【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例②

2024-03-20

【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例②

タクシー

前回のコラムに引き続き、白タクの疑いで職務質問を受け、その場から逃走したとされる容疑者が道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

無許可で外国人観光客を有料で自家用車に乗せたとして、警視庁交通捜査課は12日、中国籍の男性(36)(中略)を道路運送法違反(有償運送行為の禁止)容疑などで逮捕したと発表した。男性は2月、警視庁による「白タク」の一斉取り締まりの際、羽田空港で警察官に職務質問を受け、その場から逃走していた。
逮捕容疑は2月8日、国の許可を得ずに、神奈川県箱根町のホテルから羽田空港まで、台湾の観光客5人を車で送迎したなどとしている。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
(3月12日 毎日新聞 「観光客相手に「白タク」か 羽田空港で職質され逃走した男性を逮捕」より引用)

白タクと逮捕

今回の事例では、白タクの一斉取り締まりの際に職務質問を受けた容疑者がその場から逃走し、後日白タクの疑いで道路運送法違反の容疑で逮捕されたようです。
白タクは前回のコラムで解説したように道路運送法違反が成立する可能性があります。
白タクをしただけで逮捕されるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、白タクに限らず、どのような犯罪であっても逮捕されてしまう可能性があります。
そこで今回のコラムでは、釈放に向けた弁護活動をご紹介します。

釈放と弁護活動

逮捕された場合は、72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は延長も含め20日間拘束することができますので、勾留前の期間も合わせると、23日間身体拘束が続く可能性があります。
また、再逮捕や釈放されずに起訴されてしまうと、23日間よりも長い期間拘束され続ける可能性があります。

刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

刑事訴訟法第60条1項では、犯罪行為を行ったと疑うのに足りる相当な理由があり、①定まった住居がない場合、②証拠隠滅を疑うのに相当な理由がある場合、③逃亡を疑うのに相当な理由がある場合の①~③のいずれかにあたる場合には、裁判所は勾留をすることができます。

今回の事例では、職務質問の際に逃走したと報道されていますので、③の逃亡を疑うのに相当な理由がある場合に該当する可能性があります。
もしも逃走する可能性が高いと判断された場合には、勾留が決定してしまう可能性が高くなってしまいます。

大切な家族が逮捕されてしまった場合に勾留が決定するのを大人しく待っているほかないのでしょうか。

弁護士は勾留の判断前に検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
意見書を通じて、検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、勾留されずに釈放してもらえる可能性があります。
また、勾留が決まってしまった場合でも、弁護士は裁判所に準抗告の申し立てを行えます。
申し立てにより弁護士の主張が認められた場合には、勾留満期を待たずに釈放されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、交通事件に精通した法律事務所です。
逮捕後すぐに経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留請求に対する意見書の提出は逮捕後72時間以内に行う必要がありますので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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