静岡県のスピード違反事件で逮捕 証拠を争う弁護士
静岡県のスピード違反事件で逮捕 証拠を争う弁護士
静岡県磐田市在住のAさんは、一般道でスピード違反を犯したとして静岡県警磐田警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは制限速度が時速40キロメートルの一般道を時速74キロメートルで走行したということです。
もっとも、Aさんは全く身に覚えがないため、接見に来た弁護士に自身の無実を主張しています。
(フィクションです)
~スピード違反を基礎づける証拠を争う~
「証拠裁判主義」という言葉を聞いたことがありますか??
有罪認定の基礎となる事実認定は、証拠に基づくことを要するという裁判の原則のことです。
つまり、被告人が犯罪を行ったという事実は、裁判で示された証拠に基づいて行われなければならないということです。
ただし、ここでいう「証拠」というのは、裁判で示された証拠ならば何でもよいというわけではありません。
実際に刑事裁判では提出された証拠が「違法に収集されたものではないか」「信用性に欠けるのではないか」ということがよく争われます。
今回は、このように証拠について争いがあった裁判の中から、福井簡易裁判所判決(平成15年7月16日)をご紹介します。
この刑事裁判で検察が提出した証拠によると、被告人は、明らかに一般道で制限速度を時速30キロメートル以上超過して走行していました。
そのため、被告人はスピード違反の疑いで捜査を受け、刑事裁判を受けることになったのです。
しかし、被告人側は、検察側が提出したスピード違反の証拠に信用性がないとして、スピード違反の成立を否認していました。
どうやら速度測定装置の設置にミスがあり、正確に測定されなかった疑いがあるというのです。
最終的には、福井簡裁も被告人側の主張を認めるに至り、無罪判決を下しました。
~犯行事実に争いが無くても・・・~
スピード違反を含め、日本の全ての犯罪は、法律で定められた条件を満たすことによって成立します。
ただし、犯罪が成立することと、有罪判決を受け刑罰を受けることは、必ずしもイコールではありません。
日本国憲法では、適正な手続を経なければ、刑罰を科すことができないと定められているからです。
つまり、ある人が罪を犯しても、その人を罰する手続に問題があれば、刑罰を科すことはできないのです。
上記の「証拠裁判主義」も刑事裁判手続における原則の1つです。
ですから、実際に犯罪を犯していたことに間違いが無かったとしても、これに反する形で被告人を罰することはできないのです。
スピード違反で罰金刑になりそうという方は、ぜひ刑事裁判に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、スピード違反などで静岡県警磐田警察署に逮捕された場合、初回接見費用は10万7760円です。