飲酒運転の認識

2021-06-05

飲酒運転認識について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
Aさんは、酒を飲んだにもかかわらず、「そんなに酔ってないし、運転に支障はないだろう。」と高をくくり、車を運転して帰宅することにしました。
しかし、信号待ちをしていた車に気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
相手方が110番通報し、現場に駆け付けた福岡県東警察署の警察官は、Aさんの酒の匂いに気付き、呼気検査をしたところ、基準値を上回るアルコール濃度が検出されたため、Aさんを道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは、「確かに運転する前に酒は飲んだが、法律に反する基準以上に酒を飲んでいたと思わなかった。」と供述しています。
(フィクションです。)

飲酒運転に関する罪

アルコールが体内に保有された状態での運転行為(「飲酒運転」)は、法律によって規制されています。
道路交通法は、飲酒運転それ自体を禁止し、違反者に対して処罰を科すものとしています。

道路交通法違反(酒気帯び運転、酒酔い運転)

道路交通法第65条第1項は、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と規定し、飲酒運転を一般的に禁止しています。
その上で、一定基準以上の飲酒運転をした者に対して、刑罰を科すとしています。

①酒気帯び運転

道路交通法第117条の2の2第3号は、
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
である場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定めています。

身体に政令基準以上のアルコールを保有して車両等を運転する行為が、酒気帯び運転となります。
政令の基準とは、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラムです。

②酒酔い運転

道路交通法第117条の2第1号は、
第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
に対して、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとしています。

これについては、政令等で定められる基準値による判断ではなく、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転したことが要件となります。
呂律が回っていなかったり、まっすぐ歩くことができない状態であれば、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態に当たると考えられます。
呼気検査の結果、①の酒気帯び運転に該当しない低い数値が検出されたとしても、酒酔い運転に該当するということもあり得るのです。

①酒気帯び運転も、②酒酔い運転も故意犯ですので、罪を犯す意思がなければ、いずれの罪も成立しません。
それでは、一体どの程度の認識が犯罪の成立に必要となるのでしょうか。

①酒気帯び運転については、政令で定める基準値(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム)以上のアルコールを保有して車両等を運転していることの認識・認容が求められるのでしょうか。
これについて判例は、行為者においてアルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、政令で定める基準値の数値まで認識している必要はない、と解しています。(最決昭52・9・19)

②酒酔い運転に関しても、行為者において飲酒によりアルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、そのアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態に達していることまで認識している必要はない、としています。(最判昭46・12・23)

①酒気帯び運転であれ、②酒酔い運転であれ、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があればよいのであって、細かくどの程度酔っているか、アルコール濃度の数値がどの程度あるかまでを認識している必要はないのです。
故意が争えるのは、そのような認識すらなかった場合です。
アルコール保有の認識の有無について争う場合であっても、単に「アルコールが残っていないと思っていた。」というような主張だけでは不十分ですので、客観的にみても「アルコールが残っていないと思っていた。」という主張が妥当であり、アルコール保有の認識がなかった可能性が残ると判断してもらうことが必要になります。

飲酒運転で検挙され、その認識について争うのであれば、早期に弁護士に相談し対応する必要があるでしょう。

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