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酒気帯び運転で人身事故を起こし逮捕

2020-01-26

酒気帯び運転で人身事故を起こし逮捕

酒気帯び運転人身事故を起こして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
神奈川県横浜市旭区に住むAさんは、居酒屋でアルコールを飲んだ後、会社から乗ってきた自動車に乗って帰路につきました。
Aさんはいつも飲酒運転を行っており、少し飲んだくらいであれば問題なく運転できると考え、自動車を運転してしまったのです。
しかし、交差点を左折する際に、自動車の左側部の死角の確認を怠り、死角にいた自転車を巻き込んでしまい、自転車に乗っていたVを死亡させてしまいました。
Aさんは自ら救急車を呼びましたが、駆け付けた神奈川県旭警察署警察官により、酒気帯び運転過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
過失運転致傷罪については、過失運転致死の容疑に切り替えられる予定です。(フィクションです)

~酒気帯び運転について~

酒気帯び運転とは、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で、車両等(軽車両は除かれます)を運転する犯罪です(道路交通法第117条の2の2第3号)。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

「政令で定める程度」は、道路交通法施行令第44条の3によると、「血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム」とされています。
飲酒運転が疑われると、通常、警察官により呼気検査が行われます。
ケースでは、呼気検査の結果、上記の基準値以上のアルコールがAさんの呼気から検出されたものと思われます。
Aさんはこのような状態で自動車を運転したのですから、Aさんの行為が酒気帯び運転を構成する可能性は極めて高いでしょう。

~過失運転致死傷罪について~

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪です(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条本文)。
被害者が傷害を負うに留まった場合に過失運転致傷罪死亡した場合に過失運転致死罪が成立することになります。

Aさんは、自動車を運転中、交差点を左折するにあたり、左側の死角における歩行者や自転車の有無を確認する義務があったと考えられますが、Aさんはこれを怠り、Vを死亡させてしまいました。
上記は「自動車の運転上必要な注意を怠った」結果、Vを死亡させたものと評価される可能性が高いと思われます。
過失運転致死罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっております。

また、Aさんが深く酔っていれば、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をしたことになり、これによって人を死傷させた場合は危険運転致死傷罪となってしまう可能性もあります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1項)。
法定刑も重くなり、人を負傷させた場合は15年以下の懲役死亡させた場合は1年以上の有期懲役となります。

~逮捕後はどうなるか~

逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間もの間、身体拘束を受けることになります。
23日間もの間外に出られないと、Aさんの身体や、社会生活に大きな悪影響を及ぼすことが予想されます。
そのため、弁護士に依頼し、一刻も早く留置場拘置所の外に出ることが必要です。

~起訴されてしまった場合の弁護活動~

近年は、飲酒運転中の人身事故に対し厳しい視線が寄せられており、起訴される可能性が高いと思われます。
起訴されてしまった場合は、なるべく軽い判決を目指して、弁護活動を行っていく必要があります。

特に、危険運転致死罪とはならないように、飲酒量はそれほどでもなかった、運転に支障は生じていなかったことなどを主張していく必要があります。
酒を断つ、自動車を処分する、免許を返納することも真剣に検討する必要があるでしょう。

また、Aさんの保険から、Vの損害が賠償される見込みであることを主張することも重要です。
執行猶予付き判決を獲得し、猶予期間中に問題を起こさずにいれば刑罰を受けずに済みます。
まずは、接見にやってきた弁護士と相談し、事件解決に向けて行動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースの事件についてもご相談いただけます。
ご家族が飲酒運転中過失運転致死傷事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非ご相談ください。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕

2020-01-06

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、京都市右京区にある道路で飲酒状態で自動車を運転していたところ、信号待ちしていたVさんが運転する自動車に対して後方から追突しました。
しかし、Aさんは、警察に飲酒運転がばれるのが怖くなり、現場から逃走しました。
後日、Vさんは加療約2週間の怪我を負ったことが判明しました。
また、追突したのはAさんが運転する車ということも判明し、Aさんは、京都府右京警察署過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(事実を元にしたフィクションです。)

~ 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 ~

過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)」という法律が新設された際(施行日は平成26年5月20日)に設けられた罪で、法律の4条に規定されています。

法律4条
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。

以上を箇条書きにしてまとめると、過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪

(行為者):アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者
(条 件):運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた場合
(行 為):アルコール又は薬物の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為

