車のナンバープレートの一部を隠して道路を走行
車のナンバープレートの一部を隠して道路を走行した疑いについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは何度かスピード違反で検挙されています。
そこでAさんは、オービスで撮影されても車のナンバーが分からないように、自分の車のナンバープレートの4桁部分に黒いフィルムを貼りました。
ある日Aさんが運転していたところ、警視庁高尾警察署の警察官に車を停められました。
Aさんは警察官に「ナンバープレートを一部分でも隠して運転することは道路運送車両法違反になりますよ。」と言われ、そのまま警視庁高尾警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
自動車登録番号標、車両番号表の表示について
自動車は、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運航の用に供してはならない。(道路運送車両法第19条)
1 法第19条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であって、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
2 法第19条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。
① 自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。
② 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。
(自動車登録番号標等とはナンバープレートのことで、普通自動車の場合は自動車登録番号標、軽自動車や自動二輪車の場合は車両番号標といいます。)
罰則は50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)です。
登録番号標等の表示義務
道路運送車両法では、自動車を運行の用に供する際、自動車の種別に応じてそれぞれ登録、検査を受け、又は届出をしていることや、登録番号標等を表示することを要件としています。
なお、自動車登録番号標は封印の取付けを受け、車両の種別、型に応じて所定の「見やすい位置」に「確実」に取り付けなければならないと規定され、車両番号標は所定の「見やすい位置」に表示しなければならないと規定されています。
違反成立の要件
①ナンバー隠ぺい行為があること
登録番号標等に記載された文字、数字を一部でも隠ぺいしている。あるいは登録番号標等を見やすい位置に表示していないことが必要です。
②故意による運行であること
自己が隠ぺいしたか否かに関係なく、判読できないように隠ぺいされていることの認識をもって運行の用に供したことが必要です。
道路運送車両法違反事件で警察署で話を聞かれることになったら
警察に呼ばれて話を聞かれる(任意出頭や任意同行)というだけでは、必ずしも逮捕されるとは限りません。
しかし、道路運送車両法第19条が成立するには故意である運行であることが必要とされるため、警察署の取り調べにおいては故意であること等、犯罪の立証のため様々なことを聞かれることになると思われます。
交通事件に強い弁護士に弁護を依頼すれば、もし故意の認識が無ければそのことを証明する弁護活動をすることができますし、取り調べへの対処等を状況等に応じお伝えすることができます。
警察署で道路運送車両法違反事件で警察署で話を聞かれることになったら、早急に交通事件に強い弁護士に弁護を依頼することをおすすめいたしたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ナンバープレートの一部を隠して運転したことが不安な方について、弁護士による取調べのアドバイスも行っております。