(事例紹介)電動キックボードの飲酒運転で書類送検

2023-08-02

(事例紹介)電動キックボードの飲酒運転で書類送検

電動キックボード酒気帯び運転をしたとして、道路交通法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東京都豊島区の区道で7日、酒を飲んで電動キックボードを運転したとして、警視庁は男子大学生(19)を道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検する方針を固めた。(中略)
池袋署によると、同区西池袋5丁目の区道で7日午前0時ごろ、大学生の電動キックボードが停車中のタクシーに追突。タクシーに乗客はなく、男性運転手にもけがはなかった。
警察官が駆けつけ、呼気検査で基準値を超えるアルコール成分が検出された。(後略)
(7月11日 朝日新聞デジタル 「酒飲んで電動キックボード運転容疑、書類送検へ 7月から免許不要に」より引用)

電動キックボードと免許

令和5年7月1日の法改正より、原動機付自転車は、運転免許証が必要な一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車の3類型に分類されました。
今回の事例で事故を起こしたとされている電動キックボードは、原動機付自転車に該当し、最高速度や出力、車体の大きさなどによって、一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車の3類型に細かく分類されることになります。

原動機付自転車の中でも、車体が長さ190cm以下、幅60cm以下で、自転車道で他の車両の通行を妨げず、運転に高い技能を有しないもので、以下の基準を満たすものを特定小型原動機付自転車といいます。
・定格出力が0.6キロワット以下の電動機を用いていること
・最高速度が時速20kmであること
・走行中に最高速度の設定を変更できないこと
・AT機構がとられていること
・最高速度表示灯が付いていること

また、特定小型原動機付自転車の中でも、以下のいずれかに該当し、他の車両を牽引していない場合は、特例特定小型原動機付自転車に該当します。
・歩道等を通行する間は、最高速度表示灯を点滅させていること
・最高速度表示灯を点滅させている間は、時速6kmを超える速度を出せないこと
・サイドカーが付いていないこと
・ブレーキが操作しやすい位置にあること
・車体から鋭く尖った部分が飛び出していないこと

一般的な原動機付自転車の運転は免許が必要ですが、特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車の場合には免許は不要です。
ですので、電動キックボードの運転の場合も、特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボードについては、免許は必要ありませんので、16歳以上であればだれでも運転することができます。

電動キックボードと酒気帯び運転

免許が必要ない特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボード酒気帯び運転をした場合は、罪に問われるのでしょうか。
結論から言うと、電動キックボード酒気帯び運転道路交通法違反が成立します。

道路交通法第2条第1項第8号では、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスを車両として定義しています。
前述したように、原動機付き自転車は、一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車のことをいいますので、免許が必要な一般原動機付自転車はもちろんのこと、免許が不要な特定小型原動機付自転車特例特定小型原動機付自転車車両扱いとなります。
つまり、どの区分の電動キックボードであっても、電動キックボードは道路交通法上の車両に該当することになります。

道路交通法第65条第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」としています。
つまり、車両に該当する電動キックボードを酒気を帯びた状態で運転することは、道路交通法で禁止されていることになります。

今回の事例では、容疑者が電動キックボードで事故を起こし、警察官による呼気検査で基準値を超えるアルコール成分が検出されたとされています。
電動キックボードでの酒気帯び運転は道路交通法で禁止されていますので、今回の事例では、道路交通法違反が成立する可能性が高いです。

電動キックボードでの酒気帯び運転と刑事罰

酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
さらに、酒酔い運転(アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転)の場合には、酒気帯び運転よりも重い、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。(道路交通法第117条の2第1項1号)
電動キックボードでの酒気帯び運転酒酔い運転であっても、有罪になれば上記のように刑罰が科されることになります。

電動キックボードによっては運転をするのに免許が不要な場合もあり、交通ルールを守る意識が希薄になってしまうかもしれません。
ですが、前述したように電動キックボードは道路交通法上では車両として扱われますので、交通ルールを守らない場合には、道路交通法違反などが成立してしまう可能性があります。
また、免許が不要な電動キックボードであるからと言って罪が軽くなるようなことはありませんので、電動キックボードによる運転で道路交通法違反などの容疑をかけられた場合には、交通事故や交通違反事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件に精通した法律事務所です。
電動キックボードの運転で、道路交通法違反などの容疑をかけられた方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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次回のコラムでは、弁護活動についてご紹介します。

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