名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士

2015-01-28

名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士

Aさんは、名古屋地方裁判所の裁判官より10日間の勾留決定を受けました。
多量の酒を飲んだ後、車を運転し多数の死傷者を出す交通事故を起こしたとして逮捕されていました。
逮捕した警察官によると、逮捕時Aさんはかなりの酒酔い状態だったということです。

今回は平成15年10月6日の千葉地方裁判所松戸支部判決を参考にしています。

~酒酔い運転で人身死亡事故を起こすと・・・~

今回参考にしたのは、酒に酔って前方注視及び運転操作が困難な状態で車を運転し、男女5人を死亡させる交通事故を起こした人の刑事裁判です。
被告人は、アルコールの影響で運転中仮眠状態に陥り、断続的に意識を失っていたそうです。
その結果、前方注視及び運転操作が困難な状態に陥って、多数の人を死亡させる交通事故事件を起こしてしまったのです。
被告人のこうした運転態様を見ると、本件交通事故は、典型的な酒酔い運転による交通死亡事故であったと言えます。

酒酔い運転によって人身死亡事故を起こした場合、危険運転致死罪という犯罪が成立します。
危険運転致死罪が規定されている自動車運転処罰法2・3条によると、危険運転の態様によって15年以下の懲役や20年以下の懲役に処せられます。
もっとも、事故当時危険運転致死罪は、刑法という法律に定められており、最も重い懲役刑であっても最長15年以下と定められていました。

そのため、本件事故は「類を見ない重大事件」であるとして、被告人には非常に重い刑事責任が認められたものの、言い渡された刑は懲役15年でした。
もし今こうした事故が発生したら、さらに重い懲役20年が言い渡される可能性があります。

今回の裁判で被告人に対して重い刑事責任が認められた背景には、被害者遺族の厳しい処罰感情があるように思われます。
それは、判決文に引用されている被害者遺族の言葉にも表れているように思います。
以下、被害者遺族の言葉をご紹介します。
「法律以上の罰を」
「妻のコートを届けた時妻を連れて帰ってくればよかった」
「クリスマスプレゼントにお母さんを返してもらいたい」

今回の事故では、5人の被害者と関わっていた遺族の方々をはじめとする多くの方々も、想像を絶する非常につらく苦しい生活を強いられることになったでしょう。
「交通事故を起こしてから後悔しても遅い」ということを強く感じさせられる裁判でした。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の刑事弁護活動も承っております。
罪を償い、更生していくことは、決して簡単な事ではありません。
ぜひ専門家である弁護士と相談して、贖罪の道を進んでください。
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