をした場合に成立し得る犯罪ということになります。

アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、正常な運転が「困難」な状態には至っていませんが、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力、操作能力が相当程度低下して危険な状態のことをいいます。
例えば、道路交通法の酒気帯び運転程度のアルコール濃度(血中アルコール0.3mg/ml、呼気中アルコール濃度0.15mg/l)が体内にあればこれに当たり得ると言われています。

運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた場合」とは、過失、つまり、不注意によって交通事故を起こし、その結果、人を死傷させた場合(法律7条の過失運転致傷罪が成立する場合)をいいます。
不注意の代表として「脇見」があります。
脇見によって交通事故を起こした場合はこの過失運転致死傷罪が成立します。

アルコール又は薬物の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」の例として、法律4条に

・更にアルコール又は薬物を摂取すること
・その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させること

が挙げられています。
しかし、これらは「その(アルコール、薬物の)影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」の例示に過ぎません。
その他の行為でも「その(アルコール、薬物の)影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為」に当たることがあります。

~ 道路交通法(ひき逃げ) ~

交通事故を起こした場合は、加害者、被害者に関係なく、相手方を救護する義務、警察官に事故内容を報告する義務を負います。
これらの義務を尽くさなかった場合は、救護義務違反、事故報告義務違反の罪に問われます。
一般的に、両者を併せて「ひき逃げ」と言われています。

交通事故を起こしたら、まずは現場にとどまり、相手方を救護することから始めましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお申込みを24時間受け付けております。

原付での飲酒運転で逮捕

2019-11-27

原付での飲酒運転で逮捕

原付での飲酒運転逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aは,ある日の深夜,飲食店でアルコールを摂取した後,京都府京田辺市の公道上を酒気を帯びた状態で,自らの原動機付自転車を運転していた。
近くを検問していた京都府田辺警察署の警察官は,Aの運転を任意で停め,呼気検査等を行った。
するとAから基準値以上のアルコールが検出されたことから,京都府田辺警察署の警察官は,Aを道路交通法違反の疑いで逮捕した。
逮捕を聞いたAの家族は,交通事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~自動車以外の飲酒運転における刑罰~

本件でAは,原動機付自転車による飲酒運転の疑いで,道路交通法違反で逮捕されています。
免許取得の際に,道路交通法についての知識も教えられたはずですが,細かいことは忘れてしまったという人も少なくないでしょう。
そこで,本稿では,この点についての知識を再確認するためにも,上記ケースを通じて道路交通法の規定がどうなっているのか解説いたします。

まず道路交通法は2条1項8号において,道路交通法における「車両」を定義しており,これによると同法上の「車両」とは,「自動車,原動機付自転車,軽車両及びトロリーバス」を指すものとされています。
したがって,本件でAが運転していた原動機付自転車も,道路交通法上の「車両」に該当することになります。
そして,道路交通法は65条1項において「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と一般的な規定を置いており,「酒気を帯び」た状態で「車両」を運転した場合には,最高で「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法117条の2第1号)に処される可能性があります(ちなみに,これは「酒気帯び運転」に比べより酩酊度等が高いと判断された場合の「酒酔い運転」の場合の罰則です)。

また,今回のケースが仮に,原動機付自転車ではなく,自転車によるものだった場合についても考えてみましょう。
「自転車」も2条1項11号において「軽車両」とされており,上述した同条同項8号の「車両」に該当することになります。
もっとも,道路交通法は,上記65条1項に該当するとされた場合でも,酩酊度等の高い「酒酔い運転」に当たらない場合は,「軽車両」を罰則の対象から除くものと規定しています(117条の2の2第3号)。
すなわち自転車による飲酒運転は,より悪質だと考えられる「酒酔い運転」のみが刑事罰の対象になることになります(「酒気帯び運転」にとどまる場合は罰則は適用されません)。
とはいえ昨今では,自転車の道路交通法違反を含めた交通事犯が増加しつつあるともいわれており,自転車だからといって安易な気持ちで飲酒運転することは避けるべきでしょう。

