名古屋の飲酒運転事件 交通事故専門の弁護士の弁護活動

2014-07-28

名古屋の飲酒運転事件 交通事故専門の弁護士の弁護活動

名古屋市中区在住のAさんは、飲酒して車を運転していました。
その途中Aさんの運転する車は、対向車線にはみ出し原付バイクと正面衝突しました。
原付バイクに乗っていたVさんは、ほぼ即死の状態でした。
Aさんは、事故後飲酒事故で逮捕されることを恐れ、現場から逃走しました。
Aさんは、事故から7時間後自ら愛知県警中警察署に出頭しました。
その後逮捕・勾留され、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの家族は、法律事務所無料相談をするため電話をかけました。
(このお話はフィクションです)

判決
このケースとよく似た事案では、懲役4年6か月の実刑判決が下されました。

量刑判断に際して考慮された事情は以下の通りです。

+量刑を重くする事情
①検出されたアルコール濃度が高い
②運転する自動車が対向車線にはみ出している上、対向車両に気づかなかった
③被害者が死亡している(被害が重大)
④示談が成立していない
⑤被害者の処罰感情が峻烈
⑥飲酒運転の常習であった疑いがある
⑦事故後逃走している(ひき逃げ)
⑧実母に事故につき虚偽の弁解をしている(自己の保身を優先している)

-量刑を軽くする事情
①自ら警察署に出頭し、素直に取り調べに応じている
②自動車保険で無制限の賠償を行う見込みがある
③実母が被告人に代わり、謝罪し葬儀費用を負担した
④被告人に前科や前歴がない
⑤被告人が被害者らに対する謝罪・慰謝の意思を有する旨の供述をしている

こうした事情から、被告人は求刑懲役7年のところ懲役4年6か月の実刑判決を受けたのです。

飲酒運転の弁護活動
飲酒運転による人身事故で被害者が死亡してしまった場合、裁判で実刑判決を回避することは極めて困難です。
死亡事故という重大事件である上に、飲酒運転に対しては厳罰で臨むという傾向が強まっているからです。
そのため、飲酒運転による死亡事故の裁判では、減刑を求める弁護活動が中心になります。

具体的には、
・被害者の遺族の方に対する謝罪
・被害者との示談
・加害者が今後飲酒運転しないようにするための環境整備
・事故を起こしてしまったことについて反省している
などの事情を積み重ねて、裁判官に情状酌量を求めることになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、飲酒運転死亡事故を起こしてしまった方の弁護活動も承っております。死亡事故の弁護活動も多数経験した交通事故専門の弁護士が、万全の弁護活動を行い、少しでも量刑を軽くし依頼者の方の社会復帰をサポートします。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.