(事例紹介)あおり運転による道路交通法違反事件

2022-05-26

(事例紹介)あおり運転による道路交通法違反事件

~事例~

東京都内の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)で車を運転中にあおり運転をしたなどとして、警視庁は30日、40代の会社員の男=神奈川県=を道路交通法違反(加重妨害運転、事故不申告)容疑で書類送検した。捜査関係者の取材で分かった。
(中略)
送検容疑は9月21日午前10時半ごろ、圏央道の外回り(あきる野市~青梅市)で軽乗用車を運転中、前方の乗用車にあおり運転をして著しい危険を生じさせたなどというもの。

約4キロにわたり、過度な接近による接触や前方への割り込みを計5回繰り返したという。乗用車の運転手にけがはなかったが、車両に複数の傷が付いた。乗用車のドライブレコーダーの記録などから裏付けたという。
(※2021年11月30日15:27朝日新聞デジタル配信記事より引用)

~あおり運転と道路交通法~

今回取り上げた事例では、あおり運転をしたことによる道路交通法違反などの疑いで、男性が書類送検されています。
昨今話題となっているあおり運転ですが、2020年6月30日には道路交通法が改正され、あおり運転に該当する行為が道路交通法で処罰されることとなり、「妨害運転罪」などとも呼ばれるようになりました。

道路交通法第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第6号 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第11号 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

道路交通法第117条の2、同法第117条の2の2では、あおり運転として10の類型が挙げられています(道路交通法第117条の2の2第11号イ~ヌ)。
例えば、今回取り上げたあおり運転の事例では、報道によると「過度な接近による接触」や「前方への割り込み」があったとのことですが、それぞれ道路交通法第117条の2の2第11号の「ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為」や「ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為」などに当たるあおり運転=道路交通法違反と考えられたのではないでしょうか。

今回取り上げた事例以外にも、あおり運転やあおり運転に起因する交通事故の検挙は多く報道されており、例えば、
・新潟県で、前の乗用車との車間距離を詰め、クラクションを鳴らすなどして妨害運転を繰り返したというあおり運転を行った道路交通法違反の疑いで会社員の男を逮捕(2022年3月4日10:40新潟日報デジタルプラス配信記事より)
・滋賀県で、走行中のバイクを追い越した瞬間に急ブレーキを踏み、バイクを衝突させて転倒させ、バイクの運転手にけがをさせた男が無免許危険運転致傷罪などの疑いで逮捕(2022年5月23日18:39ytvnews配信記事より)
といったものが見られます。

あおり運転行為は、世間の注目度も高く、昨今周知されていることに加え、ドライブレコーダーの普及もあり、刑事事件化する可能性が高まっているといえるでしょう。
事件の性質上、あおり運転による道路交通法違反だけでなく、あおり運転に起因する交通事故ひき逃げといった他の犯罪が成立しているケースも少なくありませんから、刑事事件化した場合には早めに弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

刑事事件・少年事件を中心に取扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、あおり運転に関連する交通事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
お悩みの際は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。

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