【横浜市青葉区対応の弁護士】自転車の飲酒運転で書類送検?
【横浜市青葉区対応の弁護士】自転車の飲酒運転で書類送検?
会社員Aは、横浜市青葉区の居酒屋でお酒を飲んだ後、自転車に乗って帰宅していました。
その際、巡回中だった神奈川県青葉警察署の警察官から職務質問を受けました。
その際、Aは飲酒していることが発覚しました。
Aは、道路交通法違反の容疑で書類送検されることになりました。
(この話は、フィクションです)
~自転車の飲酒運転~
事例を見て驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に自転車の飲酒運転で書類送検された事件は存在します。
皆さんがご存知の通り、飲酒した状態で「自動車」を運転した場合は、道路交通法違反が成立することになります。
道路交通法65条1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されています。
その中で、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転していた際は「酒酔い運転」が、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有して運転した場合は「酒気帯び運転」が成立することになります。
ここで問題となるのが、条文の「車両等」に自転車が含まれるか否かです。
「車両等」には、自動車・原動機付自転車・軽車両・路面電車・トロリーバスが含まれると考えられています。
自転車はこの中の「軽車両」に該当するため「車両等」に含まれると考えられます。
つまり、自転車の飲酒運転であったとしても、道路交通法違反という犯罪が成立するのです。
また、最近では悪質な自転車事故が相次いでいることから、新たな規定も新設されました。
一般的に「自転車の危険運転に伴う安全講習義務」と呼ばれるものです。
14歳以上の運転者が道路交通法に規定された14種類の危険運転を行った場合は、警察官から交通違反切符を交付されることになっています。
この交通違反切符を3年以内に2回以上交付された場合は、安全講習を受講しなければなりません。
受講しなかった場合は、罰金が科せられる可能性があります。
道路交通法に規定された14種類の危険運転とは、信号無視や酒酔い運転、携帯電話を使用しながらの運転などが挙げられます。
今後、自転車運転に関する取り締まりが厳しくなることが考えられ、最終的に何かしらの刑事罰を科せられる可能性も出てきます。
自転車の飲酒運転をはじめとしたその他危険運転に関わる刑事事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
多くの道路交通法違反事件の弁護経験を有する弁護士が対応させていただきます。
(神奈川県青葉警察署までの初回接見費用:38,500円)