酒酔い運転容疑で逮捕
酒酔い運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府富田林警察署は、道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで、Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんは、大阪府富田林市の交差点を直進しようとした際、右折した車と接触事故を起こし、現場に駆け付けた大阪府富田林警察署により事件が発覚しました。
Aさんは、「酒は飲んだが、酔いはさめている。」と述べ容疑を否認しています。
(フィクションです。)
酒酔い運転とは
道路交通法は、その第65条第1項において、酒気を帯びて車両等を運転することを全面的に禁止しています。
「酒気を帯びて」とは、酒を飲み体にアルコールを保有している状態で、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいうものであり、顔色、呼気等、外観上認知できる状態にあることをいいます。
道路交通法は、この状態で車両等を運転することを禁止しているのですが、刑事罰の対象となるのは、政令で定められた数値以上の「酒気帯び運転」、そして、「酒酔い運転」です。
政令で定められた数値未満の「酒気帯び運転」については、道路交通法違反とはなりますが、刑事罰の対象とはなりません。
政令で定められた数値とは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です。
呼気検査でこの数値以上となれば、「酒気帯び運転」に該当し、有罪となれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲内で刑事罰が科される可能性があります。
一方、「酒酔い運転」は、酒気を帯びて車両等を運転し、その場合において酒に酔った状態にあった場合に成立します。
「酒に酔った状態」というのは、アルコールを摂取しているだけではなく、アルコールが原因で正常な判断や動作ができない状態にあることを意味します。
酒酔い運転は、数値による形式的な判断基準ではなく、真っすぐ歩けるかどうか、呂律が回っているか、視覚や聴覚が正常に機能しているかどうかといった点を考慮し、酒に酔った状態であるかどうかが判断されます。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、酒酔い運転の法定刑よりも重くなっています。
「酒気帯び運転」も「酒酔い運転」も、犯罪が成立するためには、行為者において罪を犯す意思(故意)がなければなりません。
つまり、「酒気帯び運転」については、「酒気を帯びて車両等を運転する」ことの認識、認容が必要となります。
単に、「アルコールが残っていないと思っていた。」という主張だけでは故意がないことが認められるわけではありません。
客観的にみても、「アルコールが残っていないと思っていた。」という主張が妥当で、信用することができるものでなければなりません。
「酒気を帯びて車両等を運転する」ことの認識、認容は、酒気を帯びて運転していることの認識、認容でよく、政令で定められた数値以上のアルコールを身体に保有しているということまでの認識、認容は必要ではありません。
また、「酒酔い運転」の故意についても、政令で定められた数値以上のアルコールを身体に保有し、酒酔いなる状態に陥っていることまでも認識している必要はなく、飲酒によって自己の体内に相当量の酒気を保持して車両等を運転するという認識があれば故意が認められます。
酒酔い運転自体の法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と厳しいものとなっていますが、人身事故を起こした場合には、過失運転致傷罪も成立し、より重い刑事罰が科せられる可能性があります。
また、危険運転致死傷罪が適用される可能性もあります。
ご家族が酒酔い運転で逮捕された場合には、できる限り早期に弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、身柄解放に向けた活動やできる限り寛大な処分となるよう関係機関に働きかけるなど、穏便に事件が解決できるよう活動します。
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