名古屋の交通事故事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2015-04-29

名古屋の交通事故事件で逮捕 取調べに強い弁護士

Aさんは、危険運転致傷の容疑で愛知県警中川警察署逮捕されました。
自動車運転免許を取得した経験がないにもかかわらず車を運転し、人を死傷させる交通事故を起こしてしまったからです。
なお、Aさんが車を運転するのは、今回で2回目でした。
(フィクションです)

~危険運転致死傷(未熟運転)の故意~

犯罪が成立するには、原則としてその犯罪の故意(犯罪事実の認識・認容)が必要です。
2015年4月28日のブログでご紹介した「進行を制御する技能を持たないで自動車を走行させること(未熟運転)」による危険運転致死傷罪も同じです。
仮に未熟運転によって人身事故を起こしたとしても、その故意が認められない限り、犯罪とは言えません。
すなわち、無罪ということになります。
このように犯罪の故意は、各犯罪の成否を左右する重要なポイントです。
そこで、今回は未熟運転による危険運転致死傷罪の故意の内容について見ていきましょう。

故意があるというためには、犯罪行為やその結果に関する事実の認識がなければなりません。
未熟運転のケースで特に問題となるのは、「進行を制御する技能を持たないで自動車を走行させる」という行為の認識です。

単純に考えれば、「進行を制御する技能を持たない」「自動車を走行させる」という事実の認識があればよいと言えそうです。
しかし、「進行を制御する技能を持たない」というのは、ある事実を評価したものです。
そのため、これに対する認識については、個人差があることを認めざるを得ないことになります。
本人が「自分は進行を制御する技能を持っている」と主張しさえすれば、未熟運転の故意を否定できるということになりかねません。

こうしたことから、「進行を制御する技能を持たない」ということに関する認識は、運転技量の未熟性を基礎づける事実の認識で足りると考えられています。
つまり、「進行を制御する技能を持っているかどうか」という運転技量の評価自体の認識は、不要ということになります。
ですから、例えば、
無免許である
・運転経験がほとんどない
・ハンドルやブレーキなどの操作が困難
などといった事実を認識していれば、未熟運転による危険運転致死傷罪の故意があると認められます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷罪の弁護経験も豊富です。
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交通事故・交通違反事件に強い弁護士が親切丁寧にお答えします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、警察署に弁護士を派遣して取調べのアドバイスを実施することも可能です(初回接見サービス:3万5000円)。

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