名古屋の交通事故で懲役 雇用主の弁護士

2015-08-13

名古屋の交通事故で懲役 雇用主の弁護士

車を運転していたAさんは、名古屋市中村区内の一般道で交通事故事件を起こしてしまいました。
愛知県警中村警察署によると、信号待ちしている車の後方から衝突してしまったようです。
Aさんは警察の取調べに対して「休みがなく疲れていた」と話しています。
(フィクションです)

~過労運転について~

「過労」により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転すると、罰せられます。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
では「過労」状態での運転というのは、具体的にどのような状態をいうのでしょうか?

東京高裁判決昭和56年9月10日では、原審で示された以下の基準が支持されています。
・精神又は肉体に相当程度の疲労がある
・車などを運転するのに必要な注意力、判断力あるいは運動能力等に悪影響を及ぼしている
・正常な運転ができない
これらの条件が満たされるか否かは具体的状況に応じて判断されるということです。

「具体的状況に応じて」ということは、各事案の個別事情を詳細に考慮するということを意味します。
つまり、弁護士の活躍によっては、犯罪の成立を否定できる可能性もあるということです。
「懲役を回避したい」という方は、ぜひ一度法律相談を受けてみることをお勧めします。

なお、過労運転の罪が成立する場合、それを指示した雇用主(使用者)も罰せられることになりますので注意が必要です。

過労運転をしてしまった運転手やそれを指示してしまった雇用主(使用者)の方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
評判のいい弁護士懲役を阻止すべく、万全の弁護活動で対応いたします。
愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

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