Archive for the ‘ひき逃げ’ Category

名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ

2017-09-21

名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ

13日未明、名古屋市南区で車2台が衝突し1人が重傷です。
警察は、車を乗り捨てて現場から逃げたとみられる男性から事情を聞いています。
午前3時半ごろ、南区のとある交差点で軽乗用車と普通乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた男性V(50)が骨盤を折る重傷です。
普通乗用車の運転手は車を乗り捨て現場から逃走していましたが、警察はこの運転手とみられる男性Aから事情を聞いています。
容疑が固まり次第Aをひき逃げの疑いで逮捕する方針です。
(9/13(水) 12:32配信 メーテレ を基にしたフィクションです)

交通事故があったときは、当該交通事故に関係する車両の運転者などは、負傷者を救護し、事故を警察に届け出る義務を負います(道路交通法72条1項)。
自ら事故を引き起こした運転者がこの義務に違反することをひき逃げといいます。
義務違反自体の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
しかし、自動車運転の事故により相手を死傷させていることから、危険運転致死傷もしくは過失運転致死傷の罪が成立し、これとひき逃げの罪は併合罪の関係に立ちます。
併合罪の場合は、併合罪関係にある罪の最も重いものを1.5倍させた罪が成立します。

Aは事故後、現場から逃走していることにより、逮捕される可能性が高いと考えられます。
逮捕された被疑者は、3日以内に、さらなる身体拘束である勾留を受ける可能性があります。
勾留は原則10日間、その後延長が可能で最大20日間続きますが、検察官は、その勾留の中で被疑者を起訴するかどうかを判断します。
上記の様に、逮捕されてしまうと、被疑者は最大23日間の身体拘束を受けますから、会社に勤める人からすればその不利益は大きく、逮捕や勾留が発覚したことによる解雇等の不利益も容易に想像できます。
もっとも、勾留とはその必要性があるときに裁判官の許可によりなされるものであり、その判断は争うことが可能です。
弁護士が準抗告をして、そもそもの勾留や、延長の判断を争うことで、不当な身体拘束を避けることが期待できます。
また、被害者のいる犯罪であれば早期に被害者の方との示談交渉を行うことは重要で、被疑者が身体拘束を受けている間は本人はその活動をすることが出来ないため、弁護士を利用することで早期の弁護活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っております。
身近な方が逮捕勾留された場合は、是非弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
弁護士が留置施設を訪れて、ご本人様と面会をする、初回接見をさせていただきます。
愛知県南警察署までの初回接見費用 3万6,000円

京都府京都市のひき逃げ事件で逮捕 過失運転致傷罪の否認は弁護士へ

2017-09-13

京都府京都市のひき逃げ事件で逮捕 過失運転致傷罪の否認は弁護士へ

京都府警南署は9日、自動車運転処罰法違反過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、京都市伏見区深草僧坊町、Aさんを逮捕した。
「相手がぶつかってきた」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、8日午前9時50分ごろ、南区久世川原町の久世橋西詰交差点で軽トラックを運転し、Bさんのオートバイに衝突。頭などに軽傷を負わせ、そのまま逃走した疑い。
(平成29年9月10日の京都新聞他より)

~ひき逃げと否認事件~

本件でAさんは、相手がぶつかってきたとして、容疑を否認していますが、これは法律上どのような意味を有するのでしょうか。
道路交通法上のひき逃げとは、交通事故を起こした場合に不救護等の必要な措置を怠った場合に成立する可能性のある犯罪です(道路交通法72条1項、117条1項)。
そのため、本件のAさんの相手がぶつかってきたとの主張は、必要な措置をせずに逃走した理由にはならず、道路交通法上のひき逃げを否定するだけの説得力がある主張に当たらない可能性があります。

他方で過失運転致傷罪とは、「自動車の運転上必要な注意を怠り」、それにより、人を「死傷」させた場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法5条)。
ここで言う「必要な注意を怠り」とは、過失を意味し、予見可能性と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反を言います。
これは、一般的に言う不注意と同じ意味とされます。

