(事例紹介)無免許運転の男性が逮捕された事件

2023-04-05

(事例紹介)無免許運転の男性が逮捕された事件

無免許で運転をしてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事件

13日、鳥取県米子市で無免許で車を運転したとして20代の自称・飲食店従業員の男が逮捕されました。
道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されたのは、鳥取県米子市の自称・飲食店従業員の21歳の男です。
米子警察署によりますと、この男は13日午前10時20分すぎ、米子市内で、無免許で普通乗用車を運転していた疑いが持たれています。
パトロール中の警察官が、無免許運転の容疑車両として把握していた車を見つけ、犯行が明らかになりました。
調べに対し、男は「無免許運転したことに間違いありません」と容疑を認めています。
警察が、無免許運転をした経緯や回数など、調べを進めています。

(BSS山陰放送 令和5年3月13日(月) 21時11分配信 「無免許運転容疑車両として把握していた車を見つけ…20代自称・飲食店従業員の男逮捕 鳥取県米子市」より引用)

・無免許運転について

自動車やバイク等を運転する際には公安委員会の運転免許を受けなければならず(道路交通法84条第1項)、運転免許を受けないで自動車やバイクなどを運転する行為は俗に無免許運転と言い、法律違反に該当します(同法64条1項)。
無免許運転の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(同法117条の2の2第1項)。

なお、運転免許の交付を受けているものの運転する際に携帯していなかった場合、無免許運転ではなく免許証不携帯となります。(同法95条1項)

無免許運転で逮捕された場合、無免許運転の期間が短く悪質性が低い(ゆえに実刑判決など厳しい刑事罰が科せられる恐れが低いため逃亡などしないと考えられる)ような場合には、早期に釈放されることもあります。
しかし、無免許運転の期間が長く、運転回数も頻繁であるなど悪質性が高い事案では、裏付け捜査に時間を要するほか厳しい刑事罰が科される可能性があるため逃亡の恐れがあるなどと評価され、勾留期間が長期に亘る可能性があります。

また、刑事罰についても同様で、無免許運転をした事情(最初は適切な運転免許を受けていたものの、更新を忘れてしまったうっかり失効など)によっては不起訴、あるいは公開の法廷での裁判を行わない略式手続による処分を科せられる場合がありますが、同種前科が多く悪質性の高いような事案では、実刑判決を含め厳しい刑事罰が科せられることも考えられます。

そのため逮捕された場合は速やかに弁護士に相談し、無免許運転についての認識や実態を説明したうえで、それぞれの事案に即した適切な弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反などの刑事事件・少年事件を専門とする弁護活動を数多く経験してきています。
当事務所では、在宅事件の場合の無料法律相談や、家族が逮捕・勾留されている場合の初回接見サービス(有料)のお申し込みを、24時間体制で受け付けております。
ご家族が無免許運転などの疑いで逮捕されてしまった場合には、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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