京都府京都市のひき逃げ事件で逮捕 過失運転致傷罪の否認は弁護士へ

2017-09-13

京都府京都市のひき逃げ事件で逮捕 過失運転致傷罪の否認は弁護士へ

京都府警南署は9日、自動車運転処罰法違反過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、京都市伏見区深草僧坊町、Aさんを逮捕した。
「相手がぶつかってきた」と容疑を一部否認している。
逮捕容疑は、8日午前9時50分ごろ、南区久世川原町の久世橋西詰交差点で軽トラックを運転し、Bさんのオートバイに衝突。頭などに軽傷を負わせ、そのまま逃走した疑い。
(平成29年9月10日の京都新聞他より)

~ひき逃げと否認事件~

本件でAさんは、相手がぶつかってきたとして、容疑を否認していますが、これは法律上どのような意味を有するのでしょうか。
道路交通法上のひき逃げとは、交通事故を起こした場合に不救護等の必要な措置を怠った場合に成立する可能性のある犯罪です(道路交通法72条1項、117条1項)。
そのため、本件のAさんの相手がぶつかってきたとの主張は、必要な措置をせずに逃走した理由にはならず、道路交通法上のひき逃げを否定するだけの説得力がある主張に当たらない可能性があります。

他方で過失運転致傷罪とは、「自動車の運転上必要な注意を怠り」、それにより、人を「死傷」させた場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法5条)。
ここで言う「必要な注意を怠り」とは、過失を意味し、予見可能性と結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反を言います。
これは、一般的に言う不注意と同じ意味とされます。

本件のAさんの場合には、実際に被害者Bさんが軽傷という形で負傷していますので、「死傷」の部分を否定することは難しいと言えます。
そしてAさんの、「相手がぶつかってきた」とは、Aさん自身が注意を尽くしていたので不注意ではなく、「必要な注意を怠り」を満たさないとの主張であると考えられます。
そのため弁護士としては、相手のBさんがぶつかってきたので、予見可能性がなく、避けられなかった等の主張を法的に構成することで、過失運転致傷罪の成立を否定できる可能性があります。

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