~交通事件における弁護活動~

交通事件における弁護士の役割(弁護活動)は,事件類型によって様々です。
いわゆる人身事故なのか,本件のような飲酒運転による逮捕なのか等によっておのずと弁護活動の内容も変わってきます。
本件ですと,特に具体的な被害者等はいない事件ですから被害弁償等が必要になってくる事件とはいえないでしょう。
とはいえ,仮に罰金相当と考えられる事件であっても,罰金も「前科」であるということに変わりがないことに注意が必要です。

さらに注意が必要なのが,職業や資格によっては,罰金刑に処されることにより,法律上の欠格事由に当たり得ることがあります。
したがって,弁護士としては不起訴が相当である旨を,起訴するかどうかの裁量を有する検察官に強く訴えかけるなど,被疑者の不利益を最小化するための弁護活動を行っていくことになるでしょう。
人身事故を伴わない交通事件であっても,安易に考えることなく,法律の専門家である弁護士に相談することが重要になってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転など道路交通法違反の交通事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
道路交通法違反事件で逮捕されてしまった方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで,まずはお電話ください。
交通事件に強い弁護士による迅速な初回接見(面会)など,依頼者様のためのサービスをご用意してお待ちしております。

神戸市垂水区で人身事故

2019-10-18

神戸市垂水区で人身事故

神戸市垂水区での人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】
神戸市垂水区に住むAさんは,神戸市垂水区内の居酒屋で同僚と飲んだ後,帰宅するため車を走行させました。
この時Aさんはビールをジョッキで2杯,焼酎のお湯割りを3杯飲んでかなり酔っていましたが,車の運転に自信があったAさんはタクシーや運転代行を利用せずに自分で運転をしていました。
5分ほど車を走らせていたところで道を渡ろうとしていた歩行者を発見しましたが,アルコールの影響で認識が遅れ,その歩行者をはねて全治4カ月の重傷を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
この人身事故の一部始終を見ていた通行人によって通報を受けた兵庫県垂水警察署の警察官によって,Aさんは道路交通法違反と危険運転致傷罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

【危険運転致死傷罪】

危険運転致死傷罪は,自動車運転死傷処罰法第2条に定めがあります。

自動車運転死傷処罰法第2条
次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に侵入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

上の1号から6号に掲げられた危険運転行為が故意をもって行われなければ危険運転致死傷罪によって処罰することはできません。
例えば,自動車を運転するに当たり,自分が酩酊していて正常な運転が困難な状態にあることの認識がなければなりません。
Aさんは自身の運転技術に自信をもっており,事故を起こすことなどないと考えています。
しかし他方ではかなり酔っている自覚もあり,現場のブレーキ痕や飲酒の度合いなどと併せて先述の1号違反として危険運転致傷罪に問われる可能性は十分にあります。

【自動車運転死傷処罰法違反におけるその他の罪】

飲酒をして自動車を運転し人身事故を起こした場合では,他にも以下のような罪に問われる可能性があります。

準酩酊運転致死傷罪,いわゆる準危険運転致死傷罪(第3条第1項)は,事故時に意識を失っていたなどして危険運転の故意が認められない場合であっても,アルコール等の影響により走行中に正常な運転ができない状態に陥る危険性を予め認識しており,運転中アルコール等の影響で正常な運転ができない状態に陥り事故を起こした場合に成立する罪です。
法定刑は負傷させた場合で12年以下の懲役,死亡させた場合は15年以下の懲役です。

アルコールや薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,運転上必要な注意を怠り人を死傷させた場合で,運転時のアルコールや薬物の影響の発覚を免れるなどの目的でそのまま現場から離れるなどした場合は,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(第4条)として12年以下の懲役となります。

【危険運転致死傷事件の弁護活動】

ここまで見てきたように,アルコールを摂取して酔った状態で運転をして人身事故や死亡事故を起こした場合,重い法定刑が規定された罪に当たることがあります。
そのときは起訴されると正式裁判となり,長期に及ぶ身体拘束を受けたり,執行猶予の付かない懲役の実刑判決が言い渡される可能性もあります。

だからこそ,人身事故や死亡事故を起こして捜査が開始された場合は,早急に刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼することで,事故に至った経緯や動機,状況などを調査し,早期の身体拘束からの解放,不起訴処分,執行猶予の獲得,情状酌量による刑の減軽など,依頼者の状況や事件に応じた適切な弁護活動を展開していきます。