本件のAさんの場合には、実際に被害者Bさんが軽傷という形で負傷していますので、「死傷」の部分を否定することは難しいと言えます。
そしてAさんの、「相手がぶつかってきた」とは、Aさん自身が注意を尽くしていたので不注意ではなく、「必要な注意を怠り」を満たさないとの主張であると考えられます。
そのため弁護士としては、相手のBさんがぶつかってきたので、予見可能性がなく、避けられなかった等の主張を法的に構成することで、過失運転致傷罪の成立を否定できる可能性があります。

京都府京都市でのひき逃げ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
ひき逃げ事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分に大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
初回接見 京都府南警察署3万5200円

自転車事故に強い弁護士に相談…神戸市灘区の過失致傷事件で出頭

2017-08-16

自転車事故に強い弁護士に相談…神戸市灘区の過失致傷事件で出頭

会社員のAは、自転車で帰宅途中、神戸市灘区の道路で老人Vと接触し、重傷を負わせてしまいました。
怖くなった会社員Aはそのまま逃走しましたが、罪悪感に耐えられなくなり、自転車事故過失致傷事件に強いという弁護士に相談した後、兵庫県灘警察署に出頭しました。
(この話は、フィクションです。)

~過失致傷罪(過失傷害罪)~

近年、自転車側が加害者になる事故が増えており、被害者が死亡するケースもあります。
自転車事故であっても、加害者になった場合、民事責任としての多額の賠償責任だけでなく、刑事責任も負うことになります。

自転車事故の多くは、刑法上の過失致傷罪、過失致死罪、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪で処罰されます。
過失致傷罪の場合「30万円以下の罰金又は科料」、過失致死罪の場合は「50万円以下の罰金」、重過失致死傷罪の場合は「5年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金」が科せられます。
重過失が認められると、自転車事故でも懲役刑になる可能性があることに注意が必要です。

また、自転車は軽車両に該当するため、道路交通法も適用されます。
そのため、道路交通法の第72条に規定されている「救護義務・危険防止措置義務・報告義務違」も当然に適用されます。
これらは、交通事故があった際に負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じ、警察に事故のことを報告しなければならないという義務です。
これらの義務に違反した場合は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
自転車事故の場合、被害者がいるため、被害者への被害弁償や示談を早期に行うことが、刑事責任を軽減、又は回避することに繋がります。
そのためにも、任意保険に加入していることは民事責任だけでなく刑事責任が問題となる場面においても非常に有利に働きます。
弁護活動としては、示談交渉だけでなく、過失や重過失のないことの証明・主張なども行うことが想定されます。

自転車は、誰でも利用できる乗り物ですが、自転車事故1つで、事故を起こした当事者にも、被害者にも、大きな影響を与えてしまいます。
自転車事故を軽く見ず、起こしてしまったらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県灘警察署までの初回接見費用:3万5,600円

自首や出頭の前に弁護士へ!東京都八王子市のひき逃げ事件も対応可

2017-08-04

自首や出頭の前に弁護士へ!東京都八王子市のひき逃げ事件も対応可

東京都八王子市に住む会社員Aは、自動車で帰宅途中、歩行者と接触してしまいました。
怖くなったAは、通報や救助をすることなく、その場を立ち去ってしまいました。
翌日、Aは警視庁高尾警察署ひき逃げ事件を起こしたとして自首することを考えましたが、その前に弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~ひき逃げ事件の自首と出頭~

上記事例のAのように、自動車で事故を起こし、怖くなってその場を離れてしまうというひき逃げ事件を起こした後で、自首しようと考える方はいらっしゃいます。
弊所にも、そのようなご相談が寄せられることがままあります。

そもそも自首とは、犯人が捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告することです。
自首をすると、刑が減刑される可能性がありますが、この減刑は任意であり、自首したからと言って必ず減刑がなされるわけではありません。
自首には成立するための要件があり、それが満たされない場合には、自首ではなく出頭の扱いとなります。

出頭とは、捜査機関がすでに事件や犯人を把握している段階で犯人が任意的に警察署などへ出向くことです。
出頭は法律上、刑の減軽事由となっていませんが、自ら出頭することは、処分を決める上で有利な事情になりえます。

