ながら運転での交通事故
ながら運転での交通事故
ながら運転での交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、神戸市中央区で乗用車を運転中、車に取り付けられたカーナビ操作に気を取られ、前方で赤色信号待ちをして停止していたVさん運転の車に自車を衝突させ、Vさんに加療約1週間を要するむち打ちの傷害を負わせる交通事故を起こしてしまいました。
Aさんはその場で110番通報し、通報により駆けつけた兵庫県神戸水上警察署の警察官に過失運転致傷罪の疑いで事情を聞かれることになりました。
Aさんは事情聴取後、今後の事件の見通しのことが気になって交通事故に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ ながら運転と交通事故 ~
2019年12月1日から改正道路交通法が施行され、ながら運転に対する罰則などが強化されました。
ちなみに、カーナビ画面を操作しながら車を運転することもながら運転に当たり(正確には、画面表示用装置の注視に当たり)、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則が設けられています(ただし、道路における交通の危険を生じさせた場合に限ります)。
また、改正前は反則行為として交通反則通告制度により処理されていましたが、改正後は通常の刑事手続きで処理されることにも注意が必要です。
ところで、ながら運転で交通事故を起こしてしまった場合はもはや道路交通法は適用されません。
この場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)が適用されます。
なぜならこの法律5条に交通事故を起こした場合の規定が設けられているからです。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
~ 交通事故を起こしてしまった際の弁護活動 ~
交通事故を起こして逮捕・勾留により身柄を拘束された場合は、早期釈放に努めることになるでしょう。
ご依頼を受けた段階で活動が異なりますが、ご依頼が最も早ければ、
・検察官に勾留請求しないように意見書を提出する
・裁判官に勾留請求を却下するように求める意見書を提出する
といった活動が考えられます。
検察官が勾留請求をしない場合,裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されます。
仮に勾留が認められた場合には勾留に対する準抗告の申し立てを行うことになるでしょう。
これが認められれば釈放されます。
そのほか交通事故の被害者への対応も弁護活動のメインの1つとなることが考えられます。
保険に加入されている場合、通常、直接被害側と示談交渉するのは保険会社でしょう。
その場合、弁護士は保険会社とやり取りして必要な書類を取り寄せるなどします。
ただし、自賠責保険のみ加入されている場合、傷害の損害額が120万円を超える場合は自己負担となります。
その場合は、弁護士が直接被害者側と示談交渉する必要があります。
交通事故を起こして刑事事件となってしまった場合、上記のような弁護活動を中心に、適切な活動を行っていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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