人身事故・死亡事故を起こしてしまった方,危険運転致死傷罪の被疑者となってしまった方,兵庫県垂水警察署で取調べを受けることになってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

呼気検査を拒否して逮捕

2019-08-24

呼気検査を拒否して逮捕

大阪府池田市在住のAさん(45歳)は、仕事終わりに瓶ビールを2本ほど飲んで、車で帰宅していました。
Aさんはその帰宅途中に、大阪府池田警察署の警察官による飲酒検問に引っかかり、警察官に飲酒検知のための呼気検査をするように求められました。
しかし、飲酒運転が発覚して仕事を失うなど日常生活に影響が出ることを恐れたAさんは、警察官からの呼気検査の求めに対して、窓を閉めたまま応じませんでした。
そのため、Aさんは飲酒検知拒否罪現行犯逮捕され、大阪府池田警察署に連行されてしまいました。
(これはフィクションです。)

今回問題となるであろう条文は、以下のものです。

道路交通法 第67条第3項 危険防止の措置
車両等に乗車し(中略)ている者が第65条第1項の規定(酒気帯び運転の禁止)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときには、警察官は、(中略)その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、(中略)その者の呼気を検査することができる。

道路交通法 第118条の2 
第67条第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~飲酒検知とは~

飲酒検知とは、運転者の体内にどれくらいのアルコールが含まれているかを警察官が測定することを指します。
そこで一定のアルコール濃度を超えると、酒気帯び運転、又は酒酔い運転として検挙されます。

~呼気検査は違法?~

飲酒検知の1つの方法として呼気検査があります。
呼気検査では、運転者の呼気に含まれるアルコールの濃度を測定することで、飲酒運転に当たるかどうかを判断します。

過去には、呼気検査は憲法38条第1項に違反するのではないか、ということが議論になりました。
憲法38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」というもので、呼気検査は、自分が飲酒運転をしているという自己に不利益なことを強制的に供述させれられていることになり、健保違反ではないか、と主張されたのです。
しかし、裁判所の判例によれば、呼気検査は、飲酒運転の防止を目的として呼気を採取し、アルコールの保有の程度を調査するものであって、供述を得ようとするものではない、として憲法違反にならない、とされました。

~飲酒検知拒否罪~

警察官の飲酒検知の求めに応じない、または、飲酒検知を妨害した場合には、冒頭にあげた道路交通法の規定に違反し、飲酒検知拒否罪に該当して逮捕されるおそれがあります。
今回の事例のように、飲酒検知のための呼気検査を受けることを拒否し続けることや、飲酒検知前に必要なうがいを拒んだり、飲酒検知のための道具を壊したりすることも飲酒検知拒否罪となります。

~逮捕された後の動き~

時間が経つとアルコールは体内から抜けていくので、現在の飲酒状況を確認するために、警察官は、飲酒検知拒否罪に当たる人を現行犯逮捕する可能性が極めて高いです。

現行犯逮捕され、警察署の方へ連行されると、取調べを受けると同時に、飲酒検知を再度求められるでしょう。
そこでも飲酒検知を拒否した場合は、裁判所が出した令状に基づいて、たとえ飲酒検知を拒否していたとしても強制的に血液を採取され、血中アルコール濃度が測定されることが考えられます。
その検査の結果によって、規定値以上のアルコール濃度が出ると、飲酒運転と判断されることになります。

呼気検査を拒否すると、通常は酒酔い運転又は酒気帯び運転の処罰で済むところを、呼気検査拒否の処罰まで上乗せされることになります。

~無罪の可能性~

最近の裁判で、飲酒検知拒否罪で起訴された男性に無罪判決が言い渡されています。(横浜地方裁判所 平成27年9月9日)
この裁判では、「警察官によって具体的な言動で呼気検査が要求されていたか」「男性の呼気検査を拒否する意思が明確だったか」が争点になりました。
裁判官は、この2つのことを認定するのは困難だと判断して、無罪判決を言い渡しました。

飲酒検知拒否罪逮捕されてしまった場合でも、状況次第では無罪を主張していくことも考えられます。
そこで、ご家族の方が飲酒検知拒否罪で逮捕されてしまった場合は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

大阪府池田市飲酒運転、交通違反に関連した刑事事件でお悩みの方、ご家族が道路交通法違反などで警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスをおこなっております。
無料法律相談や初回接見サービスの予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