Aの行ったようなひき逃げ事件の場合、すでに1度現場から逃げているという事実があるため、自首出頭を自主的に行ったとしても、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性があります。
実際に、先月に群馬県で起きたひき逃げ事件では、被疑者が自首していますが、逮捕が行われています(7月19日産経ニュースより)。
このように、自首や出頭をしたからといって、逮捕から必ず逃れられるというわけではなく、ひき逃げ事件という特性上、逮捕されてしまう可能性があるのです。
だからこそ、ひき逃げ事件での自首出頭は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談・依頼をしてからをおすすめします。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、自首の手続きや、逮捕後の手続き、取調べ対応について丁寧に説明させていただきます。
また、弁護士に依頼してから自首・出頭することで、逮捕された後の身柄解放活動も早期に取り掛かることができます。
弊所の弁護士による法律相談は初回無料ですから、お気軽にご予約下さい(0120-631-881)。
警視庁高尾警察署までの初回接見費用:3万5,800円

釈放に強い弁護士が対応~福岡県北九州市のひき逃げ事件で逮捕なら

2017-06-29

釈放に強い弁護士が対応~福岡県北九州市のひき逃げ事件で逮捕なら

Aさん(34歳・会社員)は、福岡県北九州市で、取引先との待ち合わせに遅刻しそうになり焦って車を発車させたとき、ナビの操作に気を取られ、歩行者のVさんにぶつかってしまいました。
Aさんは、Vさんが道路に倒れたことに気づきましたが、ほとんどスピードは出ていないので大した怪我ではないと思い、また、待ち合わせに遅刻したら困ると思い、Vさんを助けることなく、走り去ってしまいました。
その結果、Vさんの証言と防犯カメラの映像から、Aさんは、福岡県小倉南警察署の警察官によって、ひき逃げを行ったとして逮捕されました。
(フィクションです)

~ひき逃げ事件~

ひき逃げ事件で、今回のような不注意による事故で、相手方が傷害(怪我)を負った場合、過失運転致傷罪と、道路交通法の救護義務違反、報告義務違反の罪などに問われることが一般的です。

ひき逃げ事件の場合、事故現場から一度逃走していることから、逃走するおそれがあると判断され、逮捕勾留など身柄拘束がされる場合が多いです。
少しでも早く、逮捕や勾留といった身柄拘束を解くためには、早期に弁護士に依頼することが重要です。
弁護士に依頼するタイミングが早いほど、弁護士が釈放のために行う活動の幅が広がります。
例えば、逮捕前であれば、逮捕を回避するための活動ができますし、逮捕直後であれば、勾留の阻止や取消による釈放を求めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスの受付を24時間いつでも、行っております(0120-631-881)。
いつでもご予約・お申込みができますから、ひき逃げ事件でお身内が逮捕された直後から、すぐに弁護士と相談する予定を入れることができます。
ひき逃げ事件などの刑事事件、特に逮捕・勾留されているような刑事事件は、スピードが重要です。
まずは上記フリーダイヤルまで、お問い合わせください。
福岡県小倉南警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

東京都葛飾区のひき逃げ事件も対応!人身事故で逮捕されたら弁護士へ

2017-06-05

東京都葛飾区のひき逃げ事件も対応!人身事故で逮捕されたら弁護士へ

東京都葛飾区に住む会社員のAさんは、自動車で通勤途中、歩行者Vさんと接触してしまいました。
Aさんは怖くなり、警察などに連絡することなく、その場から立ち去りました。
その後、警視庁葛飾警察署の捜査によって、Aさんはひき逃げを行ったとして逮捕されました。
今後が不安になったAさんは、家族の依頼によってやってきた弁護士を選任することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~ひき逃げ~

ひき逃げとは、自動車やバイクで人身事故などを起こした場合に、負傷者への救護義務や危険防止措置義務、報告義務などを怠って事故現場から離れることです。
ひき逃げが成立すると、道路交通法に違反し、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
ひき逃げは、たとえ事故について自分が無過失であったとしても成立します。

そして、ひき逃げの逃げた理由について、飲酒運転や薬物利用の発覚を免れる目的だった場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が適用され、通常のひき逃げより重い刑事処罰が科せられる可能性があります。

