名古屋の酒酔い運転で逮捕 勾留の弁護士
名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 勾留の弁護士
Aさんは、酒酔い運転の罪で愛知県警中警察署に逮捕されました。
明日から勾留される予定です。
Aさんの妻は、夫の早期釈放が実現できないかと刑事事件専門の弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)
~酒酔い運転の故意~
今回は酒酔い運転の故意というテーマでブログを書きたいと思います。
犯罪には大きく2種類あり、故意犯と過失犯に分けられます。
酒酔い運転は、このうち故意犯に分類される犯罪です。
故意犯とは、犯罪の成立要件として、違反者・加害者が犯罪事実を認識していることが必要とされる類型です。
したがって、酒酔い運転も、違反者である運転手が酒酔い運転の事実を認識していなければ、犯罪として成立しないということになります。
もっとも、犯罪の事実を認識しているというのは、具体的にどういうことなのでしょうか。
酒酔い運転の場合について、考えてみましょう。
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することをいいます。
ですから、極めて単純に考えれば、酒酔い運転の故意は、
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した事実の認識」
ということになります。
しかし、酒酔い運転の状態というのは、飲酒によって既に運転手の身体的能力・精神的能力が低下し中毒状態にあるということです。
こうした状態の人が、正確に客観的に酒酔い運転の事実を認識するというのは、想定しがたいところです。
ですから、酒酔い運転の場合、運転手に上記のような認識がなくとも故意犯としての酒酔い運転が成立すると考えられています。
最高裁は、
「運転手がアルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足りる。
アルコールの影響により正常な運転ができない状態に達しているかどうかは、客観的に判断される事柄である。」
としています。
以上から考えると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に問われる酒酔い運転のケースで、
「自分は酒の影響で正常な運転が困難な状態であるとは思わなかった」
などという弁解は、通用しないということになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転の弁護活動にも強い弁護士事務所です。
勾留されるなどしてお困りの方は、ぜひ一度弊所の無料法律相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署に勾留された場合、初回接見サービスも利用できます(初回接見費用:3万5500円)。