飲酒運転で危険運転致死事件

2019-07-20

飲酒運転で危険運転致死事件

~ケース~
Aさんは神戸市須磨区内の居酒屋でアルコールを飲んだ後、乗ってきた自動車に乗り帰路につきました。
Aさんは酒に酔っていたこともあって運転への集中力が低下しており、道路を横断するVに気付かず、ノーブレーキでVに衝突してしまいました。
Aさんは自ら兵庫県須磨警察署に通報し、Vは救急車で病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aさんは呼気検査を受け、呼気1リットルにつき0.35ミリグラムのアルコールが検出されたので、危険運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されました。(フィクションです)。

~酒気帯び運転の罪~

身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。(道路交通法第117条の2の2第3号)。
「政令で定める程度」とは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム」です(道路交通法施行令第44条の3)。

Aさんは呼気1リットルにつき0.25ミリグラムのアルコールが検出される状態で自動車を運転していたのですから、酒気帯び運転の罪は逃れられないでしょう。
もっとも、Aさんは酒を飲んで運転への集中力が低下していたというので、正常な運転が困難であったとして、後述する危険運転致死罪が成立する可能性も高いと思われます。
この場合、酒気帯び運転についても危険運転致死罪の中に含まれるため、危険運転致死罪と別に酒気帯び運転に問われることがありません。

~過失運転致死罪~

過失運転致死罪は自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪です。
「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす上で必要な注意義務のことをいいます。

ケースのAさんには、左右から横断する歩行者の有無及びその安全を確認しながら自動車を進行させる注意義務があったといえるでしょう。
これを怠った結果Vと衝突し、よってVを死亡させてしまったと評価できるならば、Aさんに過失運転致死罪が成立します。
過失運転致死罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。
この罪も、より重い危険運転致死罪が成立する場合は別途問われることはありません。

~危険運転致死罪~

飲酒運転により人を死傷させた場合は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を死亡させた」者については「危険運転致死」の罪が成立します。
裁判で有罪が確定すると1年以上の有期懲役(20年以下)に処されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号)。
また、危険運転致死罪については「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律3条)という条文もあることから、飲酒運転し始めたときから「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」でなくとも認められる可能性があります。

Aさんは居酒屋でアルコールを飲んで、運転への集中力が低下しており、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態となったとされる可能性があります。
この状態で自動車を走行させVさんを死亡させており、危険運転致死罪に問われる可能性が高いです。

~身柄解放活動~

Aさんが勾留されず、起訴もされなければAさんの社会復帰も円滑に進みますが、近年は酒気帯び運転中の事故に大変厳しく、勾留・勾留延長の決定がなされ、さらに起訴される可能性も充分考えられます。
勾留されてしまった場合には、準抗告などの不服申し立て手続きを行い、Aさんの釈放を目指す活動が考えられますが、準抗告が功を奏さず身柄拘束が続き、起訴されてしまった場合には、「保釈」を目指すことになります。
「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を意味します。
保釈金の額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性質・資産を考慮し、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額が定められます。

~公判~

危険運転致死罪として起訴された場合、裁判員裁判となり、裁判官だけでなく一般市民から選ばれる裁判員による裁判となります。
被害者の遺族との示談が成立していること、あるいは保険により被害者の損害が遺族に賠償される見込みがあることなどを主張し、より軽い量刑の判決の獲得を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が飲酒運転で死亡事故を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

サウナ後の飲酒運転

2019-07-10

サウナ後の飲酒運転

埼玉県入間市に住む会社員のAさんは、久しぶりに会社から連休を得たことから知人と居酒屋に食事することになりました。
Aさんは、「帰りは代行で帰ろう」と思い、自宅から車を運転し、車を居酒屋の駐車場に停めました。
そして、Aさんは、居酒屋でビール(500ミリリットルジョッキ)2杯、焼酎水割り2杯を飲みました。
Aさんは2時間くらい食事を楽しんだ後知人と別れました。
その後、Aさんは、次の日も会社が休みだったことから、「近くの温泉でサウナに入ろう」と思い、車を駐車場に停めたまま徒歩で行ける温泉施設に入り、2時間程度、サウナなどえ汗を流して施設を出ました。
そして、Aさんは、車を停めていた駐車場へ戻り、車を運転して帰宅していたところ、警邏中のパトカーに呼び止められました。
Aさんは埼玉県狭山警察署の警察官の呼気検査に応じたところ、呼気からアルコールが検出されてしまいました。
そこで、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 飲酒運転でよくある勘違い ~

