東京都目黒区の酒気帯び運転で逮捕 正式裁判回避の弁護活動

2017-03-21

東京都目黒区の酒気帯び運転で逮捕 正式裁判回避の弁護活動

Aさんは、今まで交通違反歴のない、いわゆるゴールド免許を受けています。
ある日、Aさんは、アルコールを含有しているチョコレート菓子を食べ、菓子箱に食後は運転してはならないとの注意書きがあったにもかかわらず、少しくらいだから大丈夫だろうと自動車を運転してしまいました。
その後、Aさんは、ちょうど東京都目黒区内の路上で、警視庁碑文谷警察署の警察官により行われていた飲酒検問に引っかかり、その場で呼気検査を受けることとなりました。
その検査の結果、Aさんの予想に反して呼気中から一定のアルコールが検出され、にもかかわらず、Aさんが否認の態度を取り続け捜査に協力しなかったため、最終的に、Aさんは、酒気帯び運転の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~飲酒運転と弁護活動~

飲酒運転は、道路交通法上では、酒気を帯びた状態で運転する酒気帯び運転と、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転する酒酔い運転に分けて罰則が規定されています。
このうち、酒気帯び運転は、基準値以上の血中アルコール濃度又は呼気中アルコール濃度が検出された場合が対象となります。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。

今回のAさんのように、酒気帯び運転をしたという事実について争いのない場合、略式裁判による罰金処分になるような弁護活動を行うことが想定されます。
この場合、正式裁判を回避することができるので、その分の時間的な拘束を受けずに済むといったメリットがあります。
こうした弁護活動においては、違反行為の態様や、経緯や動機、回数や頻度のほか、今までの交通違反歴等を慎重に検討し、酌むべき事情を警察や検察などの捜査機関に対して粘り強く折衝を重ねていきます。

今回のAさんについても、お酒を飲んだというような違反行為ではないこと、お菓子についても少量しか摂取していないこと、また、今まで交通違反歴はなく、いわゆるゴールド免許であることなどを酌むべき事情として、罰金処分が相当である旨を積極的に捜査機関に対して主張していくことが考えられます。
こうした弁護活動については、交通事件についての弁護活動に長けた弁護士にお任せすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門です。
弊所では、酒気帯び運転事件の刑事弁護活動も多数承っております。
正式裁判回避についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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