自転車によるあおり運転

2021-05-29

自転車によるあおり運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
京都府下鴨警察署は、自転車を運転中に対向車線を走行している車の前に飛び出すなど危険な運転をしたとして、道路交通法違反の疑いで、京都府京都市左京区に住むAさんを逮捕しました。
Aさんには、過去にも同様のあおり運転行為で検挙された前歴があり、今回はより厳しい処分となるのではないかと心配したAさんの家族は、交通事件に対応する弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです。)

あおり運転に対する処罰

自動車のあおり運転に起因した悲惨な交通事故が後を絶たず、あおり運転は社会問題となりました。
悲惨な交通事故を誘発しかねない危険なあおり運転を厳しく処罰するため、2020年6月に改正道路交通法が施行され、あおり運転に当たる「妨害運転」が厳しい取り締まりの対象となりました。

1.あおり運転(妨害運転)をした場合

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2の2第11項)

■通行を妨害する目的■

妨害運転は目的犯であり、運転者において特定の相手方に対する通行を妨害する目的が必要となります。
通行を妨害する目的とは、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することです。

■一定の違反行為■

妨害運転の対象となるは、次の行為です。
①通行区分違反…対向車線からの接近
②急ブレーキ禁止違反…不要な急ブレーキ
③車間距離不保持…車間距離を詰めての接近
④進路変更禁止違反…急な進路変更や蛇行運転
⑤追越し違反…左車線からの追越し
⑥減光等義務違反…不必要な継続したハイビーム
⑦警音器使用制限違反…不必要な反復したクラクション
⑧安全運転義務違反…急な加減速や幅寄せ
⑨高速自動車国道での最低速度違反
⑩高速自動車国道等での停車違反

■道路上における交通の危険を生じさせるおそれのある方法■

必ずしも現実に道路における交通の危険が発生したことを必要とせず、道路における交通の危険を生じさせるおそれがある方法で一定の違反行為を行えば足ります。

2.あおり運転(妨害運転)によって危険が生じた場合

1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

■その他道路における著しい交通の危険を生じさせる■

妨害運転をし、その結果、高速自動車国道及び自動車専用道路において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、より厳しい処罰の対象となります。

以上のように、おあり運転と言われる運転行為は道路交通法違反にあたり、処罰の対象となります。
注意すべきは、自動車によるあおり運転だけが処罰の対象となるのではなく、自転車によるあおり運転も処罰の対象となることです。
妨害運転の対象となる行為のうち、⑥⑨⑩を除く7類型の違反については自転車による行為でも該当する可能性があります。

妨害運転の法定刑は、交通の危険を生じさせるおそれのある場合については3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、著しい交通の危険を生じさせた場合が5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
これらの罰則は、対象者が起訴され、有罪となった場合に、その範囲内で科されることになります。
懲役刑は、受刑者から身体の自由を奪う自由刑と呼ばれる刑罰の一種です。
受刑者を刑事施設内に拘置し、工場などで所定の作業を行わせるものです。
罰金刑は、一定の金額の剥奪を内容とする財産刑の一つです。

あおり運転を行い、道路交通法違反(妨害運転)で起訴された有罪となれば、法定刑の範囲内で刑罰が科されることになります。
懲役刑が選択されたとしても、執行猶予となれば、直ちに刑務所に入ることはありませんので、起訴が免れそうにない場合であっても、できる限り寛大な処分となるよう捜査段階から動くことが重要でしょう。

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