体内にアルコールが残存していることを確定的に認識しながら飲酒運転することは言語道断です。
また、

1 ひと眠りしたから大丈夫
2 お風呂やサウナで汗を流したから大丈夫

などと勝手に判断して運転をすることも同様に飲酒運転とされてしまいます。
なお、1については、個人差(体型、体調等)はありますが、体重60キロの人が、ビール500ミリリットル1杯を処理できる時間の目安は「約4時間」と言われています。
さらに、睡眠時は肝臓の機能が低下し、体内のアルコール処理速度が低下すると言われていますから、処理時間についてはさらに注意する必要があります。

また、2については、体内のアルコールの大部分は肝臓で分解されますから、汗や尿などでアルコールが抜けることはほとんどありません。
繰り返しますが、ご自身では大丈夫と判断されても、呼気検査等で客観的な数値が出るなどしてしまうと飲酒運転の認識で運転したということになりかねませんから、上記の点はよく注意する必要があります。

~ 飲酒運転(酒気帯び運転と酒酔い運転) ~

ところで、飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。

一方で、酒酔い運転は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
酒酔い運転とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
このことからすれば、例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。

罰則も異なります。
酒気帯び運転は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
酒酔い運転の方が、より、交通の危険を惹起するおそれが高いことから、罰則が重く設定されています。

~ 逮捕されたら弁護士と接見! ~

逮捕された方の中には、「今後の生活、仕事はどうなるのか?」「身柄は拘束され続けるのか?」「取調べではどんなことを話せばよいのか?」「取調べで間違ったことを話したら処分や刑が重くなるのではないか?」などと言った悩みや不安を抱えている方がおられます。
そんなときは、弊所の初回接見サービスをご予約いただき、弁護士に接見を依頼されてはどうでしょうか?
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転をはじめとする刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
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東京都西東京市の飲酒検知拒否事件で逮捕

2019-06-30

東京都西東京市の飲酒検知拒否事件で逮捕

東京都西東京市に住むAさんは、お酒を飲んで車を運転していたところ、警視庁田無警察署の警察官の一斉検問に遭いました。
Aさんは車から降り、警察官に呼気検査を求められました。
しかし、Aさんは飲酒運転したことが会社にばれたらクビになると思い、警察官の執拗な説得にも関わらずこれを拒否したところ、飲酒検知拒否罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 警察官の呼気検査権と飲酒検知拒否罪 ~

道路交通法67条3項は、警察官に呼気検査権を認める規定です。

道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

そして、道路交通法118条の2では、

道路交通法118条の2
第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

とされています。
これは飲酒検知拒否罪と呼ばれることが多いのですが、実は、妨げた場合でも処罰され得ることから注意が必要です(以下では、拒んだ場合も、妨げた場合もまとめて飲酒検知拒否罪といいます)。

~ 飲酒検知拒否罪が成立するのはどんな場合? ~

上記でご紹介した規定をまとめると、飲酒検知拒否罪が成立するのは以下の場合ということになります。

1 誰が?     →車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者
2 どういう場合に?→第65条第1項の規定(酒気帯び運転の規定)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
3 何をした?   →警察官の飲酒検知検査を拒み、又は妨げた

以下では、各要件についてみていきたいと思います。

~ 誰が?(上記1について) ~

飲酒して、当該車両に乗車したばかりの者、又は現に乗車しようとしている者はもとより、いったん運転を開始して途中停車している者(警察官が一斉検問中、進行してきた車両を停止させたとき、その車両を運転していた者)又は下車して再び乗車しようとしている者も含まれると解され、必ずしも運転したことを要しないと解されています。

「乗車しようとしている」の程度については、車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階と解されています。
よって、ある方が居酒屋から飲酒状態で出てきて、ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっている時点では「乗車しようとしている」とはいえません。

~ どういう場合に?(上記2について) ~

酒気帯び運転の禁止に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときをいいます。
「酒気帯び」とは、外観上(顔色,呼気,言動等)から飲酒状態と認知できる状態をいい、外観上から認知できればよいのですから、機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありません。
「車両等を運転するおそれがある認められるとき」とは、周囲の状況等により、その者が車両等を運転することが客観的に認められる状態をいうと解されています。

