名古屋の中警察が逮捕 交通事故・交通違反事件での人身事故の私選弁護人

2014-09-30

名古屋の中警察が逮捕 交通事故・交通違反事件での人身事故の私選弁護人

名古屋市中区で度重なる交通事故・交通違反事件を起こしていたAさんは、ついに逮捕されました。
現在は、愛知県警中警察署で留置されています。
Aさんの友人は、弁護人を探して法律事務所無料相談に来ました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件における私選弁護人~

刑事訴訟法30条1項は、被疑者・被告人に対していつでも弁護人を選任する権利があることを認めています。
もっとも、弁護人というのは、2種類に分けられます。
国選弁護人と私選弁護人です。

簡単に言えば、
国選弁護人は、裁判所(国)に頼んで選任してもらうタイプの弁護人です。
私選弁護人は、自ら選任するタイプの弁護人です。

どちらも刑事事件の弁護人として被疑者・被告人を弁護することが仕事になります。
そして、その権限にも違いはありません。

国選弁護人私選弁護人で、もっとも決定的な違いは、選任できる時期です。

逮捕段階においては、国選弁護人を選任することができません。
国選弁護人は、早くても検察官によって勾留請求されてからしか選任できません。
もっとも、この場合でも一定の重い罪を犯した疑いがある場合に限られます。
勾留段階で国選弁護人を付けられない場合、国選弁護人は刑事裁判に至って初めて選任されることになります。

一方で私選弁護人は、逮捕前から選任することができます。
もし心配であれば、警察が事件に介入する前からでも事件を依頼することは可能です。
そのため、私選弁護人であれば逮捕される前や、刑事事件になる前に弁護活動を始めることができます。。
つまり、私選弁護人であれば、逮捕を回避させられる・不起訴処分により前科を回避させられるなどの可能性があるのです。
この点は、国選弁護人による弁護活動に勝る大きなメリットです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件における私選弁護を専門にしています。
そのため、逮捕前・警察介入前より適切な弁護活動を始めることができます。
交通事故・交通違反事件の早期解決・円満解決をお望みの方は、私選弁護人がおすすめです。
ぜひ一度お電話ください。

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