(制度紹介)青切符と赤切符 交通違反と刑事事件

2022-11-10

(制度紹介)青切符と赤切符 交通違反と刑事事件

交通違反をすると切符を切られる」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この「交通違反」は刑事事件に発展することもありますが、そのことを意外に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、交通違反刑事事件に関連して、青切符赤切符についても触れていきます。

~青切符と赤切符~

交通違反をした際に警察官からいわゆる切符をもらうことになりますが、この切符の正式名称は、「交通反則告知書」といいます。
交通違反の切符は「交通反則通告制度」という制度に則って交付されています。
「交通反則通告制度」とは、比較的軽微な交通違反=道路交通法違反について、一定の期間のうちに反則金を納めることによって、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件を処理する=刑事事件化・少年事件化しないで事件を終了させるという制度を指します。

そもそも、「交通違反」というと軽いイメージを持ちがちですが、多くの交通違反道路交通法(通称「道交法」)の定めに違反している、道路交通法違反という犯罪になります。
ですから、「交通反則通告制度」では、本来は犯罪であり、捜査を受けて起訴・不起訴が決められ、刑事裁判を受けるようなものであるけれども、違反が比較的軽微なものである場合、反則金を支払うことでその手続をせずに終了させようということになるのです。
そのため、「交通反則通告制度」の対象となる交通違反は比較的軽微なもの(悪質性・危険性が比較的低いもの)に限られますし、反則金を支払わない場合には、通常の取り扱い通り、刑事事件として立件されることになります。

この交通反則通告制度の対象となった交通違反で切られる切符が「青切符」、制度の対象外、すなわち通常の取り扱い通り、刑事事件として立件される交通違反で切られる切符が「赤切符」と呼ばれます。

青切符」を切られた場合は、先ほど触れた通り、反則金を支払えば刑事事件として立件されることはなくなります。
一方、「赤切符」を切られた場合には、反則金制度の対象外となるため、反則金の支払いはなく、警察等の捜査を経て、起訴・不起訴や有罪になった場合の刑罰の重さが決められます。
赤切符」の対象(反則金制度の対象外)となる交通違反の代表的な例としては、飲酒運転(いわゆる酒酔い運転・酒気帯び運転どちらも)、無免許運転、時速50km以上のスピード違反などが挙げられます。

刑事事件として立件されれば、当然前科がつくリスクもありますし、場合によっては刑務所へ行くことも考えられます。
「単なる交通違反だから」と軽く考えてはいけません。
まずは弁護士に相談し、適切な対応の仕方や見通しを知っておくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反から発展した刑事事件についてもご相談・ご依頼いただけます。
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