~ 何をした?(上記3について) ~

「拒み」とは、言語、動作、態度により、拒否の意思が客観的に明らかになったと認められる段階のことをいいます。

・明確に「嫌だ」と拒否する
・風船を受け取らない
・うがいをしない
・風船を受け取ったがふくまらせない

などの行為が挙げられます。
「妨げ」については

・検知管、酒気帯び鑑識カードを破損する、隠匿する

などの行為が挙げられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒検知拒否罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所では0120-631-881で24時間、初回接見サービス、無料法律相談のお問い合わせ・ご予約を受け付けております。
東京都飲酒検知拒否事件でお困りの際は、一度弊所弁護士までご相談ください。

減らない飲酒運転

2019-06-20

減らない飲酒運転

福岡県うきは市に住む会社員のAさんは大のお酒好きです。
Aさんは、職場の飲み会に参加し、そこで、ビール2杯(中ジョッキ)、焼酎5杯(200ml水割り、いずれも半分の量)、ウィスキー(ダブル5杯)を飲みました。
飲み会は午前1時に終わり、その際はタクシーで帰宅しました。
そして、Aさんはシャワーを浴び、ひと眠りして午前7時に起きました。
Aさんは、「昨晩、かなりの量のお酒を飲んだ。」との認識はありましたが、「一晩寝たから大丈夫だろう」と思い、いつも通り車を運転して出勤しました。
そうしたところ、Aさんは警邏中の福岡県うきは警察署のパトカーに呼び止められ、警察官から呼気検査を求められました。
すると、呼気から0.5mgのアルコールが検出され、Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の被疑者として検挙されてしまいました。
Aさんは逮捕されませんでしたが、その後の処分が気になって弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

~ 根絶には程遠い飲酒運転 ~

飲酒運転の検挙は後を絶ちません。
平成30年度版の犯罪白書によれば、平成29年度に、酒酔い運転・酒気帯び運転の飲酒運転で検挙、検察庁へ送致された件数は、2万7195件だったそうです。
平成で最も検挙者が多かった平成9年の34万3593件に比べれば1/10以上減少していますが、近年の飲酒運転の検挙数に目を向けると

平成25年 2万869件
平成26年 2万7122件
平成27年 2万6664件
平成28年 2万6423件

とほぼ横ばいとなっており、なかなか「飲酒運転の根絶」には程遠い状況です。

~ 飲酒運転による交通事故は? ~

では、飲酒運転による交通事故の件数はどう推移してきているのでしょうか?
警察庁の発表によれば、平成30年は、3355件で、年々減少傾向が続いていますが、平成20年度(6219件)以降は減少幅が落ちてきており、飲酒運転同様根絶には程遠い数字となっています。

* 飲酒運転による死亡事故件数 *
平成30年度の飲酒運転による死亡事故件数は2881件とこれも年々減少傾向にあるといえます。
しかし、飲酒運転時の交通死亡事故発生率は、そうでないときに比べ「約8倍」あるといわれており、飲酒運転は交通死亡事故に繋がりやすいといえます。

~ 飲酒運転に対する刑罰 ~

飲酒運転をすれば以下のような厳しい刑罰を受けるおそれがあります。

・酒気帯び運転の罪【3年以下の懲役又は50万円以下の罰金】
→血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転した場合に問われ得る罪です。

・酒酔い運転の罪【5年以下の懲役又は100万円以下の罰金】
→酒気を帯びて車両等を運転した場合に、酒に酔た状態であった場合に問われ得る罪です。

・過失運転致死傷罪【7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金】
→飲酒運転中に、過失によって人を死傷させた場合に問われ得る罪です。

・危険運転致死傷罪【人を負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役】
→アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて、人を負傷させたり、死亡させた場合に問われ得る罪です。

~ 原因はドライバーの認識の甘さ ~

飲酒運転の原因は、ドライバーの認識の甘さにあるとも言われています。

飲酒運転をした方の中には

・一晩寝たから大丈夫
・酒に強いから大丈夫
・それほど飲んでいないから大丈夫
・これまでに事故を起こしたことがないkら大丈夫
・警察に見つかっていないから大丈夫

などと言い訳をする方がおられます。
アルコールの分解は、性別、年齢、体重、体質、体調などによっても変わり得るもので、睡眠中は分解速度が遅くなると言われています。
たとえ、自分は大丈夫、と思っても、様々な事情から飲酒運転の認識ありとされてしまいますので、注意が必要です。

