅前の信号交差点で見通しも良く、朝夕は通勤者や車両の交通量も多い。
そのため、自転車運転者は信号に従うのはもちろん、歩行者の動静を十分注視し、安全を確認しつつ進行し未然に事故を防止すべき注意義務があった。
交差点に進入後間もなく、横断歩道左側に歩行者を認めていたことから、青色信号に従って歩行者が進行を始めることも気づくことはできた。
そして、被告人は自転車であることから歩行者との衝突の危険を容易に避けられた。
にもかかわらず、漫然同一速度で進行した結果、被害者と衝突し傷害を負わせているのであるから、重過失があったことは明らか」
と判断しました。

■大阪高等裁判所判決昭和42月1月18日(重過失を認めなかった事例)
本件は、氷70キロを後部荷台に乗せた自転車を時速約15キロで運転していた際、交差点を渡ろうとした歩行者と衝突した人身傷害事故事件です。
被告人は、青信号に従って交差点を渡ろうとしていました。
一方、横断歩道を渡ろうとしていた被害者の対面信号は、赤信号でした。
そのため、被告人は「被害者が左右を確認することで被告人の自転車に気付き避けてくれる」などと考え走行しました。

この件について、大阪高裁は、
「被告人が警音器の操作により、被害者の注意を喚起しその避譲を促す処置をしなかった点には、過失が認められる。
しかし、このような状況下におけるこの程度の過失は注意義務の程度が著しい場合(重過失)に該当するとは解し難い」
として、軽過失の責任しか認めませんでした。
なお、この事件では、被告人の重過失は認定されなかったため、「重過失致傷罪」は成立しません。
もっとも、軽過失があることは認められているため、「過失傷害罪」が成立することになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転自転車事故の法律相談も随時受け付けています。
お困りの方はすぐにご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスを利用することで弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

愛知の危険ドラッグ違反事件で逮捕 自動車検問の弁護士

2015-05-07

愛知の危険ドラッグ違反事件で逮捕 自動車検問の弁護士

Aさんは、自動車検問中、急に自動車を発進させて逃走を図ったとして公務執行妨害の罪で現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警中川警察署によると、Aさんの車からは、危険ドラッグ1グラムが発見されたそうです。
Aさんは「危険ドラッグが見つかると思って逃げた」と供述しています。
(フィクションです)

~自動車検問の適法性が問題となった事例~

自動車検問とは、犯罪予防・犯罪捜査の目的で行われる重要な警察活動の1つです。
警察官が走行中の車両に停止を求め、車両内を調べたり、運転手や同乗者に必要な質問をしたりします。
この時注意が必要なのは、警察官の行為の適法性です。
「法律上、自動車検問として行うことが許されない行為をしていないか」という問題です。

違法捜査は、ときに重大な人権侵害につながるおそれがあります。
冤罪事件など、取り返しがつかない事態を招かぬよう捜査を遂行する側の人間のみならず、捜査を受ける側の人間も厳しい目を持たなければなりません。

日本に住む以上、誰しもが警察の捜査対象になる可能性があります。
日本に住む以上、誰しもが違法捜査による人権侵害を受ける可能性があります。
違法捜査から自分の権利・利益を守れるよう、誰しもが刑事捜査に関する基本的な知識を有しておくべきだと思います。
そこで、今回は自動車検問の適法性が問題になった具体的な事例を紹介したいと思います。

■最高裁判所昭和53年9月22日判決(適法とされた事例)
警察官が酒気帯び運転の疑いのある被告人を検問していた際に発生した事件です。
被告人が車に乗り込んで発進させようとしたところ、それを停止させるため車の窓から手を入れエンジンキーを回しエンジンを切った行為の適法性が問題となりました。

この行為について最高裁は、停止の方法として必要かつ適切であったと判断しています。

■東京簡易裁判所昭和49年9月20日(違法とされた事例)
積載重量違反の疑いで交通検問を行った際に発生した事件です。
運転手は、停止を命じられた場所から一度逃走を図り、その後停止しました。
問題となったのは、運転手が停止した際、警察官が運転手の両腕を掴んで車外に引き下ろそうとした行為です。

