略式手続?正式裁判?東京都北区の交通違反事件は弁護士へ

2017-09-17

略式手続?正式裁判?東京都北区の交通違反事件は弁護士へ

Aは、東京都北区内の道路で交通違反をして、警視庁滝野川警察署から捜査をされていた。
その後、Aは略式手続によって50万円を払うよう命令されたが、この命令に不満なAは、正式裁判を受けたいと考えて、刑事事件を専門にしている弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~略式手続と正式裁判~

交通事故を起こしたわけではない、単なる交通違反であっても、行政処分にとどまらず、刑事事件となり、裁判となる可能性があります。
「裁判」というと、テレビドラマ等で表現されるような、裁判官の前で弁護士や検察官が法廷で話す姿がイメージされます。
これは、公開の法廷で行われる公判で、「正式裁判」と呼ばれたりするものです。

それに対して、略式手続では、公判が開かれることはなく、検察官が提出した書類に基づく非公開審理で刑罰を科されることになります。
簡易裁判所は、管轄内の軽微な事件について、略式命令によって100万円以下の罰金または科料を科すことができます。
ですから、上記のAのような50万円の罰金であれば、この略式手続を取ることが可能となるのです。
この略式命令に不満がある場合、当事者は、14日間以内に正式裁判を請求することができ、正式裁判の場で争うということになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、正式裁判の経験も豊富です。
略式命令に不満があって正式裁判をしたいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
上記の通り、略式手続に不満があっても、正式裁判を請求できる期間には限りがありますから、ご相談は早めにお越しください。
相談予約は0120-631-88124時間いつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
警視庁滝野川警察署までの初回接見費用 36,200円

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