無免許運転でひき逃げ

2021-06-12

無免許運転ひき逃げした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
東京都杉並区の交差点で横断中の自転車とぶつかる人身事故を起こしたAさんは、無免許の発覚を恐れ、そのまま車を発進させて現場から逃走しました。
後続車のドライブレコーダーからAさんの身元が特定されたため、警視庁高井戸警察署は、Aさんをひき逃げ事件の容疑者として逮捕しました。
(フィクションです。)

無免許運転でひき逃げした場合

無免許運転を行い、人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救助することなく立ち去った場合には、いかなる罪に問われ、どのような刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。

1.無免許運転

まずは、無免許運転それ自体について、どのような罪に問われるのかについて説明します。
無免許運転とは、通常、公安委員会の運転免許を受けずに自動車や原動機付自転車を運転することをいいます。
道路交通法第64条は、無免許運転を禁止しており、それに違反した場合の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外であるため、反則金の納付をもって処理される行政処分で済ますことはできません。

2.人身事故

自動車等の運転中に事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、通常、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)の過失運転致傷罪、あるいは危険運転致死傷罪に問われます。
ただし、それらの罪を犯した者が事故時に無免許であった場合、刑が加重されます。
過失運転致死傷罪に問われる場合であれば、法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となるのに対して、その罪を犯した時に無免許運転をしていた場合には、10年以下の懲役と加重されます。
自動車運転処罰法が無免許運転による加重規定を置いているため、無免許運転で人身事故を起こした場合には、無免許運転それ自体に対する罪である道路交通法違反は別個に成立しません。

3.ひき逃げ

人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護することなく現場から逃走することを、一般に「ひき逃げ」と呼びます。
現在、「ひき逃げ罪」なる罪を規定する法律はありませんが、道路交通法第72条は、交通事故があった場合には、運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置をとることを義務付けています。
この義務を「救護義務」といい、ひき逃げに当たる行為は、救護義務違反となります。
救護義務違反の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、人身事故が「人の死傷が当該運転者の運転に起因するもの」である場合に、救護義務に違反したときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われる場合は、運転者の運転に起因するものとなります。

Aさんに問われる罪は、無免許運転過失致傷罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つです。
これら2罪は、「併合罪」の関係にあります。
「併合罪」は、確定裁判を経ていない2個以上の罪で、有期懲役・禁錮については、最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
ただし、各刑の長期の合計を超えることはできません。
懲役刑を言い渡す場合、無免許過失運転致傷の法定刑が10年以下の懲役で、救護義務違反のそれが10年以下の懲役で、どちらも同じですから、長期10年にその2分の1である5年を加えて15年以下の範囲で懲役刑が決められます。
となれば、起訴されて有罪となれば、実刑判決が言い渡される可能性も考えられるため、できる限り早く弁護士に相談し、弁護を依頼されるのがよいでしょう。

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