【事例紹介】酒気帯び運転で逮捕された男性が当て逃げ事件についても関与を疑われている事例
【事例紹介】酒気帯び運転で逮捕された男性が当て逃げ事件についても関与を疑われている事例
酒気帯び状態で運転をしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
白河署は(中略)酒気帯び運転の疑いで(中略)男(49)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)県道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。男は「間違いありません」と容疑を認めているという。
同署によると、(中略)駐車中だった30代女性の乗用車への当て逃げが発生。女性は運転していた男に声をかけたが、そのまま立ち去ったという。110番通報を受けて署員が現場に駆け付けた際、近くの別の駐車場で車を止めていた男を発見した。その際、呼気検査で基準値の約3倍のアルコールが検出されたほか、同時間帯に県道を走行する男が防犯カメラに写っていたという。同署は、男が店舗駐車場での当て逃げにも関与しているとみて、事故不申告(当て逃げ)の疑いでも調べる。
(後略)
(2月5日 福島民友新聞 みんゆうNet 「酒気帯び運転疑い西郷村職員逮捕 白河署、当て逃げにも関与か」より引用)
飲酒運転
お酒を飲んだ状態で車を運転する行為を飲酒運転といいます。
ですが、今回の事例で容疑者が酒気帯び運転をしたと報道されているように、ニュースでは飲酒運転という言葉を用いずに酒気帯び運転と報道されていることが多いかと思います。
酒気帯び運転と飲酒運転では意味が異なるのでしょうか。
実は、酒気帯び運転と飲酒運転はどちらもお酒を飲んだ状態での運転を指し、意味合いにそれほどの違いはありません。
法律上では、お酒を飲んだ状態で運転する行為を酒気帯び運転と酒酔い運転の2つに区別しています。
ですので、飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転の2つの要素を兼ね備えた呼び方だといえます。
では、酒気帯び運転と酒酔い運転では何が違うのでしょうか。
簡単に説明すると、酒気帯び運転は定められている基準以上にアルコールを保有した状態での運転、酒酔い運転はアルコールの影響で正常に運転できない状態での運転のことをいいます。
道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定しており、酒気帯び運転を禁止しています。
ですので、いわゆる飲酒運転を行った場合には、道路交通法違反が成立する可能性が高くなります。
酒気帯び運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
また、酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第117条の2第1項第1号)
酒気帯び運転よりも、より事故を起こす可能性が高い酒酔い運転の方が科される刑罰が重いことがわかります。
今回の事例では、当て逃げをして駐車場で車を停めていた容疑者に呼気検査を行ったところ基準値の約3倍のアルコールが検出されたと報道されています。
実際に、容疑者が基準値を超えるアルコールを保有した状態で車の運転をしていたのであれば、道路交通法違反が成立すると考えられます。
当て逃げ
道路交通法第72条1項では、事故を起こした際に危険防止措置をとることや警察署へ事故の報告をすることを義務付けています。
ですので、事故を起こした際には、危険防止措置をとり、警察署へ事故の報告をしなければなりません。
当て逃げとは、物損事故を起こした際に、危険防止措置をとらなかったり、警察署へ事故の報告を行わないことをいいます。
物損事故を起こし、危険防止措置をとらなかったことにより道路交通法違反で有罪になった場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の5第1項第1号)
また、警察署への報告を行わずに道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条第1項第17号)
今回の事例では、容疑者の車が駐車中だった女性の車にあたり、女性が声をかけたあと容疑者はそのまま立ち去ったとされています。
実際に容疑者が女性の車にぶつけて、危険防止措置や事故の報告をしなかったのであれば、道路交通法違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や処分交渉などの弁護活動で、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
また、早い段階で弁護士に相談をすることで、逮捕の回避や釈放を実現できる可能性があります。
酒気帯び運転などの飲酒運転、当て逃げでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。