愛知の西枇杷島警察が逮捕 過失運転致傷事件で無罪判決に強い弁護士

2014-08-31

愛知の西枇杷島警察が逮捕 過失運転致傷事件で無罪判決に強い弁護士

愛知県名古屋市在住のAさんは、清須市内で車を運転中、信号表示が赤になっているにもかかわらず交差点に進入しました。
その際、右方から青信号の表示に従って進入してきた自動車と衝突しました。
交通事故の相手方自動車に乗っていたVさんらは、ケガをしました。
Aさんは、愛知県警西枇杷島警察の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、法律事務所刑事弁護を依頼しに行きました。
(フィクションです)

~実際に起った交通事故事件の裁判例~

今回の事例のモデルになったのは、平成25年10月に千葉地裁で開かれた裁判(以下、平成25年裁判)です。
具体的な事故の内容は、事例のとおりです。
平成25年裁判では、自動車運転過失致傷罪(現在の過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)の成否が問題となりました。
この罪が成立するためには、被告人に過失が認められなければなりません。

しかし、平成25年裁判では、最終的に被告人に過失は認められないという結論に至り、無罪判決が下されました。
なぜ被告人に過失が認められなかったのか、という点について簡単に説明します。

過失があるというためには、
・被告人に交通事故による被害を回避する義務がある
・その義務を果たさなかった
という2つの条件が満たされなければいけません。
そして、被告人の義務は、被告人が現実に果たせる義務でない限り認められません。

平成25年裁判では、被告人が赤信号を無視した点につき過失が認められるのではないかということが争われました。

この点を争う中で、被告人が事故当時睡眠時無呼吸症候群を原因として予兆なく急激に睡眠状態に陥ったという可能性が指摘されました。
つまり、
「予兆なく急激に睡眠状態に陥ったのであれば、赤信号で停止するという義務を果たすことは難しい。
とすれば、そもそも被告人に被害を回避すべき義務があったとは認められないはずだ」
という主張です。
この主張を受け入れた裁判所は、被告人が事故当時赤信号に気づき停止する義務を負っていたとは認められず、被告人には過失がないという判断を下しました。
つまり、被告人が果たすべき義務(果たせる義務)を負っていたと認められない以上、過失は認められないという判断です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、無罪判決の獲得に向けた弁護活動にも積極的に取り組んでいます。
過失運転致傷事件で疑いをかけられてしまった場合、すぐにご相談のお電話をください。

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