和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士

2016-09-10

和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士

Aは、和歌山県橋本市市脇先の道路において、その進行を制御する技能を有しないで普通乗用自動車を時速90キロメートルで走行させたことにより、自車を道路状況に応じて進行させることができず、急激にハンドルを切って自車を電信柱に衝突させ、よって、自車に同乗していたBに加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせたとして和歌山県警橋本警察署逮捕されました。。

(フィクションです)

~危険運転致傷事件にいう進行を制御する技能を有しないとは~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第3号にいう「進行を制御する技能を有しないで」とは、単に無免許というだけではなく、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的技能すら有しない運転の技量が極めて未熟なことをいいます。
これは運転免許を取得していないことが前提で、ペーパードライバーの事故や運転免許を有する高齢者や病人の事故、仮免許取得者の事故、免許を取得していないがある程度の運転ができる者の事故は対象になりません。

つまり、Aが運転免許を取得しているか否かによって同号の犯罪が成立するか否かが異なってきます。
また、被疑者には進行を制御する技能を有しないことの認識が必要であり、技能の未熟さを基礎づける事実の認識を要します。
Aが無免許で運転していた場合であっても、進行を制御する技能を有していると思って運転している場合は、当該認識を欠くことになり、総合には該当しません。

事故当時のAの状況によって、問われる責任が変わってきますし、Aが身体拘束をされている場合には、A自身がどのようなことが争点になるかなどの把握は通常していないと考えられます。
Aが進行を制御する技能を有していると思っていたにもかかわらず、警察の取り調べの結果、Aの供述調書には進行を制御する技能を有しないことの認識があった旨の記載がなされており、それに気が付かず、署名押印してしまうことも考えられます。

ですので、和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為)を起こした方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(和歌山県警橋本警察署の初回接見費用:4万3400円)

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