東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件で逮捕 量刑軽減に強い弁護士

2017-01-24

東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件で逮捕 量刑軽減に強い弁護士

東京都青梅市在住のAさん(40代女性)は、自動車で交差点を赤信号から発進させる時にふと余所見をしてしまい、車の間を通り抜けようとした子供に、軽くぶつかってしまいました。
Aさんは、仕事中で急いでおり、ぶつかった子供が立ち上がっているのを見て「大丈夫そうだ」と考え、そのまま車で走り去りました。
ところが、後日に警察官がAさんの自宅に来て、Aさんは、道路交通法違反ひき逃げの容疑で、警視庁青梅警察署逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、青梅警察署で逮捕中のAさんとの接見(面会)を依頼し、早期釈放活動のために弁護士に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

~「ひき逃げ」と「過失運転致死傷罪」の関係~

ひき逃げ」行為をした者は、多くの場合、道路交通法の「(負傷者)救護義務違反の罪」と、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」の両方に該当して、刑事処罰を受けることになります。

・救護義務違反→ (過失があれば)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(道路交通法117条2項)
・過失運転致死傷罪→ 「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」(自動車運転死傷行為処罰法5条)

上記の2つの罪に該当した場合、両者は併合罪という関係となり、より重いほうの罪に、懲役の長期が1.5倍されるという扱いがなされます。
したがって、過失運転によるひき逃げの場合、最大で懲役15年となる可能性が想定できます。

しかし、実際には刑事処罰の量刑の程度は、ひき逃げ行為の犯行態様や、初犯かどうか、などの様々な事情を考慮して、裁判官が決定するものです。
ひき逃げ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人に有利な事情等を積極的に裁判官・検察官に対して主張していくことで、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指します。

東京都青梅市の過失事故ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁青梅警察署の初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お問い合わせください。

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