(事例紹介)熊本市の消防士が無免許運転で逮捕

2023-03-15

(事例紹介)熊本市の消防士が無免許運転で逮捕

無免許運転をしてしまった消防士が逮捕されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【参考事例】

免許を取消された後に乗用車を運転したとして、熊本市の消防士の男が逮捕されました。
男は、自宅近くの市道で乗用車を無免許運転した疑いがもたれています。
男は、先月に免許の取消し処分を受けていて、免許取り消し後に消防車両を運転したか熊本市消防局が確認しているようです。
(2月10日配信のくまもと県民テレビのニュースを参考にしています。)

【無免許運転とは】

自動車及び原動機付自転車の運転免許証を受けていないものが、自動車及び原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転に当たる場合として、主に以下の4パターンが考えられます。
①一度も免許を交付されたことがないのに、車を運転した場合
②免許が取消され、再取得をしていないのに、車を運転した場合
③免許が停止中にも関わらず、車を運転した場合
④免許の対象になっていない車種を運転した場合
これらの、いずれかに当てはまる場合に無免許運転となります。

【無免許運転をするとどうなる?】

無免許運転が発覚すると、行政処分と刑事処分の両方を受けることになります。
まず、行政処分としては、25点の違反点数が加算されます。
免許取り消しとなる点数は、(累積)15点以上ですから「免許取消し」の処分を受けることになってしまいます。
無免許運転の場合には免許停止・取消といった処分は直接関係しませんが、免許が取得出来ない期間として欠格期間が生じます。
これは、過去3年間の累積違反点数と行政処分の回数によって決まります。
無免許運転については、過去3年間に違反がなかった場合、2年間の欠格期間となります。

次に、刑事処分としては、無免許運転は、道路交通法違反として、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となる可能性があります。
また、無免許運転をした人だけではなく、運転者が無免許であることを知りながら、運転を頼んだ人(同乗者)や、車両を提供した人(車両提供者)も道路交通法違反として罰されます。
法定刑としては、同乗者は、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に、車両提供者には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。

【逮捕の可能性について】

無免許運転では、初犯であり、その他重大な交通違反を起こしておらず、警察の取調べにもしっかり応じていれば、逮捕されず在宅のまま捜査が進むこともあります。
しかし、無免許運転の前科があるにも関わらず、無免許運転を繰り返している場合や執行猶予中の再犯の場合は、逮捕されることが充分に考えられます。

無免許運転が発覚し、警察に捜査を受けている場合、いち早く弁護士に相談し今後の事件の見通しや捜査への対応方法を知っておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転により刑事処罰を受ける可能性がある方のご相談やご依頼を受け付けています。
また、ご家族、ご友人が逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用ください。
まずは、フリーダイヤル(0120‐631-881)まで、お気軽にお電話下さい。

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