埼玉県加須市の少年による交通事故

2019-03-07

埼玉県加須市の少年による交通事故

~ケース~
埼玉県加須市に住む高校2年生のAさんは,夜間に原付を運転しての帰宅途中,人通りの少ない道路でVさんと接触してしまった。
Vさんは転倒して全治2週間の怪我を負った。
Aさんは怖くなってそのまま原付を走らせ帰宅した。
帰宅後,とんでもないことをしてしまったと怖くなったAさんは両親に相談した。
Aさんの両親は今後どうすればいいのか,埼玉県加須警察署に自首などをした方がいのかを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談した。
(フィクションです)

~ひき逃げ~

今回のケースでAさんは,人身事故を起こしそのまま逃走するいわゆる「ひき逃げ」事件を起こしてしまっています。
道路交通法72条1項前段では「交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (中略) は,直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
そして道路交通法117条により,人身事故に係る72条の救護義務・危険防止措置義務に違反した場合に罰則が課せられます。
言葉では「ひき逃げ」となっていますが「逃げる」ことは要件とはなっていません。
罰則は5年以下の懲役または50万円以下の罰金,人身事故が「人の死傷が当該運転者の運転に起因する」ものである場合には117条2項により10年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

~少年による交通事故~

少年が交通事故で警察に検挙・逮捕された場合は,少年事件となりますので成人の刑事事件とは異なる手続きとなります。
成人の場合は検察官に送致され,起訴された後,公開の刑事裁判を経て判決が出されます。
一方,少年事件の場合は家庭裁判所における非公開の審判手続きによって少年の処分が決定されます。

交通事故事件で警察から捜査を受けた未成年については,犯罪の疑いがあると判断されたものは原則としてすべて家庭裁判所に送られ,家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。
今回のAさんのケースではひき逃げ,すなわち人身事故における救護義務・危険防止措置義務に違反していますので犯罪の疑いがあるとして家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は,家庭裁判所調査官による調査が実施されますが,在宅で行われる場合と少年鑑別所に送致される場合があり,多くの場合は後者になります。

その後,家庭裁判所による調査を経て審判を開始するかどうかを決定します。
ここで審判不開始となれば当然,少年院などに送致されることはなくなります。
また,審判が開かれた場合には,多くの場合は保護観察処分となります。
ただし,少年の交通違反であっても暴走族に所属していたり,事案が明らかに悪質であったり,同種の前科があるといった場合には少年院送致となる場合もあります。

少年事件の場合,少年本人の性格,不安などからしっかりと自分の言いたいことを主張するのは困難です。
弁護士が,少年本人と面会し,本人の言いたいことを丁寧に聞き取り,交通事故の内容・状況などを把握し,少年本人の言いたいことが通るように警察・検察といった捜査機関や家庭裁判所に働きかけていきます。
弁護士と面会することで少年本人の不安をやわらげることで,取調べなどで虚偽の自白を防いで真の更生につなげることが可能となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件・交通事件・刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件・交通事件の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
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