(事例紹介)酒気を帯びた運転の禁止

2023-03-22

(事例紹介)酒気を帯びた運転の禁止

飲酒運転をしてしまった場合の刑事責任と刑事事件の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

・参考事例

きょう(22日)未明、酒気を帯びた状態で車を運転した疑いで香川県善通寺市の介護福祉士の男が現行犯逮捕されました。
酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、善通寺市に住む介護福祉士の男(32)です。
警察によりますと、男はきょう(22日)午前0時45分頃、酒を飲んだ状態で普通乗用車を運転し、丸亀市の県道33号を走行した疑いが持たれています。パトロール中の警察官がふらついて走行する乗用車を見つけ職務質問したところ、男から基準を超えるアルコールが検知されたため現行犯逮捕しました。
男の車に同乗者はいませんでした。男は片側2車線の道路を走行していましたが、当時ほかに車はほとんど通行しておらず、事故もしていないということです。
調べに対し男は、「お酒を飲んで運転したことは間違いありません」と容疑を認めているということで、警察は男が酒を飲んでいた場所や量などについて調べを進めています。

(RSK山陽放送 2月22日(水) 11時21分配信 「「お酒を飲んで運転したことは間違いありません」善通寺市の介護福祉士の男(32)を酒気帯び運転の疑いで逮捕【香川】」より引用)

・酒気帯び運転

お酒を飲んで運転する行為は一般的に飲酒運転といった名称で認知されていますが、道路交通法には「飲酒運転」という単語は使われておらず、これは俗称といえます。
いわゆる飲酒運転に該当する行為については、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」の項目で、下記のように定められています。

道路交通法第65条
第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

酒気帯び運転の法定刑は道路交通法117条の2の2に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と記載されており、同条文の第3号には「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で道路交通法第65条に違反した者が酒気帯び運転に該当すると定められています。
酒気帯び運転の要件となる、政令で定める程度のアルコール量は下記の条文に記載されています。

道路交通法施行令
第44条の3
法第117条の2の2第1項第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

上記の基準に満たないアルコール保有量であれば、道路交通法違反として処分を受けることはありません。
ですが、道路交通法第65条第1項では酒気を帯びた運転を禁止しているので、基準値以下なら運転しても大丈夫という訳ではなく、刑罰がないだけで運転が認められているわけではありません。

いわゆる飲酒運転は交通事故を起こしたりしたわけでないのなら、速やかな弁護活動をすることで釈放される可能性もあります。
しかし、飲酒運転の前科があったり、飲酒の事実を隠したりした場合には逮捕後の勾留が長期にわたることも考えられます。
長期の身体拘束を避けるためにも、早期に弁護士に依頼し弁護対応をすることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、弁護士が逮捕・勾留された方のもとに直接赴く初回接見サービス(有料)を実施しています。
酒気帯び運転で家族が逮捕されてしまった、または御自身が酒気帯び運転で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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