東京簡裁は、警察官の同行為を違法と判断しました。
その結果、運転手が警察官の行為に抵抗した際、警察官を負傷させたことについては、正当防衛が認められました。
上記の警察官の行為は、自動車検問の際に許される実力行使として、やや行き過ぎであったものと考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、おかげさまでこれまでに多くの方々から私選弁護の依頼をいただきました。
私選弁護人の選任には、時期の制限がありません。
逮捕前の段階でも選任することが可能です。
刑事事件弁護士を選任すべき時期は、刑事事件でお困りになったその瞬間です。
危険ドラッグについてお困りの場合でも、まずは無料法律相談から気軽に始めましょう。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見費用は35000円です。

愛知の自転車事故事件で逮捕 加害者の弁護士

2015-05-06

愛知の自転車事故事件で逮捕 加害者の弁護士

Aさんは、自転車で通勤中、歩行者と衝突しケガさせてしまいました。
すぐに愛知県警中警察署に連絡したうえで、歩行者の手当てにあたりました。
しかし、歩行者が重傷を負っており、Aさんは近く重過失致傷罪書類送検されるもようです。
(フィクションです)

~自転車事故の恐怖~

自転車というと老若男女が利用する非常に身近な乗り物です。
しかし、近年、そんな身近な乗り物による交通事故事件から深刻な法律問題につながるケースが度々報告されています。
自転車側が被害者になる交通事故も、もちろん深刻な法律問題につながります。
発生件数もこちらの方が多いと予想されます。

ただ、今回取り上げたいのは、自転車側が加害者になってしまったというケースです。
自転車は、老若男女問わず誰でも利用する身近で便利な乗り物です。
その反面、誰でもいつでも加害者・犯罪者になってしまうおそれのある危険な乗り物であるということも知っていただきたいと思います。

~自転車事故で問題になる犯罪~

自転車側が加害者となる交通事故の刑事裁判では、「重過失致死傷罪」「過失傷害罪」「過失致死罪」の3つが問題となります。
これらの罪を区別するポイントとして、
①死傷の結果
②過失の程度
が挙げられます。
もっとも、死傷の結果については、明白であるケースがほとんどです。
そのため、争点になることはまずありません。

もっぱら、争点となるのは、死傷の結果を生じさせた自転車運転手の過失の程度の問題です。
重過失というのは、文字通り「重い過失」、つまり注意義務違反の程度が著しい場合を指します。
過去の判例によると、「わずかな注意を払えば結果の発生を容易に回避できたのに、これを怠って結果を発生させた場合」のことです。
これに対して、過失は、重過失には至らないものの、加害者に注意義務違反があった場合を言います。

自転車側の重過失を認定した事例として、
・信号無視
・無灯火運転
・標識無視
・飲酒運転
・通行禁止道路の通行
などの例があります。
一方で単なる前方不注意や被害者に重大な落ち度がある場合には、加害者側に過失が認められるとしても、重過失にはならないようです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、自転車事故の刑事弁護もお引き受けいたします。
最近では健康志向で自転車を利用する人が増えていることや自転車の高性能化などの事情から、自転車による事故のリスクが高まっているように思います。
手遅れになってしまう前に、一度弁護士の話だけでも聞いてみませんか?
なお、自転車事故で逮捕されてしまったという場合には、初回接見サービスもおすすめです(愛知県警中警察署の場合:3万5500円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 逆送に強い弁護士

2015-05-05

名古屋の無免許運転事件で逮捕 逆送に強い弁護士

Aくん(18歳)は、無免許運転の容疑で愛知県警中警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aくんは現在自動車学校に通い、免許取得に励んでいるところであったそうです。
なお、Aくんは以前にも無免許運転などで検挙された経験があり、同署はその点についても慎重に調べています。
(フィクションです)