また、ひき逃げは、現場から1回は立ち去るという行動をとっているため、逮捕された場合に逃亡の可能性ありと判断され、身体拘束が長期化する可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っているため、ひき逃げなどの交通事故に関する事件も多く扱っています。
ひき逃げなどの刑事事件には、早期からスピードを持って弁護活動を行うことが重要です。
ひき逃げなどの交通事故に関してお悩みのことがございましたら、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁葛飾警察署までの初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。

東京都八王子市の交通事故で呼び出し 交通事件の不起訴処分に弁護士

2017-04-18

東京都八王子市の交通事故で呼び出し 交通事件の不起訴処分に弁護士

東京都八王子市在住のAさんは、近所の道路で自動車を運転していたところ、信号のないところを自転車に乗って急に飛び出してきたVさんにぶつかってしまいました。
幸いスピードはあまり出ておらず、Vさんも、Aさんの車とぶつかった拍子に転んだものの、意識はあるようでした。
自分はあまりスピードを出していないし、急に飛び出してきたVさんが悪いと思ったAさんは、「気を付けろ」とだけ怒鳴って、そのまま自宅に帰りました。
この事故で全治1か月の傷害を負ったVさんは、警視庁南大沢警察署に被害届を出し、Aさんは警察に呼び出しを受けました。
(この話はフィクションです)

~交通事故について~

自動車運転で人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故があったとき、事故に関係のある運転者は、負傷者の救護や道路の危険防止等の義務があります(道路交通法72条)。
事故を犯した運転手がこの義務に違反した場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条2項)。
この場合、過失運転致死傷罪ひき逃げの罪は併合罪(刑法45条)の関係にあるため、両方が成立し、科刑の上で重く処罰されます。

本件において、Vさんは傷害を負っていて、さらにAさんは救護などを行わずに立ち去っているため、上記の両罪が成立すると考えられます。
ひき逃げの検挙率は、重傷の事故の場合で約60%、死亡事故の場合だと95%近くになります。

~不起訴処分について~

警察が捜査した事件は、その後検察官に送られます。
検察官は事件について起訴処分か不起訴処分かを決めることができ、起訴処分とした場合は刑事裁判となります。
この際に、検察官は有罪がほぼ確実な事件しか起訴しないため、事件が起訴され刑事裁判になった場合には、99.9%の確率で有罪となってしまうとされています。
そのため、捜査の初期段階で、検察官が不起訴処分をするように弁護活動をすることが大変重要となってきます。
不起訴処分には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」があり、実際に事件を起こしてしまった場合には「起訴猶予」処分の獲得が最も現実的です(刑事訴訟法247条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動をご希望の方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
示談交渉や、捜査機関の対応等、経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁南大沢警察署への初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

東京都日野市の飲酒運転の死亡事故で逮捕 ひき逃げ事件で接見の弁護士

2017-04-02

東京都日野市の飲酒運転の死亡事故で逮捕 ひき逃げ事件で接見の弁護士

Aさん(39歳 会社員)は、夕方5時頃から、自宅でビールや焼酎を飲んでいましたが、夜の11時過ぎに急用を思い出し、少しくらいなら大丈夫だろうと思い、自分で車を運転して出かけました。
しかしその際、Aさんは、交差点の手前をVさんが横断していることに気づくのが遅れ、Vさんを轢いてしまいました。
Aさんは、飲酒運転をしていることが警察にばれてしまうのが怖くなり、自宅に逃げ帰ってしまいました。
後日、Aさんは、警視庁日野警察署の警察官に自動車運転過失致死罪道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~飲酒運転による死亡事故~

交通事故で、人を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪の罪に問われる場合があります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
過失運転致死罪は、1月以上7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という刑罰のある罪です。

また、お酒に酔って酩酊状態で運転していた場合は、危険運転致死罪に該当する場合があります。
危険運転致死罪は、1年以上20年以下の懲役に科されるという非常に重い刑罰となっています。

そして、ひき逃げ行為は、道路交通法第72条に規定される犯罪です。
さらに、このひき逃げ行為のある交通事故事件では、勾留の判断などにおいて、一度事故現場から逃げたという経緯が、「逃走のおそれ」があるという要素に考慮される可能性が高いです。
つまり、ひき逃げ事件では、身柄拘束が続く可能性が高いということです。

