京都市伏見区の人身事故

2019-07-25

京都市伏見区の交通事故

~ケース~
Aさん(70代)は京都市伏見区内の道路で自動車を運転中,運転操作を誤り歩道を歩いていたVさんと接触しVさんに怪我をさせてしまった。
Aさんはその場で警察および救急車を呼んだ。
駆けつけた救急車によりVさんは病院に搬送され,Aさんは過失運転致傷罪の疑いで京都府伏見警察署で事情を聞かれることになった。
連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)

~交通事故~

交通事故を起こしてしまった場合には多くの場合,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)第5条の過失運転致死傷罪となります。
しかし,大幅な速度超過や赤信号の無視などによって事故が発生した場合には第2条の危険運転致死傷罪となる場合もあります。
また,自動車を利用して故意に相手方にぶつかったというような場合には刑法の傷害罪や傷害致死罪,殺人罪となる可能性もあります。

過失運転致死傷罪の法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
なお,被害者の方の怪我が軽い場合には情状により刑が免除されることもあります。

また,人身事故のみならず交通事故が発生した場合には,警察官への報告義務や危険防止措置義務,人身事故の場合には救護義務が発生します。
これらの義務を果たさずに事故現場から離れることをいわゆる「ひき逃げ」「当て逃げ」といいます。
救護義務違反の場合の法定刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金,事故の原因となった運転者が違反した場合には10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道交法117条1項および2項)。
物損事故にかかる危険防止措置義務違反の場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道交法117条の5),警察官への報告義務違反の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道交法72条1項)となります。

~事故を起こしてしまったら~

人身事故に限らず交通事故を起こしてしまった場合には,逃亡するのではなくその場で警察および救急車を呼ぶことが重要です。
過失運転致傷罪では怪我が軽い場合には刑の裁量的免除が規定されていますが,あくまでも情状により免除されるに過ぎないので,ひき逃げとなってしまった場合には免除される可能性は低いでしょう。
さらに,ひき逃げの場合には救護義務違反と過失運転致傷罪の併合罪となり,事件も悪質とみなされ初犯であっても執行猶予も付かない実刑判決になってしまう可能性もあります。

自動車の運転には大きな責任が伴いますので人身事故を起こしてしまった場合,怪我が軽い場合を除いて不起訴処分となることは多くはありません。
しかし,被害者の方と示談交渉をし,治療費などの金銭的な賠償をすることによって有利な情状となり執行猶予付きの判決や怪我の程度などによっては罰金刑となる可能性もあります。

最近,高齢者の運転する乗用車による交通事故が多く発生しています。
交通事故はひき逃げでなければ逮捕されたとしても勾留されないケースも多いです。
その場合には,国選弁護人は起訴された後にしか選任することはできず,起訴後に弁護活動を開始しても実刑判決となってしまう可能性も考えられます。
そのため,人身事故を起こしてしまった場合に実刑判決とならないためには私選で弁護士を依頼することが重要です。

さらに,交通事故の場合には他の刑事事件と異なり保険会社などを通じてご自信で示談交渉が可能なこともあります。
しかしながら,ご自身で示談交渉をすすめた場合,話がこじれてしまい逆効果となってしまう場合もあります。
有効な示談交渉を進めるためには専門家である弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
交通事件の示談交渉・弁護活動の経験豊富な弁護士が多数所属しております。
交通事故を起こしてしまった方やご家族の方が交通事故を起こしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。

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