(事例紹介)歩行者にも適用される道路交通法違反

2023-03-08

(事例紹介)歩行者にも適用される道路交通法違反

多数の歩行者がいる交差点で歩行者や車の通行を妨害する危険な行為をし、禁止行為の道路交通法違反となった男性の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

東京・渋谷のスクランブル交差点で花火を打ち上げて歩行者や車の通行を妨害した疑いで35歳の男が書類送検されました。
書類送検された35歳の男は去年11月、渋谷駅前のスクランブル交差点で手に持った連発花火を打ち上げ、歩行者や車の通行を妨害した道路交通法違反の疑いが持たれています。
捜査関係者によりますと、男は拡声器で叫びながらおよそ1分間に50発程度の花火を打ち上げ、駆けつけた警察官に取り押さえられました。ケガ人はいませんでした。
男は調べに対し、「世間の注目を集める渋谷スクランブル交差点で打ち上げ花火をあげれば目立つと思った」と容疑を認め、「危険な行為をしたことについては反省している」と話しているということです。
(FNNプライムオンライン 2月15日(水) 10時40分配信 「【独自】渋谷スクランブル交差点 “花火”打ち上げ男を書類送検 歩行者・車を妨害容疑「目立つと思った」 警視庁」より引用)

・道路における禁止行為等

参考事例に「歩行者や車の通行を妨害した道路交通法違反の疑い」とありますが、これは道路交通法の第5章である「道路の使用など」に定められています。
その条文とその罰則についての条文は下記の通りです。

道路交通法第76条第4項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 7号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

道路交通法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(以下略)

上記の120条の第10号の中に、第76条第4項が含まれています。
道路交通法は、道路における危険の防止と円滑で安全な交通、交通に起因する障害を防止するための法律です。
そのため道路交通法には自動車などの車両の運転手だけでなく、歩行者などの道路を使用する者にも適用される条文が当然記載されています。
第76条第4項に「何人も」という表記がされていることからも、この条文が歩行者にも適用されることは明らかです。
参考事例では人通りが激しい渋谷のスクランブル交差点で、花火を打ち上げて交通の危険を生じさせていることから、道路交通法違反が適用されています。
参考事例のような禁止行為は、最高刑が5万円以下の罰金と軽微ではありますが、その場合でも前科が付くことになります。
なお、それ以外に道路交通法の定める禁止行為の中には懲役刑が定められている罪もあるため、禁止行為に該当する行為をした場合には、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は道路交通法違反などを含む交通事故事件を数多く取り扱っている、刑事事件専門の弁護士事務所です。
道路上での禁止行為などに依り道路交通法違反で捜査を受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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