ひき逃げ事件で勾留阻止

2020-08-01

ひき逃げ事件で勾留阻止に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府東大阪市の県道で、車を運転していたAさんは、信号で止まっていたVさんの車に衝突しました。
慌てたAさんは、そのまま現場を立ち去り、現場から近いコンビニに車を停め、コンビニで飲料を買いました。
我に返ったAさんは、現場に戻りましたが、既に通報を受けて駆け付けていた大阪府布施警察署の警察官にひき逃げ事件の被疑者として現行犯逮捕されました。
その後、逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、なんとかすぐに釈放されないかと思い、迅速に対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

ひき逃げ事件で身柄拘束

交通事故を起こした場合、運転手は負傷者を適切に救護し、事故について警察に報告する義務を負います。
このような義務を負っているにもかかわらず、何もせず事故現場から逃亡する行為を「ひき逃げ」といいます。
ひき逃げ事件を起こすと、救護義務違反や報告義務違反で道路交通法違反が成立します。
また、交通事故を起こし、相手方に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、多くの場合、過失運転致死傷罪に、場合によっては危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

ひき逃げ事件では、一度現場から逃走しているため、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると認められ、逮捕や勾留で身柄が拘束される可能性が高いと言えるでしょう。

ひき逃げ事件で勾留阻止を目指す活動

逮捕に引き続きなされる「勾留」というのは、被疑者または被告人を拘禁する裁判および執行のことです。
起訴前になされる勾留を「被疑者勾留」、起訴後の勾留を「被告人勾留」と呼びます。

被疑者勾留の要件は、①勾留の理由、および②勾留の必要性です。

勾留の理由
勾留の理由とは、
(a)被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由がある場合で、かつ、
(b)住所不定、罪証隠滅のおそれ、、逃亡のおそれ、の少なくとも1つに該当する
ことです。

勾留の必要性
勾留の理由がある場合でも、被疑者を勾留することにより得られる利益と勾留されることで被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留する必要がある場合でなければなりません。

ひき逃げを起こした場合には、①勾留の理由の「逃亡のおそれ」が認められる可能性が高いでしょう。
そのため、勾留の要件を満たしていない旨を主張するためには、①勾留の理由はあるが、②勾留の必要性がないことを客観的に立証していかなければなりません。
例えば、同居の家族などの確実な身柄引受人がおり、彼らによる監視監督が期待できるため、出頭確保のための手段が講じられており、勾留する必要がないことや、勾留されることで被疑者は職を失う可能性が高くなり、被疑者家族の生活が困窮するおそれがあるため、勾留の相当性を欠くことなどを主張した書面を提出します。

逮捕から勾留までは、長くとも3日で決まりますので、迅速に対応する必要があります。

逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄は警察署から検察庁に移ります。
検察庁に送致されない場合は、48時間以内に釈放されることになります。
被疑者は担当検察官からの取調べを受けます。
被疑者の身柄を受理してから24時間以内に、検察官は、当該被疑者について勾留請求をするいか否かを決定します。
勾留請求しない決定がなされると、被疑者は釈放されます。
勾留請求がなされた場合、被疑者の身柄が検察庁から裁判所に移ります。
被疑者は、今度は裁判官と面談をし、裁判官は当該被疑者について勾留するか否かを判断します。
裁判官が勾留決定した場合、検察官が勾留請求した日から10日間被疑者の身柄が拘束されることになります。
他方、裁判官が検察官の勾留請求を却下した場合には、被疑者は釈放されます。

以上の流れにおいて、弁護士は勾留阻止すべく、被疑者の身柄が検察庁にある段階で、担当検察官に勾留請求をしないよう求める意見書を提出します。
検察官が勾留請求した場合には、今度は裁判官に対して勾留決定しないことを求める意見書を提出します。
意見書には検察官・裁判官の手元の証拠・資料には記されていない事情が書かれていることもあり、意見書の提出により検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を却下することもあります。

裁判官が勾留を決定した後であっても、その決定を不服として申立てを行うこともできます。
その場合、勾留を決定した裁判官以外の裁判官3人によって、先の決定が正しいか否かが判断されます。
ここで、弁護人の申立てが認められると、先の決定が取り消され、検察官の勾留請求が却下され、被疑者は釈放されることになります。

このように、勾留阻止に向けての活動は限られた時間で迅速に行わなければなりません。
そのため、刑事事件や少年事件に精通した弁護士に勾留阻止に向けた活動を依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族がひき逃げ事件を起こしお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

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