名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件 故意に強い弁護士

2016-08-01

名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件で通常逮捕 故意に強い弁護士

Aは、普通乗用車を運転し、愛知県名古屋市千種区覚王山通付近の道路標識により自動車の通行が禁止されている方向に道路を進行し、かつ時速約50キロメートルの速度で自車を運転し、もって通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転したことにより、折から対向進行してきたB運転の普通乗用車に自車を衝突させ、よって同人に傷害を負わせたとして、愛知県警千種警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~通行禁止道路の進行による危険運転致傷罪の故意~

第2条1項6号にいう「通行禁止道路」とは、政令で、①車両通行止め道路、歩行者・自転車専用道路、②一方通行道路の逆走、③高速道路の中央から右側部分(逆走)、④安全地帯などが規定されていますが、これらの道路では他の通行車は、自動車が通行してくることはないはずと考えて通行しており、この禁止に違反して自動車が進行してくると衝突を避けることは困難であることから、従来の危険運転致死傷罪と同様に悪質で危険な運転であるといえるため、新たに危険運転致死傷罪の対象として追加されました。

本罪は、事故の前の段階で被疑者に通行禁止道路を進行しているという故意が必要であり、標識などを見落としていて通行禁止道路を進行しているという認識がなければ成立しません。
最初は通行禁止道路であると認識していなかったが、途中でそれを認識した場合には故意が認められます。
このように、そもそも通行禁止道路であることを知っていたか否かによって、大きく異なってきます。

ですので、名古屋市の通行禁止道路の進行による危険運転致傷事件でお困りの方は、故意に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
逮捕されている方に接見に行き、その内容を報告させていただく初回接見サービスも承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)

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