~少年事件でも懲役になる可能性がある!?~

逆送という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
逆送とは、家庭裁判所が少年事件について刑事処分相当と判断した場合に事件を検察官に送致する手続きです。
逆送の手続きが行われた場合、その少年事件は、成人の刑事事件と同じように裁判所の裁判にかけられることになります。
その結果、被告人となる少年には、少年院送致などの保護処分ではなく刑罰が科せられる可能性も出てきます。
こうしたことから少年事件手続きにおいて、「逆送」は、極めて重要なターニングポイントになります。
そこで今回は、逆送という手続きについて詳しく説明したいと思います。

少年事件は原則として警察や検察の捜査を受けた後、全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その上で、家庭裁判所が自ら少年審判を行うか、あるいは検察官に起訴してもらい成人の刑事事件と同じように処理するかなどを判断します。
この時、家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合、一度送致されてきた事件を検察庁に送致することになるのは、上記で説明したとおりです。
一度送られてきた事件を検察庁に送り返す形になる為、「逆送」という呼び方で呼ばれているのです。

平成26年度の犯罪白書によると、平成25年度において家庭裁判所が受理した少年事件のうち、道路交通保護事件の数は、20932件でした。
そのうち、刑事処分相当として逆送されたのは、12.8%にのぼりました。
件数にして、2600件を超えています。
過去5年のデータを見ても、例年12パーセントを超える道路交通事件が逆送措置となっています。
もっとも、家庭裁判所が受理している道路交通事件は、年々減少傾向にあり、逆送されている道路交通事件の件数自体は、減っていると言えます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
無免許運転事件でも逆送されなければ、前科が付くことはありません。
弊所にご相談いただければ、少年事件専門の弁護士が全力で逆送を回避する弁護活動を行います。
大切なお子様が立派に更生し、社会で活躍できるようサポート致します。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、初回接見サービスにより弁護士を警察署に派遣することも可能です(費用:3万5500円)。

名古屋の交通違反事件で逮捕 違法捜査に強い弁護士

2015-05-04

名古屋の交通違反事件で逮捕 違法捜査に強い弁護士

Aさんは、帰宅途中に愛知県警中村警察署の警察官から自動車検問を受けました。
どうやら飲酒運転の取り締まりなどを目的とする自動車検問のようでした。
Aさんは直前に少し飲酒していたため、酒気帯び運転の容疑で検挙されましたが、その捜査方法に少し不満が残っています。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件における違法捜査~

現在、町の至る所で自動車検問は普通に行われています。
ただ、実際のところ、自動車検問を直接定めた法律がないというのは、ご存知でしょうか。

現在は、直接的な法律上の根拠がないものの、その必要性などから、
・緊急配備検問
・警戒検問
・交通検問
の3種類の自動車検問が警察活動の1つとして判例上認められています。

ところで警察の捜査活動は、捜査態様によって「任意捜査」と「強制捜査」に分けられます。
「強制捜査」とは、個人の意思を制圧し、身体などに制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、法律上の根拠がなければ許容することが相当でない手段のことを言います。
一方、「任意捜査」とは、強制捜査に含まれない全ての捜査活動のことを指します。

上記の自動車検問は、このうち「任意捜査」に分類されます。
「任意捜査」に分類される捜査活動は、文字通り捜査対象者の任意のもとで行われなければなりません。
任意捜査として行われる捜査機関の捜査活動が、任意の範囲を超え強制にあたるような場合は、違法捜査になります。

違法捜査によって収集された証拠は、違法収集証拠として裁判では使用できない可能性があります。
その結果、犯罪を立証する証拠が不十分であるとして、不起訴処分無罪判決につながることもあり得ます。
したがって、自動車検問を受けて検挙された場合、警察官の具体的な行為が任意捜査として適法かどうかは、非常に重要な問題なのです。

「捜査のプロである警察官が行う以上、違法な捜査があるはずない」という認識は、大きな間違いです。
過去に起きた冤罪事件の多くは、その捜査のプロである警察官の違法捜査によって作られています。
多くの交通違反取締りの端緒となっている自動車検問でもその可能性がないとは言いきれません。
捜査機関による違法捜査には、つねに目を見張らせていかなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所としていつでも無料法律相談を受け付けています。
警察の捜査が違法ではないかと思ったら、すぐにご連絡ください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスで警察署に弁護士を派遣することもできます(初回接見費用:3万3100円)。

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