【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士

2018-03-20

【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士

Aは、大阪市中央区で普通乗用車を運転中、てんかんの影響により意識喪失の状態に陥った。
その結果、Aの車は、対向車線に進出し、対向車線を進行してきたVの車と衝突した。
この結果、Vは全治3か月の怪我負った。
大阪府東警察署は、Aを危険運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の疑いで逮捕した。
しかし、Aは今までてんかんの発作が出たことはなく、自身がてんかんであるとは全く思っていなかった。
そこで、Aの家族は、危険運転致傷事件にも対応可能な刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~てんかんの発作で人身事故~

自動車運転処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者……は十五年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして、上記政令で定める病気には、意識障害または運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかんも含まれています。
このことにより、本件Aは3条2項における危険運転致傷罪逮捕されているのです。

もっとも、政令の規定する上記病気(本件ではてんかん)にかかっている場合でも、自覚症状がなかったり、運転には危険な状態であるとは自覚していなかった場合には、本罪の故意がないことになります。
したがって、弁護士としては、危険運転致傷罪であることの故意がない以上は、被疑者・被告人の行為は同法3条2項の構成要件に当たらず無罪であると主張することが考えられるでしょう。
しかし、本条項における故意は、何らかの病気のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態を認識していれば足り、具体的な病名までを認識している必要はないとされています。
このように、てんかんの発作がおこることに対する故意がないという主張には、その具体的な主張方法を含め、交通事故事件に関する判例や実務の動向に対する専門知識が必要不可欠であることは間違いありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故を含む交通事故事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
危険運転致傷逮捕された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無罪の主張も含め、依頼者の希望に沿った弁護活動を行ってまいります。
大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円

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