勾留決定とともに接見禁止処分が付されると、家族であっても面会することができません。
被疑者に家族が早く会えるようにするため、接見禁止処分に対して準抗告を行う、接見禁止処分の解除や接見禁止処分の一部解除を申立てるという弁護活動を迅速に行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、交通事件に精通した弁護士も多数在籍しております。
365日24時間初回無料法律相談のご予約を受け付けております(0120-631-881)。
また、弁護士が警察署まで接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っておりますので、まずはお電話ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

東京都江東区のひき逃げ事件で逮捕 保護責任者遺棄罪に弁護士

2017-03-09

東京都江東区のひき逃げ事件で逮捕 保護責任者遺棄罪に弁護士

東京都江東区在住のAさん(30代女性)は、わき見運転から子供をはねて怪我をさせてしまい、その子供を病院に連れて行こうとして自分の車に乗せましたが、途中で怖くなり、子供を路上に降ろして逃走しました。
後日、Aさんは、道路交通法違反のひき逃げの罪と、保護責任者遺棄罪の疑いで、警視庁深川警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんとの接見(面会)を行ってもらい、今後の取調べ対応のアドバイスをしてもらうことにしました。
(フィクションです)

~ひき逃げをした際の保護責任者遺棄罪とは~

交通事故で人に傷害を負わせて、そのまま負傷者を救護することなく逃走した場合には、道路交通法違反によるひき逃げの罪(救護義務違反)に該当し、刑事処罰を受けることになります。
ひき逃げの刑罰の法定刑は、加害者に過失がある場合には、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

さらに加えて、交通事故で人に傷害を負わせた際に、「病院に連れて行くために一度、車に乗せた」後などに、やっぱり怖くなって負傷者を路上に放置した場合には、ひき逃げの罪とともに、保護責任者遺棄罪に問われる可能性も出てきます。

・刑法248条(保護責任者遺棄等)
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」

交通事故による負傷者を自分の車に乗せた場合のように、加害者側が保護責任者に当たるようなケースでは、保護責任者遺棄罪が成立することがあります。
しかし、これらの事情は一般の方では判断がつきにくく、どのように主張を行うべきかもわかりにくいでしょう。
東京都のひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方の不安や疑問にお答えします。
警視庁深川警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件で逮捕 量刑軽減に強い弁護士

2017-01-24

東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件で逮捕 量刑軽減に強い弁護士

東京都青梅市在住のAさん(40代女性)は、自動車で交差点を赤信号から発進させる時にふと余所見をしてしまい、車の間を通り抜けようとした子供に、軽くぶつかってしまいました。
Aさんは、仕事中で急いでおり、ぶつかった子供が立ち上がっているのを見て「大丈夫そうだ」と考え、そのまま車で走り去りました。
ところが、後日に警察官がAさんの自宅に来て、Aさんは、道路交通法違反ひき逃げの容疑で、警視庁青梅警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、青梅警察署で逮捕中のAさんとの接見(面会)を依頼し、早期釈放活動のために弁護士に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

~「ひき逃げ」と「過失運転致死傷罪」の関係~

ひき逃げ」行為をした者は、多くの場合、道路交通法の「(負傷者)救護義務違反の罪」と、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」の両方に該当して、刑事処罰を受けることになります。

・救護義務違反→ (過失があれば)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(道路交通法117条2項)
・過失運転致死傷罪→ 「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」(自動車運転死傷行為処罰法5条)

上記の2つの罪に該当した場合、両者は併合罪という関係となり、より重いほうの罪に、懲役の長期が1.5倍されるという扱いがなされます。
したがって、過失運転によるひき逃げの場合、最大で懲役15年となる可能性が想定できます。

しかし、実際には刑事処罰の量刑の程度は、ひき逃げ行為の犯行態様や、初犯かどうか、などの様々な事情を考慮して、裁判官が決定するものです。
ひき逃げ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人に有利な事情等を積極的に裁判官・検察官に対して主張していくことで、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指します。

東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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