東京都杉並区の危険運転致死事件なら!交通事故に強い刑事事件専門の弁護士へ

2017-06-17

東京都杉並区の危険運転致死事件なら!交通事故に強い刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは、覚せい剤を使用した前後不覚な状態で、東京都杉並区内の道路を車で走行し、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、搬送先の病院で亡くなってしまい、Aさんは、危険運転致死罪の容疑で、警視庁荻窪警察署逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤と危険運転致死罪

上記事例のAさんは、覚せい剤を使用した状態で車を運転し、Vさんと交通事故を起こしてVさんを死亡させてしまっています。
今回Aさんに嫌疑のかかっている、「危険運転致死罪」は、いわゆる危険運転行為を行って、それによって人を死亡させたときに成立します。
自動車運転処罰法では、Aさんのように覚せい剤を使用した状態など、アルコールや薬物の影響で、正常な運転が困難であるのにもかかわらず自動車を運転する行為を、危険運転行為の1つとしています。
Aさんの行為はこの危険運転行為に当てはまり、さらにそれによってVさんを死亡させていますから、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。

危険運転致死罪は、自動車運転処罰法2条・3条に規定があり、
2条…「人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
3条1項…「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、(中略)、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」
とされています。
危険運転行為の末に人を死亡させるという結果を起こしているだけに、その法定刑も非常に重いものとなっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の使用による危険運転致死事件などの交通事故に関するご相談も受け付けています。
刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談から、ご相談者様の不安を取り除けるよう、丁寧に対応いたします。
すでに逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもご利用いただけます。
交通事故などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所までお問い合わせください。
警視庁荻窪警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

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