東京都西東京市の飲酒検知拒否事件で逮捕

2019-06-30

東京都西東京市の飲酒検知拒否事件で逮捕

東京都西東京市に住むAさんは、お酒を飲んで車を運転していたところ、警視庁田無警察署の警察官の一斉検問に遭いました。
Aさんは車から降り、警察官に呼気検査を求められました。
しかし、Aさんは飲酒運転したことが会社にばれたらクビになると思い、警察官の執拗な説得にも関わらずこれを拒否したところ、飲酒検知拒否罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 警察官の呼気検査権と飲酒検知拒否罪 ~

道路交通法67条3項は、警察官に呼気検査権を認める規定です。

道路交通法67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

そして、道路交通法118条の2では、

道路交通法118条の2
第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

とされています。
これは飲酒検知拒否罪と呼ばれることが多いのですが、実は、妨げた場合でも処罰され得ることから注意が必要です(以下では、拒んだ場合も、妨げた場合もまとめて飲酒検知拒否罪といいます)。

~ 飲酒検知拒否罪が成立するのはどんな場合? ~

上記でご紹介した規定をまとめると、飲酒検知拒否罪が成立するのは以下の場合ということになります。

1 誰が?     →車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者
2 どういう場合に?→第65条第1項の規定(酒気帯び運転の規定)に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
3 何をした?   →警察官の飲酒検知検査を拒み、又は妨げた

以下では、各要件についてみていきたいと思います。

~ 誰が?(上記1について) ~

飲酒して、当該車両に乗車したばかりの者、又は現に乗車しようとしている者はもとより、いったん運転を開始して途中停車している者(警察官が一斉検問中、進行してきた車両を停止させたとき、その車両を運転していた者)又は下車して再び乗車しようとしている者も含まれると解され、必ずしも運転したことを要しないと解されています。

「乗車しようとしている」の程度については、車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階と解されています。
よって、ある方が居酒屋から飲酒状態で出てきて、ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっている時点では「乗車しようとしている」とはいえません。

~ どういう場合に?(上記2について) ~

酒気帯び運転の禁止に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときをいいます。
「酒気帯び」とは、外観上(顔色,呼気,言動等)から飲酒状態と認知できる状態をいい、外観上から認知できればよいのですから、機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありません。
「車両等を運転するおそれがある認められるとき」とは、周囲の状況等により、その者が車両等を運転することが客観的に認められる状態をいうと解されています。

~ 何をした?(上記3について) ~

「拒み」とは、言語、動作、態度により、拒否の意思が客観的に明らかになったと認められる段階のことをいいます。

・明確に「嫌だ」と拒否する
・風船を受け取らない
・うがいをしない
・風船を受け取ったがふくまらせない

などの行為が挙げられます。
「妨げ」については

・検知管、酒気帯び鑑識カードを破損する、隠匿する

などの行為が挙げられます。

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