(事例紹介)飲酒運転のおそれを知りながら酒類提供をして道路交通法違反に
(事例紹介)飲酒運転のおそれを知りながら酒類提供をして道路交通法違反に
今回は、アルコールを提供した相手が飲酒運転をするおそれがあると知りながら、アルコールを提供し検挙された事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
自動車運転処罰法違反(危険運転致死)罪で7日に起訴された会社員の男(28)=土岐市=に酒を提供したとして、多治見署は同日、道交法違反(酒類提供)の疑いで、可児市の飲食店店長の男性(26)を岐阜地検多治見支部に書類送検した。
書類送検容疑は、6月17日午前2時10分ごろから午前4時50分ごろまでの間、可児市の飲食店で、男が飲酒運転をする恐れがあると知りながら、焼酎とシャンパンを提供した疑い。
会社員の男は同日午前5時10分ごろ、土岐市泉町久尻の県道で対向車線を走る車と正面衝突する事故を起こし、瑞浪市の男性会社員(54)を死亡させた。
(7月7日 岐阜新聞Web 「飲酒運転の恐れ知りながら酒提供した疑い 飲食店店長を書類送検 飲んだ男は死亡事故起こす」より引用)
~飲酒運転に加担する行為~
今回取り上げた事例では、飲酒運転をして事故を起こした男性ではなく、飲酒運転をした人に酒を提供した男性が道路交通法違反の容疑で書類送検されています。
道路交通法違反での書類送検されているのが飲酒運転した本人ではなく酒を提供した人であるということに、疑問をもつ方もいらっしゃるかもしれません。
飲酒運転が禁止されていることは広く知られていることでありますが、実は道路交通法では、飲酒運転を行うおそれのある者にアルコールを提供することも禁止されているのです。
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 省略
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
罰則は、酒類の提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2の2第5号)、「酒気帯び運転」を行った場合、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(道路交通法第117条の3の2第2号)となっています。
飲酒運転をする当事者というわけではないのだからと軽い気持ちで酒を勧めてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、相手がこの後運転をするかもしれないと分かっていながら酒を勧め、その後相手が飲酒運転をしてしまえば、それは立派な犯罪行為であると同時に、有罪判決を受ければ前科がつくことになってしまいます。
また、今回取り上げたケースで送検された男性は飲食店店長ですが、飲食店関係者ではない一般人であっても、本規定は適用されます。
車でやってきた相手がお酒を希望する場合には、運転代行を使ったり家族が運転のため迎えに来るかなど確認し、帰宅の際に車を運転しないようにさせるなど、慎重な対応が必要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
飲酒運転の刑事手続きに関してお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。