名古屋の飲酒運転事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-05-10

名古屋の飲酒運転事件で逮捕 減刑の弁護士

Aさんは、車を飲酒運転しながら名古屋駅に向かっていたところ、愛知県警中村警察署のパトカーに停止を求められました。
どうやら、信号無視の疑いを持たれたようです。
当該自動車検問によって、飲酒運転の事実も発覚したため、Aさんはそのまま同署に任意同行することになりました。
(フィクションです)

~飲酒運転事件で責任能力が問題になった事例~

被告人が罪を犯したとして懲役刑や罰金刑を科すためには、被告人に責任能力があることが必要です。
責任能力とは、自分の行為の是非善悪を判断することができ、自分の行為をコントロールすることができる能力です。
今回は、飲酒運転事件で責任能力の有無が問題になった事例をご紹介したいと思います。

■最高裁判所決定昭和43年2月27日
本件は、車に乗ってバーに行った被告人が再び車を運転する認識のもとで酒を飲み、その後酩酊して飲酒運転したところ検挙されたという事件です。
この事例では、被告人は犯行当時すでにビールを20本くらい飲み、かなりの酩酊状態でした。
そのため、その時点では、もはや責任能力がなかったとも考えられました。

しかし、最高裁判所は、
酒酔い運転の行為当時飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあったとしても、飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑を減軽すべきではない」
と判断しました。
本来、犯行当時に心神耗弱(責任能力が不完全な状態)であれば、刑が軽減されます。
その原則を覆したのがこの判決のポイントです。
被告人は、飲酒の段階で酒酔い運転の意思を有し、実際にその意思を実現させる形で酒酔い運転を実行しています。
そこで最高裁は、飲酒行為と飲酒運転行為を一体の行為と評価して、全体として完全な責任能力がある状態で犯行に及んだと判断したのです。

なお、この事例においては、被告人が飲酒段階から自ら車を運転する意思を有していたという点に注目です。
もし被告人が飲酒段階で帰りは代行運転を頼むつもりだったならば、結論は変わってきます。
なぜなら、飲酒行為と飲酒運転行為において被告人の主観が対応しておらず、これらを一体の行為として評価できないからです。
このような場合は、やはり被告人に完全な責任能力があるとは言えないため、減刑されることになるでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、減刑にも強い弁護士事務所です。
客観的な事情を収集し、説得的な主張を展開することで確実な減刑を目指します。
飲酒運転事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、飲酒運転事件で愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

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