東京都杉並区の自動車運転過失致死事件で逮捕 無罪弁護に強い弁護士

2017-03-17

東京都杉並区の自動車運転過失致死事件で逮捕 無罪弁護に強い弁護士

東京都杉並区に住むAさん(53歳・会社員)は、ある日の深夜、友人の家に向かうため車を運転していました。
交差点で右折をしようとしたところ、対向車線のバイクが猛スピードで交差点を直進してきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わず、Vさんのバイクと衝突してしまい、Vさんは病院へ運ばれましたが、ほどなく死亡が確認されました。
Aさんは、警視庁高井戸警察署の警察官に過失運転致死の罪で逮捕され、検察官から略式起訴についての打診をうけました。
Aさんは、Vさんが法定速度を大きく上回る速度で走ってきたことが事故の原因であると思っていたため、その旨を弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~交通事故で無罪を主張~

過失運転致死傷事件は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に規定されている罪の事件です。

自動車運転過失致死事件の量刑相場(どのような罰をどれほど与えるかの判断)は、近年厳罰化が進んでいると言われています。
量刑には、示談の成立や、被害者感情、事故当時の運転態様などが考慮され、示談成立がなければ、初犯でも実刑になる場合もあります。

もっとも、死亡事故であっても、様々な要素から、検察官が略式起訴相当と判断し、罰金刑となる場合はあります。
しかし、略式起訴に同意して略式裁判となる場合、事件の事実関係は争うことができません。

過失運転致死罪として処罰されるか否かには、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたと認められるかどうか(過失の有無)という事実関係が問題となります。

具体的には、予見可能性や結果回避可能性の有無について、つまり、事故を予測で来ていたのか・回避できる可能性はあったのか、検察官と争うことになります。
その結果、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたとは認められなければ、被告人は無罪となります。
自動車運転の過失の有無の争いは、交通事件についての豊富な経験が非常に重要です。

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