東京都江東区のひき逃げ事件で逮捕 保護責任者遺棄罪に弁護士

2017-03-09

東京都江東区のひき逃げ事件で逮捕 保護責任者遺棄罪に弁護士

東京都江東区在住のAさん(30代女性)は、わき見運転から子供をはねて怪我をさせてしまい、その子供を病院に連れて行こうとして自分の車に乗せましたが、途中で怖くなり、子供を路上に降ろして逃走しました。
後日、Aさんは、道路交通法違反のひき逃げの罪と、保護責任者遺棄罪の疑いで、警視庁深川警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんとの接見(面会)を行ってもらい、今後の取調べ対応のアドバイスをしてもらうことにしました。
(フィクションです)

~ひき逃げをした際の保護責任者遺棄罪とは~

交通事故で人に傷害を負わせて、そのまま負傷者を救護することなく逃走した場合には、道路交通法違反によるひき逃げの罪(救護義務違反)に該当し、刑事処罰を受けることになります。
ひき逃げの刑罰の法定刑は、加害者に過失がある場合には、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

さらに加えて、交通事故で人に傷害を負わせた際に、「病院に連れて行くために一度、車に乗せた」後などに、やっぱり怖くなって負傷者を路上に放置した場合には、ひき逃げの罪とともに、保護責任者遺棄罪に問われる可能性も出てきます。

・刑法248条(保護責任者遺棄等)
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」

交通事故による負傷者を自分の車に乗せた場合のように、加害者側が保護責任者に当たるようなケースでは、保護責任者遺棄罪が成立することがあります。
しかし、これらの事情は一般の方では判断がつきにくく、どのように主張を行うべきかもわかりにくいでしょう。
東京都のひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方の不安や疑問にお答えします。
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