名古屋の酒気帯び運転で逮捕 釈放の弁護士
名古屋の酒気帯び運転事件で逮捕 釈放の弁護士
Aさんは、酒気帯び運転の容疑で愛知県警中川警察署から任意同行を求められました。
前日に飲酒してから、睡眠をはさんで7時間は経っていましたが、まだ完全には抜けていなかったようです。
Aさんは、逮捕を免れるため酒気帯び運転するつもりなどなかったことを必死に弁解しました。
(フィクションです)
~酒気帯び運転の故意~
犯罪は、加害者・違反者の主観に応じて、故意犯と過失犯の2種類に分けられます。
犯罪の基本は、故意犯です。
故意犯が成立するためには、加害者・違反者に犯罪行為をする認識がなければなりません。
逆に考えると、加害者・違反者に犯罪行為をする認識が無ければ、故意犯として成立しません。
例えば、酒気帯び運転も故意犯の一つですから、酒気帯び運転の罪で処罰されるためには、違反者自身に酒気帯び運転の認識がなければならないことになります。
もっとも、酒気帯び運転の認識とは具体的にどういう内容なのでしょうか?
基準値を超えるアルコールが体内にあることの認識のことでしょうか?
あるいは、アルコールが体内から抜けきっていない旨の認識があれば足りるのでしょうか?
今回は、この点について説明したいと思います。
前述の通り、犯罪の「故意」というのは違反者などが有する犯行の認識のことを言います。
ですから、故意の有無を判断することは、違反者自身の主観面を判断しなければならないことになります。
ただし、その判断は、もっぱら客観的事情をもとに行われます。
なぜなら、違反者の主観の問題だからと言って、違反者の供述に頼っていては、信ぴょう性に欠けるからです。
裁判所はこの点を踏まえた上で、酒気帯び運転の故意の内容について次のように考えています。
「行為者(違反者)において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等を運転することの認識があれば足りる。
アルコールの保有量が政令の定める基準値に達していることに認識までは必要ない。」
つまり、自己の身体にアルコールを保有して車を運転したという認識の存在が、客観的事情から明らかな場合、酒気帯び運転の故意があると認められるのです。
故意が認められる例には事欠きませんが、例えば酒を飲んでから数時間しかたっていないのに車を運転した場合は、故意の存在が明らかでしょう。
一方、知らない間にアルコールを飲まされていた、2日前のアルコールが体内に残存していたなどという場合なら、故意が否定される可能性があります。
酒を飲んでから約6時間半睡眠をとり、約7時間半後に運転したというケースで、酒気帯び運転の故意が否定された裁判例が存在します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転の弁護活動も承っております。
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なお愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスは、3万5000円です。