~ おわりに ~

最近は、飲酒運転による事故ではないものの、交通事故によって幼い子供の命が奪われるという痛ましい事故のニュースをよく目にします。

そういう悲惨な事故を起こさないためにも、お一人お一人が飲酒運転のおそろしさ、怖さを自覚する必要があるでしょう。

もし、飲酒運転でお困りの際は、弊所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
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空き地で交通違反・交通事故

2019-06-15

空き地で交通違反・交通事故

京都府城陽市に住むAさんはお酒を飲んだ後,駐車スペースを空けるため,空き地において軽自動車を運転したところ,たまたま近くを通りかかった京都府城陽警察署のパトカーに呼び止められました。
Aさんは,警察官から呼気検査を受けたところ,呼気1リットルにつき0.2mgのアルコールが検出されました。
そして,Aさんは,道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の被疑者として警察官から赤切符の交付を受けました。
Aさんとしては,「空き地であれば酒気帯び運転しても問題ない」と考えていましたが,警察官からは「私道でも交通違反になることがある」と言われてしまいました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

自動車を運転する道は必ずしも公道だけに限らず,私道の場合もあります。
そして,そこが道路交通法上の「道路」と認められる場合である場合は,たとえ「私道」であっても道路交通法の適用を受けるのです。
そこで,今回は,道路交通法の基本中の基本である「道路」の意義を中心に解説したいと思います。

~ 道路交通法上の「道路」の意義 ~

道路交通法2条1項1号で「道路」とは,「道路法第2条第1項に規定する道路,道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」とされています。
「道路法第2条第1項に規定する道路」とは,①高速自動車国道,②一般国道,③都道府県道,④市町村道をいいます。
なお,都市高速道路は,都道府県道又は市町村道のいずれかに当たります。
「道路運送法第2条第8項に規定する自動車道」とは,専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい,「一般自動車道」と「専用自動車道」に分けられます。
「一般自動車道」とは,専用自動車道以外の自動車道をいい,「専用自動車道」とは,自動車運送事業者(自動車運送事業を経営 する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいいます。

~ 一般交通の用に供するその他の場所 ~

では,最後の「一般交通の用に供するその他の場所」とはどのような場所をいうのでしょうか?
「一般交通の用に供するその他の場所」とは,不特定の人や車両が自由に通行できる場所をいい,公道であるか私道であるかを問わないとされています。
そして,交通実務では,次の3点から「一般交通の用に供するその他の場所」かどうかを判断しています。

①一般交通の用に供されていると客観的に識別できること
②当該道路が反復,継続して利用されていること
③公開されていること

これらの要素が満たされた場所であれば,「私道」,「空地」,「広場」,「海辺」,「公開中の公園の道路」,「学校の構内の道路」,「神社の境内」等を問わず,道路交通法上の「道路」とされます。

~ 「道路」であるとどうなるの? ~

「道路」であると認められる場合は,道路交通法に基づく罰則を科される可能性が出てきます。
ちなみに,Aさんは酒気帯び運転をした疑いが高いわけですが,酒気帯び運転について定めた道路交通法65条1項は,まず,「何人も,酒気を帯びて運転してはならない」と規定し,さらに「運転」の意義については,道路交通法2条1項17号で「『道路』において,車両又は路面電車(以下,車両等という)をその本来の用い方に従って用いることをいう。」とされています。
したがって,「空き地,駐車場では絶対に交通違反にはならない」などという認識は誤りですから注意しましょう。

* 人身事故の場合は? *
仮に,「道路」では場所で,人身事故を起こした場合はどうでしょうか?
この場合,道路交通法の適用とありませんが,過失により人に怪我をさせたり死亡させた場合は,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
同罪の罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。

~ おわりに ~

道路交通法は,「道路」における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図り,及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。
したがって,道路交通法を理解することは「道路」意義を理解するといっていいほど「道路」の意義は重要です。
皆さんも,日頃運転している道が「道路」なのか否か少し気に留めてみてはいかがでしょうか?

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