神戸市のひき逃げ事件で通常逮捕 勾留の執行停止に強い弁護士
神戸市のひき逃げ事件で通常逮捕 勾留の執行停止に強い弁護士
Aは、神戸市中央区の路上において、普通乗用自動車を運転し、左折しようとしたら左に自転車がいることに気が付かず自転車に乗っていたBを巻き込んでしまい、傷害を負わせましたが、怖くなりそのまま逃げ去ったとして、兵庫県警生田警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aが勾留された後起訴されるまでの間に、Aの母親が危篤になり亡くなりました。
Aはどうしても母親の葬式に出席したいと思っていますが、できるのでしょうか。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件での勾留の執行停止~
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる(刑事訴訟法95条)とされています。
身体拘束から解放するという点では保釈制度と類似しますが、保釈は検察官によって起訴された後でなければ認められないのに対して、勾留の執行停止は被疑者段階でも認められます。
そして、保釈には保釈保証金を納付する必要がありますが、勾留の執行停止には保釈保証金を納付するなどの負担を伴わないことも大きな特徴です。
実務では、被告人の病気の例が最も多く、その他被告人の親しい近親者の危篤、冠婚葬祭への出席、被告人が学生である場合の試験等の受験というような理由により認められることがあります。
しかし、過去の裁判例では、暴力団の解散式への出席、区議会議員の委員会への出席を理由とする勾留の執行停止は認められていません。
このように、執行停止は職権によってのみ行われ、被告人から勾留執行停止の申請があっても、単に職権発動を促す意味を持つに過ぎませんので、勾留の執行停止が認められるかは、請求をしてみないとわかりません。
ですので、神戸市のひき逃げ事件で一時的に身体拘束から解放されたい方は、勾留の執行停止に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警生田警察署の初回接見費用:3万4700円)