三重県の過労運転による過失運転致傷事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士

2016-08-13

三重県の過労運転による過失運転致傷事件で通常逮捕 情状弁護に強い弁護士

Aは、三重県桑名市において、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転し、歩行者Bに自車を衝突させて、同人に加療約20日間を要する傷害を負わせたとして、三重県警桑名警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)

~過労運転による過失運転致傷事件での情状弁護~

過労運転は、道路交通法第66条により、何人も、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならないと禁止されています。
そして、これに違反した場合には第117条の2の2第7号により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

Aはさらに、過失運転によりBに傷害を負わせていますので、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金にも処されることになります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされていますので、Aは弁護士に依頼して情状弁護をしてもらうことにより、刑を免除してもらうことができる可能性があります。
もっとも、「その刑を免除することができる」と規定されていますので、免除するか否かは裁判所の裁量に任せられています。

しかし、Aは過労運転による道路交通法違反も行っていますので、過労運転による道路交通法違反過失運転致傷罪は併合罪となり、一般的に過失運転致傷罪につき刑が免除されることはありません。
そこで、加重された刑からどれだけ刑を軽くすることができるかは、情状弁護にかかっているということになります。

ですので、三重県の過労運転による過失運転致傷事件で減軽を望まれている方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

(三重県警桑名警察署の初回接見費用:4万600円)

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