東京都青梅市 無免許運転で逮捕 釈放に向けて弁護士が接見

2018-09-08

東京都青梅市 無免許運転で逮捕 釈放に向けて弁護士が接見

Aさんは,東京都青梅市無免許のまま普通乗用車を運転したとして,警視庁青梅警察署道路交通法違反無免許運転)の容疑で逮捕されました。依頼を受けた弁護士釈放に向けて,Aさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 無免許運転 ~

道路交通法(以下「法」)64条1項は「何人も,84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略),自動車又は原動機付自転車(以下,自動車等)を運転してはならない」と規定しています。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(法117条の2の2第1号)。

無免許運転の類型は,以下のように分類されます。

純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外運転:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが,その運転免許で運転することができる種類の自動      車以外の種類の自動車等を運転すること
失効免許運転:免許を受けた者が,その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転

~ 無免許運転と釈放 ~

無免許運転の場合,罪証隠滅の対象は比較的少ないと考えられます。
なぜなら,逮捕された方が無免許であることは,すでに捜査機関側に明らかな事実ですし,逮捕された方が自動車等を運転していた事実は目撃供述や客観的証拠(防犯ビデオ映像等)から明らかな場合が多いからです。
よって,無免許運転は在宅で捜査が進められることも多いです。
他方,無免許運転の常習性や逃亡の恐れなどが疑われた場合は逮捕される可能性は格段に高まります。
このような場合には,特に,逃亡の恐れがないことを捜査機関や裁判所にしっかりアピールしなければ逮捕された方の釈放は難しくなります。

釈放をお望みの場合は,早い段階での接見をお勧めいたします。
釈放でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。接見のご予約を24時間受け付けております。

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