名古屋の千種警察が逮捕 自動車運転死傷行為処罰法に詳しい弁護士

2014-08-30

名古屋の千種警察が逮捕 自動車運転死傷行為処罰法に詳しい弁護士

名古屋市東区在住のAさんは、車を運転中、信号表示が赤になっているにもかかわらず交差点に進入しました。
その際、右方から青信号の表示に従って進入してきた自動車と衝突しました。
交通事故の相手方自動車に乗っていたVさんらは、ケガをしました。
Aさんは、愛知県警千種警察現行犯逮捕されました。
その後、釈放されたものの、後日、名古屋地方裁判所起訴される見込みです。
(フィクションです)

~過失運転致死傷罪について~

過失運転致死傷罪自動車運転死傷行為処罰法5条)とは、加害者(被告人)の過失により、被害者を死亡させ又は怪我させてしまった場合に成立する犯罪です。
したがって、まずは加害者(被告人)の過失が認められなければなりません。
逆に言えば、加害者(被告人)に過失がなければ、例え被害者が死亡したりケガをしたりしても、加害者は罪に問われません。
過失とは、加害者(被告人)が被害を発生させないようにする義務(結果回避義務)を負っているにもかかわらず、それを怠ることを言います。
そして、この義務は、加害者(被告人)が現実に義務を果たすことが出来る場合にのみ認められます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、交通事故・交通違反事件についても多数ご相談を賜っております。
平成26年5月より自動車運転死傷行為処罰法(通称)という新たな法律が出来ました。
過失により人身事故を起こしてしまったときは、今後どう処罰されるか不安などとお感じの方、直ぐにご相談下さい。
交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士が、親切丁寧にご説明いたします。

 

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