大阪市の酒酔い運転で逮捕 罰金に評判の弁護士

2015-07-21

大阪市の酒酔い運転で逮捕 罰金に評判の弁護士

大学生のAさんは、巡回中の警察官に停められ、呼気検査を受けました。
Aさんは大阪府警港警察署から罰金刑になるかもしれないと言われています。
就職活動への影響をおそれたAさんは不起訴処分を求めて弁護士に相談することを望みました。
(この事件はフィクションです)

~自転車の飲酒運転は処罰の対象なのか~

道路交通法では、酒気を帯びて車両を運転することが禁止されています。
道路交通法上の車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいうとされています。
そして、軽車両には自転車が含まれることが明記されています。

つまり、酒気を帯びて自転車を運転することは、道路交通法上の違法に当たるのです。
しかも、自転車の場合はいわゆる青切符が無いので、直ちに刑事罰、すなわち前科につながります。
ただし、自転車の場合は酒気帯び運転をした場合の罰則はないため、酒酔い運転をした場合にのみ罰せられることになります。

自転車で酒酔い運転をした場合の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と非常に重い罰となっています。
このとき運転していた人以外にも罰せられる場合があります。
・自動車を貸した人は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・酒を提供したり勧めたりした人は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
になります。

このように自転車であっても、飲酒運転は厳しい罰則があります。
自転車だからお酒を飲んでいいんだとは絶対に思わないようにしましょう。

身近に自転車の飲酒運転で逮捕されてしまった人がいる場合には、速やかに弁護士にご相談下さい。
懲役刑か罰金刑かはその後の弁護活動によっても左右されます。
迅速な対応が望ましい結果にもつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
酒酔い運転をはじめ、飲酒運転において罰金刑に留めた評判のいい弁護士が丁寧にご対応致します。
なお、大阪府警港警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5800円)。

 

 

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